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岡山県立大学学友会事業委員会会則

(趣旨)
第1条 岡山県立大学学友会会則第14条の規定に基づき、岡山県立大学学友会事業委員会(以下「本会」という。)の活動について定める。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、岡山県総社市窪木111番地の岡山県立大学(以下「本学」という。)内に置く。

(目的)
第3条 本会は、様々な事業の計画・実施を通じて学友会会員相互の親睦と正会員の学生生活の充実を図ることを目的とする。

(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、全学的なイベントの企画及び運営(大学祭を除く。)を行う。

(組織)
第5条 本会は、互選により選出された学友会執行委員により組織され、必要に応じて正会員を加える事ができる。

(専門部)
第6条 本会に次の専門部を置く。
(1)総務部
(2)事業部
(3)広報部
2 総務部は、事務作業全般及び物品の管理を行う。
3 事業部は、事業の企画及び運営を行う。
4 広報部は、事業の広報活動を行う。

(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)委員長  1名
(2)副委員長 各専門部に1名ずつ
(3)会計   1名

(雑則)
第8条 本会則に定めのない事項については、学友会執行委員会との協議の上、委員長が別に定める。

附則
この会則は、平成20年4月1日から施行する。