○岡山県立大学プール管理運営要領
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、岡山県立大学(以下「大学」という。)におけるプールの管理、運営について、公立大学法人岡山県立大学施設管理規程(以下「施設管理規程」という。)及び岡山県立大学施設使用要項(「施設使用要項」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 プールの管理者は、施設管理規程第4条第1項の規定に基づき事務局長とする。
(プールの使用者)
第3条 プールの使用者は、次の者とする。
(1) 本学の学生
(2) 本学の教職員
(3) 公立大学法人岡山県立大学固定資産貸付規程(以下「固定資産貸付規程」という。)に基づき貸付許可を受けた者
(使用期間及び使用時間)
第4条 プールの使用者期間及び使用時間は、原則として次のとおりとし、本学の授業及び行事に支障のない範囲で前条各号に掲げる者からの申請等に基づき、使用を認める。
(1) 6月1日から7月31日までは、9時30分から19時30分まで
(2) 8月1日から8月31日までは、9時30分から18時30分まで
(3) 9月1日から9月30日までは、9時30分から18時まで
(使用申込み)
第5条 プールの使用に当たっては、体育実習授業、本学主催の行事等以外で使用する場合は、第3条各号に定める区分に従い、次により使用申込みを行うこと。
(1) 施設使用要項第10条に定める使用申込書
(2) 施設使用要項第4条に定める使用申込書
(3) 「固定資産貸付規程」に基づく貸付申請書
(プール監視者)
第6条 プールの使用に当たっては、次の区分によりプール監視者を定めなければまらない。
(1) 体育実習授業については、実習担当教員又は実習担当教員が指定する者
(2) 学生の使用については、グループの責任者又はグループの責任者が指定する者
(3) 教職員の使用については、グループの責任者又はグループの責任者が指定する者
(4) 「固定資産貸付規程」に基づく許可を受けた者については、その団体の責任者又は団体の責任者が指定する者
2 プール監視者は、プール使用者の安全が確保されるよう監視に努めなければならない。
(使用者の留意事項)
第7条 使用者は、プールの使用に当たって、管理者の定める事項を遵守しなければならない。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、プールの管理、運営に関して必要な事項は、総括施設管理者が別に定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。