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障がい学生支援

本学の障がい学生支援とは

障がいのある学生が、障がいのない学生と平等に教育・研究に参加できるよう、障がいのある学生から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、その実施に伴う負担が過重でない範囲において、障がいのある学生の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去について、修学上の必要かつ合理的な配慮を提供するよう努めています。
また、本学では、学生支援コーディネーター(公認心理師)を配置し、合理的配慮の合意形成に参画するなど、円滑な支援の実施に取り組んでいます。

支援を希望する学生へ

学生生活支援部門では、障がい等の理由により修学等の支援・配慮を希望する学生に対して、以下に示す流れで関係する教職員等と連携を図りながら、支援・配慮の必要性およびその範囲を考慮したうえで必要かつ合理的な配慮について検討し合意形成を行います。

① 『支援申請書』の作成

  • 合理的配慮を希望する学生本人が相談しやすい教職員、学生生活支援部門員(学生支援コーディネーターを含む。以下同じ。)、学生相談室員、保健室員と相談しながら『支援申請書 』を作成します。
  • 必要に応じて、保護者や関係者が同席することがあります。
  • 『支援申請書』は、学生支援班、保健室、ホームページにあります。

〈学生が作成する書類〉
☆支援申請書[PDF[PDF 146KB]Word[DOC 74KB]

 

② 『支援申請書』の提出

  • 学生は、作成した『支援申請書』を学生生活支援部門員、保健室、学生支援班のいずれかに提出します。
  • 申請時には、「障害者手帳の写し」、または、これに準ずる障がい等があることを示す「診断書(3ヶ月以内に作成されたもの)」の添付等が必要です。
  • 授業時における支援が必要な場合には、『授業時における支援申請書』も一緒に提出します。
  • 定期試験における特別措置を希望する場合には、『定期試験時における特別措置申請書』も一緒に提出します。

〈学生が作成する書類〉
☆授業時における支援申請書[PDF[PDF 194KB]Word[DOC 40KB]](必要な場合のみ)
☆定期試験時における特別措置申請書[PDF[PDF 188KB]Word[DOC 48KB]](必要な場合のみ)

 

③ 支援・配慮検討会議の開催、『配慮要請』の作成

  • 支援・配慮検討会議では、要請に対する合理的配慮の提供の可否や程度、個人情報開示範囲などが検討されます。
  • 支援・配慮検討会議は、学生生活支援部門員、関係教職員で行い、必要に応じて学生や関係者が参加します。
  • 学生生活支援部門員が『支援申請書』および支援・配慮検討会議での検討結果を踏まえ、『配慮要請』、必要に応じて『授業における配慮要請』を作成します。

〈学生生活支援部門員が作成する書類〉
☆配慮要請[PDF[PDF 106KB]Word[DOCX 19KB]
☆授業における配慮要請[PDF[PDF 81KB]Word[DOCX 17KB]

 

④ 合理的配慮の合意形成

  • 学生生活支援部門員が、学生(必要に応じて保護者)に『配慮要請』、『授業における配慮要請』を提示します。
  • 内容や個人情報の取扱いなどに合意が得られた場合、その計画が確定となります。
  • 内容や個人情報の取扱いなどに合意が得られない場合、再度、支援・配慮検討会議で検討されます。
  • 再検討の結果は、再び学生に提示され、合意が得られるまで検討をします。

 

⑤ 『配慮要請』と『授業における配慮要請』の通知

  • 『配慮要請』は、学生生活支援部門長から関係部局長、学科長、アドバイザー教員に通知されます。
  • 『授業における配慮要請』の有無は、履修科目担当教員の「はっとりん」受講者名簿の画面上のみに示されます。
  • 『授業における配慮要請』の内容は、学生の希望により、履修予定科目の担当教員全員へ学生支援班から通知するか、配慮を希望する科目のみ担当教員に学生から手渡しするか選択できます。

 

⑥ 合理的配慮の実施

  • 関係する教職員およびピア・サポーター学生により『配慮要請』に従った合理的配慮が実施されます。

 

⑦ 合理的配慮内容の点検

  • 学生と定期的に面談を行い、合理的配慮の内容等の点検を行います。
  • 改善が必要であれば、関係する教職員と連携しながら、改善計画を作成します。
  • 改善計画の合意により、計画が実施されます。

 

⑧ 合理的配慮の継続または終了

  • 『配慮要請』の有効期限は、当該年度末までとなります。継続して配慮・支援を希望する場合は、更新手続きが必要になります。更新手続きが行われない場合は、休止状態となります。
  • 症状が変化する内容に関しては、更新手続きの際に診断書(提出直前3ヶ月以内)の再提出が必要になります。

サポートに興味がある学生へ

障害のある学生のサポートでは、必要に応じて学生サポーター(ピア・サポーター)が身の回りのサポートや通学サポートなどを行っています。サポートに興味がある学生はピア・サポートの活動をご覧ください。
☆ピア・サポート活動についてはこちら(別ウィンドウが開きます)

本学の取り組み

本学では、これまで通学支援、多目的トイレの改修、固定椅子の撤去、学内路面の整備、スロープの設置など合理的配慮を実施しています。
 ☆本学の取り組みは「平成30年度 障害者白書(内閣府)[PDF 5MB]」で紹介されています

スタッフ体制

本学の障がい学生支援は、学生支援班の職員、各学科の教員から構成されている学生生活支援部門員が連携して行っています。