○岡山県立大学委員会設置規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 岡山県立大学に学長の諮問に応じて管理運営、教育研究等に関する事項を恒常的に審議する組織として、常任委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の名称等)
第2条 委員会の名称は次のとおりとする。
(1) 総務委員会
(2) 入試委員会
(3) 大学運営委員会
2 委員会の所掌分野は別表1のとおりとする。
3 学長は別表1の所掌分野以外の分野について、委員会を指定して所掌させることができる。
4 第1項の委員会のほか、必要に応じ特別委員会を設置することができる。
(組織)
第3条 委員会は、別表2の委員で構成し、委員は学長が指名する。
2 委員会に、本学教職員のうちから学長が指名する特別委員を置くことができる。
3 委員会に、委員会が所掌する事項に関して計画策定、課題の検討・とりまとめ、調査研究等を行うとともに、各学部及び各学科等との連絡調整を図るため、必要に応じ専門委員会を置く。
4 専門委員会に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員としての任期満了前に役職の任期又は職員としてその職にある期間が満了するときは、役職の任期又は職員としてその職にある期間とする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、副委員長を指名することができる。
(会議)
第6条 委員長は、委員会を主宰し、その議長となる。
2 委員長にやむを得ざる事故あるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(議事)
第7条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開き議決することはできない。
2 各学部の委員がやむを得ざる事由により出席できないときは、あらかじめ学長の許可を得た者を出席させることができる。
3 委員長は本学教職員に対し、必要に応じ委員会への出席を求めることができる。
4 委員会の議事は出席した委員の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(審議結果等)
第8条 委員会は、その所掌分野の事項について審議し、その結果を学長に報告するものとする。
2 前項の報告があった場合、学長は必要に応じて役員会、経営審議会及び教育研究審議会に諮るものとする。
(事務)
第9条 委員会の事務は、別表3に掲げる関係課において処理する。
附則
この規程は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月21日)
この規程は平成19年6月21日から施行する。
附則(平成27年3月25日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
別表1
委員会 | 所掌分野 |
総務委員会 | 将来構想・体制、経営、予算、施設、広報、人権、防災、安全対策、他の委員会の所管に属さない事項 |
入試委員会 | 入学者選抜、アドミッションポリシー |
大学運営委員会 | 教育研究(学部、大学院及び共通教育)、図書館、国際交流、大学間連携、高大連携、学生生活、就職、厚生補導、産学官連携、地域連携、国際連携、外部資金獲得、公開講座、各部局間の連絡調整に関する事項、その他本学の運営に関する事項で学長が必要と認める事項 |
別表2
委員会 | 委員 |
総務委員会 | 学長 各副学長 各学部長 事務局長 |
入試委員会 | 学長 各副学長 各学部長 アドミッション・高大連携センター長 事務局長 |
大学運営委員会 | 学長 各副学長 各学部長 共通教育部長 附属図書館長 各センター長 事務局長 |
別表3
委員会 | 担当課 | 協力課 |
総務委員会 | 総務課 | 教学課 |
入試委員会 | 教学課 | 地域連携・研究推進課 |
大学運営委員会 | 総務課 地域連携・研究推進課 教学課 附属図書館 |