○岡山県立大学学生会館学生支援室・茶室・多目的室管理運営要項
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 岡山県立大学施設管理規程第7条第6項の規定により、本学の学生が学生会館の学生支援室茶室及び多目的室(以下「学生支援室等」という。)を使用する場合の手続はこの要項の定めるところによる。
(施設等の使用)
第2条 学生会館等の管理運営責任者は、事務局長とする。
(使用者)
第3条 学生会館等を使用できる者は、本学の学生、学生の団体、教職員及び学長が特に認めた者とする。
(使用時間)
第4条 学生会館等の使用時間は、午前8時40分から午後10時までとする。ただし、教学課長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
2 防犯及び風紀上の恐れがある場合、また大学用務のために必要な場合は、使用を許可しないことがある。
(休業日)
第5条 学生支援室等は、岡山県立大学学則第17条に定める休業日には使用を認めない。ただし、教学課長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(使用手続)
第6条 学生支援室等の使用を希望するものは、使用期日の原則として7日前(学生支援室の一部を使用する場合は時間前)までに学生会館(学生支援室・茶室・多目的室)使用願(様式第1号)を教学課長に提出して、その許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 学生支援室等を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 許可を受けた物品以外を使用しないこと。
(3) 使用時間を厳守すること。
(4) 施設、設備を損傷し、汚染し、又は許可なく工作を加えないこと。
(5) 盗難の防止に注意すること。
(6) 使用後は清掃し、使用前の状態に復すること。
(7) 使用に際しては、当日の午前8時40分から午後5時までに、責任者が本学の教学課において鍵を受けとること。
(8) 使用後は、責任者が火気のないことを確認のうえ施錠を行い、鍵を午前8時40分から午後5時までは本学の教学課に、午後5時以降は本学のエネルギーセンター内にある警備本部に返還すること。
(9) 合鍵を作成しないこと。
(10) その他使用に際しては、教職員等の指示に従うこと。
(使用許可の取り消し)
第8条 学生支援室等を使用する者が、この要項に違反したときは、使用許可を取り消すことがある。
(損害の弁償)
第9条 茶室等を使用する者が、故意又は過失により建物、設備等を滅失し、又はき損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(事務)
第10条 茶室等の使用に関する事務は、本学の教学課において行う。
附則
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。