○公立大学法人岡山県立大学施設管理規程

平成19年4月1日

第1節 総則

(趣旨)

第1条 岡山県立大学(以下「本学」という。)の用に供する建物及び土地並びにこれに附随する工作物(以下「施設」という。)の管理及び使用に関する事務の取扱いについては、法令若しくはこれらに基づく特別の定めのある場合又は他の規程に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

第2節 施設管理体制

(定義)

第2条 この規程において「総括施設管理者」は理事長とし、公立大学法人岡山県立大学固定資産貸付規程第5条に規定する「財産管理責任者」をいう。

2 この規程において「施設管理者」とは、公立大学法人岡山県立大学固定資産管理規程第5条に規定する「財産管理補助者」をいう。

(総括施設管理者)

第3条 総括施設管理者は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 施設使用の方針策定及び総合的調整に関すること。

(2) 施設の使用許可に関すること。

(3) 構内の交通安全に関すること。

(4) 施設の修繕に関すること。

(5) その他施設の管理に関し、統一的に取り扱う必要のあること。

(施設管理者)

第4条 施設管理者及びその担当施設は別表のとおりとする。

2 施設管理者は、公立大学法人岡山県立大学固定資産管理規程第5条第2項に規定するほか、その担当施設において、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 使用許可申請書の受付及び総括施設管理者への送付

(2) 施設の防災・防犯に関すること。

(3) 電気、ガス、給排水等の適正な使用に関すること。

(4) 施設の適正な使用の確保に関すること。

(5) 学生の施設の使用許可及び施設使用に伴う事故防止に関すること。

(6) その他施設の良好な維持保全に関すること。

(室管理責任者)

第5条 施設管理者は、施設管理者を補助し、担当施設における各室の保全、清潔の保持、防火管理等に当たらせるため、各室に室管理責任者を置くことができる。

2 施設管理者は、室管理責任者を置いたときは、速やかに総括施設管理者に届けなければならない。

(施設に破損等があった場合の措置)

第6条 施設に破損、故障等があることを発見した者は、直ちにその旨を施設管理者に連絡しなければならない。

2 故意又は過失によって本学の施設を損傷した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第3節 施設使用

(施設の使用許可)

第7条 施設を使用する場合は、施設管理者を経由して、あらかじめ総括施設管理者の許可を受けなければならない。

2 次の各号の一に該当する場合は使用は許可しない。

(1) 教育研究又は学内行事に支障があるとき。

(2) 施設を破損又は汚損する恐れがあるとき。

(3) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治活動を行うとき。

(4) 特定の宗教のための宗教活動を行うとき。

(5) 特定の個人、団体等を誹謗し、又はその名誉を傷つける活動を行うとき。

(6) その他本来の用途又は目的を妨げるなど、施設管理上支障があると施設管理者が認めるとき。

3 施設管理者は、第1項の規定により提出のあった申請書について、前項各号に該当しないと判断したときは申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、総括施設管理者に提出するものとする。

(1) 関係図面

(2) その他参考となる書類

4 総括施設管理者が前項の申請を審査し適当と認めたときは、使用許可に必要な条件を付して許可するものとする。

5 教職員が施設を使用する場合の手続は、岡山県立大学施設使用要項(以下「使用要項」という。)に定めるところによる。

7 本学以外の者が施設を使用する場合の手続きは、公立大学法人岡山県立大学固定資産貸付規程に定めるところによる。

(営利行為の制限)

第8条 施設内において保険の勧誘、商品等の販売その他営利を目的とした行為を行おうとする者は、総括施設管理者の許可を受けなければならない。

(工作物の設置等の制限等)

第9条 本学内に工作物その他の施設を設置しようとするときは、あらかじめ総括施設管理者の許可を受けなければならない。

(使用料等の徴収)

第10条 前2条の規定に係る施設の使用許可については第7条の規定を、掲示、文書配布等については第14条の規定を準用する。

2 前3条の規定により、施設の使用を許可された者は、公立大学法人岡山県立大学固定資産貸付規程に規定する使用料、附帯する電話、冷暖房、電気、ガス及び水道等の使用料金その他必要経費を負担しなければならない。

3 使用料等の額、徴収方法については別に定める。

第4節 施設管理

(鍵の取扱い)

第11条 本学の施設に係る鍵の管理は、事務局長の所掌とし、その管理は、事務局総務課において行う。

2 事務局長は、施設を専用する専任教員、構内の警備その他を受託した業者、その他事務局長が必要と認めた者に対し、申し出により鍵を継続貸与することができる。

3 鍵の貸与を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 鍵の保管に細心の注意を払い、他人への貸与を行わないこと。

(2) 複製はしないこと。

(3) 紛失又は毀損した場合は、直ちに事務局総務課へ届け出るとともに、新たな鍵の貸与に必要な経費を負担しなければならない。

(4) 使用者は、施設の使用中に生じた一切の事故について、その責を負わなければならない。

(入退室管理)

