○岡山県立大学部室棟管理運営要項

平成19年4月1日

(設置)

第1条 岡山県立大学(以下「本学」という。)の学生の課外活動施設として部室棟を置く。

(趣旨)

第2条 部室棟の管理運営の具体的事項については、この要項の定めるところによる。

(管理運営)

第3条 部室棟の管理運営責任者は、キャリア・学生生活支援センター長とする。

(施設)

第4条 部室棟に、部室、倉庫等の施設を設ける。

(使用の範囲)

第5条 部室棟は、岡山県立大学学生生活規程第18条により設立許可を受けた団体のうち、岡山県立大学委員会設置規程別表1の大学運営委員会が認めた団体に限り使用させるものとする。

(使用時間)

第6条 部室棟の使用時間は、午前8時40分から午後10時までとする。ただし、キャリア・学生生活支援センター長が特に必要と認めるときは使用時間を延長することができる。

(休業日)

第7条 部室棟は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日及び年末年始の休業期間中(12月29日から1月3日まで)は、使用を認めない。ただし、キャリア・学生生活支援センター長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(使用手続)

第8条 部室棟の使用を希望するものは、次の期日までに、所定の使用願(様式第1号)をキャリア・学生生活支援センター長に提出してその許可を受けなければならない。

(1) 部室毎年5月末日まで

(2) 倉庫使用する1週間前まで

2 前項第1号の使用期間は1年とし、毎年度、使用願を提出するものとする。

(遵守事項)

第9条 部室棟を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 使用時間を厳守すること。

(3) 建物の外へ騒音を出さないよう、特に午後8時以降は、厳重な注意をすること。

(4) 部室棟内は火気厳禁(ただし、電気機械器具は除く。)とし、火災の予防に万全を期すこと。

(5) 電源の使用については、団体活動に必要な器具類に限るものとし、火災又はガス中毒等のおそれのある器具等の使用を禁止する。ただし、キャリア・学生生活支援センター長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(6) 施設、設備を損傷し、汚染し、又は許可なく工作を加えないこと。

(7) 盗難の防止に注意すること。

(8) 施設の内外は、常に清掃を行い整理整とんに努め、ごみ類は、周辺に放棄しないで所定の場所に持ち込むこと。

(9) 使用に際しては、当日の午前8時40分から午後5時までに、責任者が本学の教学課において鍵を受け取ること。

(10) 使用後は、責任者が火気のないことを確認の上施錠を行い、鍵を午前8時40分から午後5時までは本学の教学課に、午後5時以降は本学のエネルギーセンター内にある警備委託本部に返還すること。

(11) 合鍵を作成しないこと。

(12) その他使用に際しては、教職員等の指示に従うこと。

(使用許可の取り消し等)

第10条 部室棟を使用するものが、この要項に違反したときは、部室棟の使用許可を取り消し、又は期間を定めて部室棟の使用を中止させることができる。

2 前項の規定により、部室棟の使用許可を取り消されたときは、直ちに部室棟を原状に復さなければならない。

(損害の弁償)

第11条 部室棟を使用するものが、故意又は過失により建物、設備等を滅失し、又はき損したときは、その損害弁償しなければならない。

(事務)

第12条 部室棟に関する事務は、本学の教学課において行う。

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は令和2年4月1日から施行する。

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岡山県立大学部室棟管理運営要項

平成19年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)