○岡山県立大学学生会館学生支援室・茶室・多目的室管理運営要項

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 岡山県立大学施設管理規程第7条第6項の規定により、本学の学生が学生会館の学生支援室茶室及び多目的室(以下「学生支援室等」という。)を使用する場合の手続はこの要項の定めるところによる。

(施設等の使用)

第2条 学生会館等の管理運営責任者は、事務局長とする。

(使用者)

第3条 学生会館等を使用できる者は、本学の学生、学生の団体、教職員及び学長が特に認めた者とする。

(使用時間)

第4条 学生会館等の使用時間は、午前8時40分から午後10時までとする。ただし、教学課長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

2 防犯及び風紀上の恐れがある場合、また大学用務のために必要な場合は、使用を許可しないことがある。

(休業日)

第5条 学生支援室等は、岡山県立大学学則第17条に定める休業日には使用を認めない。ただし、教学課長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(使用手続)

第6条 学生支援室等の使用を希望するものは、使用期日の原則として7日前(学生支援室の一部を使用する場合は時間前)までに学生会館(学生支援室・茶室・多目的室)使用願(様式第1号)を教学課長に提出して、その許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 学生支援室等を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 許可を受けた物品以外を使用しないこと。

(3) 使用時間を厳守すること。

(4) 施設、設備を損傷し、汚染し、又は許可なく工作を加えないこと。

(5) 盗難の防止に注意すること。

(6) 使用後は清掃し、使用前の状態に復すること。

(7) 使用に際しては、当日の午前8時40分から午後5時までに、責任者が本学の教学課において鍵を受けとること。

(8) 使用後は、責任者が火気のないことを確認のうえ施錠を行い、鍵を午前8時40分から午後5時までは本学の教学課に、午後5時以降は本学のエネルギーセンター内にある警備本部に返還すること。

(9) 合鍵を作成しないこと。

(10) その他使用に際しては、教職員等の指示に従うこと。

(使用許可の取り消し)

第8条 学生支援室等を使用する者が、この要項に違反したときは、使用許可を取り消すことがある。

(損害の弁償)

第9条 茶室等を使用する者が、故意又は過失により建物、設備等を滅失し、又はき損したときは、その損害を弁償しなければならない。

(事務)

第10条 茶室等の使用に関する事務は、本学の教学課において行う。

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

画像

岡山県立大学学生会館学生支援室・茶室・多目的室管理運営要項

平成19年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)