第12条 次の各号に掲げる教職員のうち、総括施設管理者が必要と認める者については、構内入退室管理システムに係るカードリーダ(以下「カードリーダ」という。)が設置されている施設、研究室、教室等に夜間及び休日において入退室が可能なIDカードを交付するものとる。

(1) 本学専任教員及び正規職員

(2) 非常勤講師等でカードリーダ設置場所への入室が必要な者

2 次の各号に掲げる学生のうち、施設管理者が必要と認める者については、カードリーダが設置されている施設、研究室、教室等に夜間及び休日において入退室が可能な入退室管理システム利用資格を付与するものとする。

(1) 本学学部4年次生のうち、実習、研究等のためカードリーダ設置場所への入室が必要な者

(2) 本学大学院学生で研究等のためカードリーダ設置場所への入室が必要な者

(3) その他、カードリーダ設置場所への入室が必要な者

3 前2項のほか、入退室管理に関する必要な事項は、使用要項に定める。

(施設の明渡し)

第13条 教職員は、日常使用を認められている専用施設等について、使用許可期間が終了したとき又は転勤、退職、プロジェクト研究の終了等により不要となったときには、速やかにその施設を明け渡さなければならない。

2 教職員は、総括施設管理者が行う使用面積並びに諸室の配分及び配置等の見直し、新増築、改修及び組織改編等により教育研究に関する施設を移行したときは、移行前に使用していた施設を速やかに明け渡さなければならない。

(掲示、文書配布等)

第14条 施設内に張紙、張札等を掲示し、又は掲示板、立札、立看板、旗、懸垂幕等を掲出しようとする者は、あらかじめ施設管理者の許可を受けなければない。

2 施設内で宣伝ビラその他の文書、図書等を配付し、又はその他の方法により宣伝活動(署名運動及び資金カンパ活動、寄付勧誘等を含む。)を行おうとする者は、あらかじめ施設管理者の許可を受けなければならない。

3 次の各号の一に該当する場合は、掲示、掲出又は宣伝活動を許可しない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治活動を行うとき。

(2) 特定の宗教のための宗教活動を行うとき。

(3) 特定の個人、団体等を誹謗し、又はその名誉を傷つける活動を行うとき。

(4) その内容、形状が品位に欠ける等、施設管理者が不適当であると認めるとき。

4 許可を受けないで掲示し、又は掲出した物件及び配付した文書、図書等は、施設管理者が撤去することができる。

5 総括施設管理者が設置した掲示場その他別に定める場所又は使用要項第3条に定める使用基準に該当する場合の取扱いは別に定める。

6 本学の学生が掲示、文書配付を行う場合の手続きは、岡山県立大学学生生活規程等の定めるところによる。

7 本学以外の者が掲示、文書配付を行う場合の手続きは、総括施設管理者が別に定める。

(拾得物の届出)

第15条 本学構内において、金銭又は物品を拾得した者はその金銭又は物品を総括施設管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第16条 施設を使用する者又は本学を来訪する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気及び薬品の取扱いに注意すること。

(2) 施設又は施設内の物品を破損しないこと。

(3) 使用後は整理整頓し、元の状態に復すること。

(4) 使用を中止し、又は使用を終了したときは、その旨を総括施設管理者に連絡し、確認を受けること。

(5) 施設及びその附帯設備を滅失し、若しくは破損したときは、速やかに弁償又は修復すること。

(6) その他総括施設管理者、施設管理者又は室管理責任者(以下「総括施設管理者等」という。)の指示に従うこと。

(禁止する行為)

第17条 本学内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 教職員への面会強要

(2) 示威又は喧騒にわたるような行為

(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み、又は持ち込もうとすること。

(4) 喫煙

(5) 飲酒(ただし、学会等の開催に伴うもので総括施設管理者から許可を受けた場合は、この限りでない。)

(6) 総括施設管理者等の許可を受けない火気使用

(7) 総括施設管理者等の許可を受けない電気を使用する機器使用

(8) 塵芥等廃棄物及び有害廃棄物等を所定の場所以外の場所又は所定の容器以外の容器に棄てること。

(9) 所定の場所以外の場所での車両の運転又は放置

(10) 通行の妨害になるような行為

(11) 施設を汚損し、損壊し、又は本学の秩序を乱す恐れがあると認めて総括施設管理者等が禁止する行為

(12) その他施設の管理上支障のある行為

2 前項第5号第6号及び第7号の許可手続きについては、別に定める。

(施設への立入り)

第18条 総括施設管理者等は、管理上必要と認めた場合は、施設に立ち入ろうとする者に対し、立入りの目的、用務先その他必要な事項を質問し、又は補助者に質問させることができる。

2 総括施設管理者等は、施設において前条第1項各号のいずれかに該当する行為が行われる恐れがあると認められる場合は、施設又は特定の場所への立入りを規制するとともに、これらの行為が行われた場合においては、退去を命ずることができる。

(交通規制)

