岡山県立大学ソーシャルメディアガイドライン

令和元年12月12日

 

1 主旨

Facebook、Twitter、LINE、Instagram等といったソーシャルメディアは、誰でも、いつでも、どこからでも、手軽に情報発信や閲覧することができる伝達手段です。
一方で、ソーシャルメディアには匿名性や一方的な情報発信が可能であるという特性があり、情報発信者が意図しない事件や事故を引き起こす可能性があります。
本学では、学生・教職員及び本学に関わる者がソーシャルメディアを適切に利用することができるよう、利用に当たってのガイドラインをまとめました。
ソーシャルメディアを利用する際は、本ガイドラインの内容を理解し、適正に使用してください。

 

2 用語の定義

ソーシャルメディアとは、ソーシャルネットワーキングサービス、ブログ、動画共有サイト、電子掲示板等、利用者がインターネットを利用して、不特定多数に向けて情報を発信する公開型のメディアのことをいいます。

 

3 情報発信者の心構え

(1) 法令遵守

日本国の法令、本学が定めた各種規程などを遵守すること。著作権、商標権等を侵害することがないよう十分留意すること。
併せて留学、海外旅行、海外出張など国外においては、自らの置かれた状況に応じて、諸外国の法令や国際法も遵守すること。
個人情報を登録・公開する際には、十分検討した上で行うこと。

(2) 人権、プライバシーの尊重

基本的人権、肖像権、プライバシー権を侵害することがないよう十分留意すること。また、人権尊重の基本理念や倫理に反する特定の個人や団体への誹謗中傷、差別 的な内容、猥褻な内容の発言や投稿は、特定の法律に違反しない場合であっても許されず、これらの内容を含む表現を行わないこと。

(3) 守秘義務

授業や研究室、サークル活動等で知り得た守秘義務のある情報や職務上知り得た守秘義務のある情報を発信しないこと。

(4) 正確な情報の発信

虚偽の情報や誤解を招く不確かな情報を流さないよう、正確な情報を発信すること。

(5) 自覚と責任

ソーシャルメディアに発信した情報は、不特定多数の者が閲覧可能であること、あらゆる手段により拡散する可能性があること、ネットワーク上から完全に削除することは困難であることを認識すること。
本学の構成員であることを明らかにした上でソーシャルメディアを利用する場合は、自身の意見・見解が本学の意見・見解を代表するものではない旨の免責文を明記すること。
大学名や本名を明かしていない場合でも、過去の発言内容から所属組織や個人名が推測できる場合があるので、資質を問われるような軽率な発信を行わないこと。
個人の意見により他者に与えるイメージが、本学全体のイメージに大きな影響を及ぼす可能性があることを忘れないこと。

(6) 他者への対応

発信した情報により他者を傷つけたり誤解を与えたりした場合には、誠実に対応すること。
一人一人の個性や多様性を尊重し、異なる意見や考え方、生き方を認め合う対応を行うこと。

(7) 授業時間中・勤務時間中の情報発信

授業又は業務として利用する場合を除き、授業時間中又は勤務時間中に、ソーシャルメディアを利用した情報発信は慎むこと。

 

4 大学における調査

学生・教職員及び本学に関わる者が、ソーシャルメディアを私的に利用した結果、法令違反、人権侵害及び守秘義務違反の疑いが生じた場合又は本学の名誉・信頼を著しく損ねていると大学が判断した場合には、関係機関と協議し、当該者の情報発信に関する履歴を調査する場合があります。