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岡山県立大学学友会幹事会会則

(趣旨)
第1条 岡山県立大学学友会会則第15条の規定に基づき、岡山県立大学学友会幹事会(以下「本会」という。)の活動について定める。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、岡山県総社市窪木111番地の岡山県立大学(以下「本学」という。)内に置く。

(目的)
第3条 本会は、本学の部及びサークルが円滑に活動できるための支援及び統括を行い、本学の体育及び文化の発展と普及に努めることを目的とする。
(活動)

第4条 本会は、次に掲げる活動を行う。
(1)部の予算決議
(2)部の加入の承認又は廃止の決定
(3)部及びサークルの活動場所及び時間の調整
(4)部室等共同活動場所の管理
(組織)

第5条 本会は、幹事によって組織される。
2 部及びサークルは、体育会又は文化会に属する。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)幹事長  1名
(2)副幹事長 2名
(3)会計   1名
2 幹事長は、幹事の中から互選により選出し、本会を運営総括する。
3 副幹事長は、幹事の中から互選により選出し、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、幹事長の職務を代行する。
4 会計は、幹事の中から互選により選出し、本会の会計事務一般を処理する。

(幹事)
第7条 部は、部員の互選により、幹事及び副幹事を1名ずつ選出する。
2 幹事は部を代表し、副幹事は幹事を補佐する。
3 幹事及び副幹事は、他の部の幹事又は副幹事を兼ねることはできない。
4 幹事及び副幹事の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。
5 任期中の幹事又は副幹事の変更は、次に掲げる場合に限りすることができる。
(1)本学の学籍を失った場合
(2)退部した場合
(3)疾病等により任務を遂行できない場合
(4)その他幹事会において承認された場合

(幹事会)
第8条 幹事会は、幹事総数(幹事及び副幹事長を含む。)の3分の2以上の出席によって成立する。
2 幹事は、やむを得ない理由により欠席する場合は、幹事会に代理出席届(様式第3号)を提出して、代理出席者を立てることができる。この場合、他の部の幹事又は副幹事が当該代理出席者を兼ねることはできない。
3 前項の代理出席者が副幹事の場合は、幹事の出席とみなし、同項の代理出席届の提出を要しない。
4 幹事は、代理出席者を立てることが不可能な場合は、幹事会に委任状(様式第4号)を提出することにより、出席に代えることができる。
5 協議事項は、特に重要なものを除き、幹事の過半数により決定し、賛否同数の場合は、議長である幹事長が決定する。
6 幹事会は、原則として公開して行う。
7 幹事の過半数の要求があった場合には、幹事長は1箇月以内に幹事会を招集しなければならない。ただし、休業期間及び試験期間の日数は、1箇月に算入しない。
8 幹事会が、その必要な出席数を欠き流会した場合には、幹事長は流会後7日以内に再度幹事会を招集しなければならない。
9 幹事会において、幹事長が特に認めた場合には、体育会に属する幹事のみもしくは文化会に属する幹事のみで議決することができるものとし、その決議は、幹事会に報告しなければならない。

(雑則)
第9条 本会則に定めのない事項については、学友会執行委員会と協議の上、幹事長が別に定める。

附則
この会則は、平成20年4月1日より施行する。

附則
この会則は、平成21年4月1日より施行する。

附則
この会則は、令和2年4月1日より施行する。

附則
この会則は、令和4年4月1日より施行する。

岡山県立大学部・サークル運営に係る申し合せ事項

(体育会及び文化会)
第1条 本学に所属する部及びサークルは、規約内容を検討の上、次の基準によって体育会及び文化会に属する。
(1)体育会  体育競技、武道又はこれらの応援に関する活動
(2)文化会  学術研究、芸術表現又は伝統芸能に関する活動

(部及びサークル)
第2条 部及びサークルは、幹事会運営に参加し、学友会から運営費等の交付を受けることができる。

(部への昇格)
第3条 部に昇格しようとするサークルは、幹事会の承認を受けなければならない。
2 幹事会は、次に掲げる条件のいずれも満たすときには、昇格の承認をしなければならない。
(1)岡山県立大学学生生活規程第18条による設立許可(以下「設立の許可」という。)を受け、原則として翌年度5月31日時点で3年を経過していること。
(2)専属の部員が5名以上であること。
(3)原則として週1回以上活動していること。ただし、本学の休業期間及び試験期間中は、この限りでない。
(4)幹事会から廃止の決定を受けた部にあっては、原則としてその決定のあった翌年度4月1日から3年間を経過していること。

(義務)
第4条 部は、次に掲げる義務を履行しなければならない。
(1)部員の中から代表責任者を選出し、幹事として幹事会に所属すること。
(2)部室を使用する部においては、当番制で清掃を行うこと。
(3)幹事会の決議事項を遵守すること。