第19条 施設を車両(道路交通法(昭和35年法律105号)第2条第8号に規定する車両をいう。以下同じ。)で通行する者は、総括施設管理者が定める速度制限その他の指示に従わなければならない。

2 車両を使用する者は、総括施設管理者が指定する駐車場又は駐輪場以外の場所に車両を駐車してはならない。ただし、総括施設管理者が特に必要と定める場合はこの限りでない。

3 総括施設管理者は、施設の管理上必要と認める場合は施設への車両の通行若しくは駐車を制限し、又は禁止することができるものとする。

(駐車できる者の範囲等)

第20条 本学の教職員、学生、本学の委託を受けた業者、所用で本学に来学した者及び総括施設管理者が特に必要と認めた者は、本学の駐車場を利用することができる。

2 学内駐車場の利用手続きについては、別に定める。

3 総括施設管理者は、施設の管理上必要があると認めるとき、又はその指示に従わない者については、駐車許可の取消、一時停止又は駐車の制限を行うことができる。

4 前項において施設管理者等は、学内の交通に支障があると判断できる場合は、車両の移動を命じ、又は移動することができる。

(駐車上の義務)

第21条 本学内に駐車する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された場所に整然と駐車し、他の駐車、通行に支障をきたさないこと。

(2) 駐車中は駐車許可証を指定された場所に掲示すること。

(3) 申請内容に変更が生じたときは、その旨を書面により速やかに施設管理者に届け出ること。

(4) 駐車許可証を他人に転貸又は譲渡しないこと。

(損害賠償責任)

第22条 総括施設管理者等は、本学内において発生した車両の盗難又は破損等による損害について、賠償の責めを負わない。

(災害の防止)

第23条 教職員は、岡山県立大学消防計画(以下「消防計画」という。)に定めるところにより、施設の災害防止に努めなければならない。

(災害発生時の活動)

第24条 火災その他の災害及び非常事態の発生の際における活動に関し必要な事項は、消防計画その他の規程等に定めるところによる。

(環境の保持)

第25条 教職員及び学生その他本学の施設を利用する者は、施設の環境の保持に努めなければならない。

2 総括施設管理者等は、施設の環境の保持に重大な支障を及ぼす恐れがあると認めるときは、使用方法の是正等を指示しなければならない。

(施設の有効活用等)

第26条 総括施設管理者は、本学のすべての施設の利用にあたり、施設の有効活用を図る観点から、全学の施設の利活用状況を原則として5年ごとに又は必要に応じて随時点検・調査するとともに、全学的観点に立った施設運営を推進し、施設の点検・調査に基づく効率的な利用を促進しなければならない。

2 総括施設管理者は、校舎の新築、増築及び大規模改修が行われる場合は、施設の有効活用を図る観点から、その計画についての点検・調査を行わなければならない。

3 総括施設管理者は、前2項の点検・調査により施設使用の再編が必要と認めた場合は、施設管理者の担当施設、各施設の使用内容、使用者、使用期間及び使用面積並びに諸室の配分及び配置の見直しを行い、施設使用の改善を図るものとする。

第5節 細則

(委任)

第27条 この規程に定めるもののほか、施設の管理及び使用に関する必要な事は、総括施設管理者が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月7日)

この規程は、平成22年6月7日から施行する。

(平成25年3月25日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日)

この規程は、平成28年12月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設管理者及び担当施設

施設管理者

担当施設

保健福祉学部長

保健福祉学部棟、動物実験棟、

学部共通棟(南)8107、8108、8109、8110、8111、8112、8113、8114、8207、8208

学部共通棟(西)5101、5102、5104、5105、5109、5110、5111、5112、5113、5114、5115、5116、5120、5122、5125、5128、5201、5202、5203、5206、5210、5211、5212、5213、5214、5217、5226、5227、5228、5229、5230、5231、5232、5233、5234、5235、5236、5237

情報工学部長

情報工学部棟、情報工学部教育・研究棟、工学実験棟

学部共通棟(西)5117、5118、5119、5123、5126、5204、5205、5207、5215、5216、5218、5219、5220、5221、5222、5224、5225

デザイン学部長

デザイン学部棟、アトリエ棟

学部共通棟(南)8123、8124、

学部共通棟(西)5121、5124、5223

キャリア・学生生活支援センター長

部室棟

附属図書館長

附属図書館

共通教育部長

学部共通棟(南)8120、8121、8122、8211

学部共通棟(西)共通教育部長室5132

事務局長

本部棟、講堂、体育館、プール、器具庫、東テニスコート、西テニスコート、陸上競技場、グラウンド、学部共通棟(北)・学部共通棟(南)・学部共通棟(西)・学部共通棟(東)(各学部長及び共通教育部長が担当する施設を除く。)、エネルギーセンター、守衛所、学生会館、清掃員控室、公用車車庫、駐輪場、危険物倉庫、構内敷地、その他上記以外の施設

公立大学法人岡山県立大学施設管理規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9章 施設・安全管理等
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年6月7日 種別なし
平成25年3月25日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年3月7日 種別なし
平成28年12月1日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし