本学の障がい学生支援とは
障がいのある学生が、障がいのない学生と平等に教育・研究に参加できるよう、障がいのある学生から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、その実施に伴う負担が過重でない範囲において、障がいのある学生の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去について、修学上の必要かつ合理的な配慮を提供するよう努めています。
≪支援を希望する学生へ≫
学生支援室では、障がい等の理由により修学等の支援を希望する学生に対して、以下に示す流れで関係する教職員等と連携を図りながら、実施の必要性およびその範囲を考慮したうえで必要かつ合理的な配慮について検討し合意形成を行います。
① 合理的配慮を希望~『支援申請書』の作成~
・『支援申請書』を学生支援班に提出する必要があります。
・相談しやすい教員、職員、学生支援班員、学生相談室員、保健室員に相談しましょう。
・『支援申請書』は、学生支援班、学生相談室、保健室にあります。教職員と相談しながら、『支援申請書』を作成しましょう。
・必要に応じて、保護者や学生支援室の担当者、関係する教職員が同席することがあります。
② 『支援申請書』の提出
・作成した『支援申請書』を学生支援班に提出しましょう。
・『授業時における支援申請書』および『定期試験時における特別措置申請書』も一緒に提出できればしておきましょう。
・学生支援班で記入内容や同意を確認したうえで、学生生活支援部門長に提出されます。
③ 「支援・配慮一次検討会議」の開催
・検討会議では、要請に対する合理的配慮の提供の可否や程度、個人情報開示範囲、「支援・配慮二次検討会議」のメンバーなどが検討されます。
・検討会議は、学生生活支援部門の担当教職員で行い、必要に応じて関係するその他教職員が参加します。
④ 「支援・配慮二次検討会議」の開催
・検討会議では、要請に対する具体的な合理的配慮の内容や体制が検討され、暫定的に決定されます。
・検討会議には、学生生活支援部門の担当者と「支援・配慮一次検討会議」で決定した関係者が参加します。
⑤ 合理的配慮計画(案)の通知
・学生生活支援部門長が、学生(必要に応じて保護者)に直接、暫定的に決定した配慮の内容や体制について説明します。
・学生が配慮の内容等に合意された場合、その計画が確定となります。
・学生が配慮の内容等に合意されない場合、「支援・配慮二次検討会議」で再検討されます。
・再検討の結果は、再び学生に通知され、合意されるまで検討をします。
⑥ 『配慮要請』の作成・提出
・学生生活支援部門長が合意された内容に従って『配慮要請』を作成します。
・『配慮要請』は、学生に提示され、内容や個人情報の取り扱いなどについての同意をいただきます。
・『配慮要請』は、関係する教職員およびピア・サポーター学生に提出します。
・合意形成された内容に従い、本人が作成した『配慮要請』を授業担当者等に提出することができます。(学生生活支援部門長の承認が必要)
⑦ 合理的配慮の実施
・関係する教職員およびピア・サポーター学生により『配慮要請』に従った合理的配慮が実施されます。
・定期的に合理的配慮の実施状況について、学生生活支援部門が支援実施者と確認します。
⑧ 合理的配慮内容の点検(定期)
・学生と定期的に面談を行い、合理的配慮の内容等に点検を行います。
・改善が必要であれば、関係する教職員と連携しながら、改善計画を作成します。
・改善計画の合意により、計画が実施されます。
⑨ 合理的配慮の継続または終了
・継続を希望する場合は、変更のある支援申請書を提出しましょう。
・継続を希望しない場合は、合理的配慮は終了します。
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支援申請書
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授業時における支援申請書
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定期試験時における特別措置申請書
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配慮要請(本人提出用)
≪サポートに興味がある学生へ≫
障害のある学生のサポートでは、必要に応じて学生サポーター(ピア・サポーター)が身の回りのサポートや通学サポートなどを行っています。サポートに興味がある学生はピア・サポートの活動をご覧ください。
☆ピア・サポート活動については
こちら(別ウィンドウが開きます)
≪本学の取り組み≫
本学では、これまで通学支援、多目的トイレの改修、固定椅子の撤去、学内路面の整備、スロープの設置など合理的配慮を実施しています。
☆本学の取り組みは「
平成30年度 障害者白書(内閣府)」で紹介されています.
≪スタッフ体制≫
本学の障がい学生支援は、学生支援班の職員、各学科の教員から構成されている学生生活支援部門員が連携して行っています。