岡山県立大学学友会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、岡山県立大学学友会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、岡山県総社市窪木111番地の岡山県立大学(以下「本学」という。)内に置く。
(目的)
第3条 本会は、学生相互の親睦を深め、学生の創意と責任に基づいて学生生活の充実をはかり、本学学風の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学生相互の親睦と学生生活の充実を図るための事業の計画実施
(2)部及びサークルの活動支援
(3)大学祭の企画運営
(4)その他本会の目的を達成するのに必要な事業
第2章 会員
(会員)
第5条 本会は、次に掲げる会員で構成される。
(1)正会員 岡山県立大学学生
(2)特別会員 部及びサークルの顧問教員並びに学生生活支援部門員
(3)協力会員 研究生、委託生、科目等履修生、特別聴講学生及び教職員で入会希望者
第3章 組織及び役員
(組織)
第6条 本会には、会務執行のため執行委員会を設け、その下部組織として事業委員会、幹事会、大学祭実行委員会、学生支援団体の各機関を置く。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長及び副会長 各1名
(2)執行委員長 1名
(3)副執行委員長 4名
(4)顧問 若干名
(5)執行委員 10名以上(正副執行委員長を含む)
(6)会計監査委員 2名
2 会長は、本学学長とし、本会を代表する。
3 副会長は、キャリア・学生生活支援センター長とし、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 執行委員長は、各機関の中から選出する。
5 副執行委員長は、各機関の委員長とし、執行委員長を補佐する。
6 顧問は、特別会員の中から執行委員長の推薦により、会長がこれを委嘱するものとし、本会の会務について相談に応ずる。
7 執行委員は、原則として正会員の中から立候補により選出するものとし、執行委員会を構成するとともに本会の会務を処理する。
8 会計監査委員は、執行委員の中から互選により選出した2名及び部顧問教員2名により構成され、年1回3月に会計監査を行う。
(役員期間)
第8条 役員の任期は、次に掲げるとおりとする。
1 会長、副会長の任期は、学長、キャリア・学生生活支援センター長の任期に準ずる。
2 正副執行委員長、顧問、執行委員及び会計監査委員の任期は、1年とし再任は妨げない.
3 役員の交代時期は各年度の4月とする。ただし、任期満了した場合においても、後任役員が決定するまでは前2項の規定に関わらず、引き続きその職務を行うものとする。
4 執行委員及び会計監査委員に任期満了せずして欠員を生じた場合は、正会員より補欠を選出することができる。
5 補欠の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 執行委員会
(執行委員会の所掌事項)
第9条 執行委員会は、本会の議決機関とし、執行委員長、副執行委員長、執行委員により構成され、次に掲げる事項を審議し、会長の承認を経て決定する。
(1)執行委員長の選出及び各機関から選出された副執行委員長の承認
(2)予算及び決算に関する事項
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事項
(執行委員会の招集)
第10条 執行委員会の開催は、原則として毎年度2回とし、執行委員長がこれを召集する。ただし、執行委員長が必要と認めた時、または執行委員総数の3分の1以上の要求があったときは執行委員会を開催しなければならない。
(執行委員会の議長)
第11条 執行委員会の議長は、執行委員長あるいは副執行委員長がこれにあたる。
(執行委員会の成立)
第12条 執行委員会は、委員総数(正副委員長を含む)の3分の2以上の出席によって成立する。ただし、欠席の場合においても委任状の提出によって出席とみなす。
(執行委員会の決議)
第13条 執行委員会の決議は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決する。
第5章 各機関
(事業委員会)
第14条 事業委員会は、執行委員の中から組織し、学生相互の親睦と学生生活の充実を図るための事業の計画実施に関する活動を行う。ただし、事業委員会は、必要に応じて正会員を加えることができる。なお、細則は別に定める。
(幹事会)
第15条 幹事会は、正副委員長、執行委員、幹事(部及びサークルから選任された代表責任者等)によって組織し、部・サークル等の支援活動を行う。なお、細則は別に定める。
(大学祭実行委員会)
第16条 大学祭実行委員会は、正会員から立候補した者によって組織し、大学祭の企画運営に関する活動を行う。なお、細則は別に定める。
第6章 会計
(経費の支弁)
第17条 本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(1)本学後援会からの援助費
(2)寄付金
(3)その他の収入
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(予算)
第19条 本会の予算は、各機関ごとに作成し、執行委員会の承認を得なければならない。
(決算)
第20条 本会の決算は、各機関が作成し、会計監査委員の監査を受けた後、執行委員会の承認を得なければならない。
(会計の管理)
第21条 収入及び経費の支出に関する事務は、本学教学課に委嘱する。
附則
この会則は、平成6年7月1日より施行する。
附則
この会則は、平成7年4月1日より施行する。
附則
この会則は、平成14年6月6日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則
この会則は、平成19年4月1日より施行する。
附則
この会則は、平成20年4月1日より施行する。
附則
この会則は、平成25年4月1日より施行する。
附則
この会則は、令和2年4月1日より施行する。