(承認事項)
第5条 部は、次に掲げる事項について、幹事会の承認を得なければならない。
(1)部の名称の変更
(2)部の統合
(3)部の活動内容の著しい変更

(部の廃止)
第6条 幹事会は、部から廃止の申出があったとき又は部が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるときは、全幹事の3分の2以上の同意により、当該部の廃止を決定することができる。
(1)専属部員が4名以下の状態が恒常化したとき
(2)代表者又は代表者を代理する者が幹事会に連続して3回出席しなかったとき
(3)設立の許可を失ったとき
(4)第4条に掲げる義務の履行をしなかったとき
(5)活動が週に1回を下回る状態が恒常化したとき
(6)本学の名誉を傷つけ、信用を損なう行為をしたとき
(7)その他幹事会の決議に従わないとき
2 前項の規定により廃止の決定をしようとするときは、幹事会において、弁明の機会を与えなければならない。ただし、正当な理由なく弁明をしないときはこの限りでない。
3 廃止の決定を受けた部の幹事は、その決定日から1箇月以内に幹事会に対し異議を申し立てることができる。ただし、部からの廃止の申出によるものを除く。
4 廃止の決定を受けた部は、設備器具整備費により購入した物品を直ちに返納しなければならない。ただし、自己負担額が6割を超えるものについては、この限りではない。

(予算)
第7条 各幹事は、幹事会の指定する日(「以下「指定日」という。)までに、活動援助費要望書(様式第5号~第8号)及び設備器具整備費要望書(様式第9号)を幹事会に提出しなければならない。
2 指定日までに要望書を提出しない場合には、活動費の交付はしない。ただし、指定日から3日以内(大学休業日を除く。)に提出があった場合には、要望額から算出した額の50%を交付することとする。
3 予算折衝で決定した各部の予算は、学友会執行委員会において承認を得なければならない。
4 活動援助費の対象費用及び設備器具整備費の対象物品については、別表のとおりとする。

(決算)
第8条 活動援助費及び設備器具整備費の交付を受けた部は、当該年度の1月末日までに幹事会に活動援助費報告書(様式第10号~14号)及び設備器具整備費実績報告書(様式第15号)、サークルは活動援助費報告書(第16号)を提出しなければならない。
2 決算書は、学友会会計監査委員の監査を受けた後、執行委員会の承認を受けなければならない。

(罰則)
第9条 幹事が代理出席を立てず、あるいは委任状の提出もなく、幹事会を欠席した場合には、1回目は3,000円、2回目は6,000円、3回目は12,000円を次年度の予算から減額する。
2 第4条に掲げる義務を果たさない場合、1回につき5,000円を次年度の予算から減額する。
3 第7条に掲げる要望額の予算書及び第8条に掲げる決算書をそれぞれの提出期限までに提出しない場合には、1回につき3,000円を次年度予算から減額する。

(雑則)
第10条 本申し合せに定めのない事項は、幹事会で協議のうえ、幹事長が別に定める。

附則
この申し合せは、平成20年4月1日から施行する。

附則
この申し合せは、平成22年12月1日から施行する。

附則
この申し合せは、平成26年12月1日から施行する。

附則
この申し合せは、平成31年4月1日から施行する。

附則
この申し合せは、令和2年4月1日から施行する。

附則
この申し合せは、令和4年4月1日から施行する。

別表

活動援助費

1 学友会は、次に掲げる費用の一部を交付することができる。
(1)規約に沿った日常の活動に要する費用
日常活動で必要な消耗品等で、要望書にその明細を明記するとともに、カタログ等の添付を要する。
(2)合宿に要する費用
他大学との合同合宿についてのみ費用を交付する。ただし、本学だけの合宿についても、団体の活動目的に照らし、特に必要と幹事会で認められた場合はこの限りでない。
(合宿参加人数)×(合宿日数)×500円
1回の合宿に対し、50,000円を上限とする
(3)遠征に要する費用
県外で活動する場合
鉄道費用の30%及び宿泊に係る費用として1人1泊につき3,000円
1人につき10,000円あるいは1団体につき70,000円を上限とし、どちらか少ない方を交付
(4)大会参加に要する費用
参加費の30%及び参加に係るその他の費用の20%
(5)団体加盟費用
費用の40%
(6)指導員の招へいに要する費用
費用の50%を交付
1人あたり80,000円を上限
2 新規に学友会に加盟した団体の予算は、原則として50,000円を上限とする。だたし、当該部の活動内容、実績を考慮して、幹事会で認める場合はこの限りでない。
3 必要な費用についてはすべて明記し、提出後の変更は認められない。
4 交付の額は、要望額内で決定する。
5 一つの部の交付額の上限は、45万円とする。ただし、部活動の実績等によってはこの限りではない。
6 一つのサークルの交付額の上限は、10,000円とする。
7 要望額に関わらず、予算の範囲内において交付する。

設備器具整備費(サークルは除く)

対象物品
当該交付金の対象となるのは、消耗品以外の単価5,000円以上の物品で、1年以上の使用に耐え、部員全員が使用するものであること。ただし、部活動の内容等によってはこの限りではない。
当該交付金で購入した物品は、部で使用しなくなったときは、幹事会を通じ、学友会に返納しなければならない。ただし、減価償却が終了したものについては、この限りではない。