○公立大学法人岡山県立大学固定資産貸付規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学固定資産管理規程第14条の規定に基づき、他の法令又は特別の定めのあるもののほか、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)の固定資産の貸し付けについて、必要な事項を定め、固定資産貸付の適正かつ良好な運用を図ることを目的とする。
(貸し付けできる固定資産の範囲)
第2条 貸し付けできる固定資産は、土地、建物及び附属工作物とする。
(貸付け許可の基準)
第3条 法人の資産は、その本来の用途又は目的を妨げない限度において、法人以外の者に一時的若しくは継続して貸し付けることができる。
(1) 国、地方公共団体において公用に供する場合
(2) 公共団体又は公共的団体において公用、公共用又は公益事業の用に供する場合
(3) 法人職員、学生のための食堂、売店その他の福利厚生施設並びに利便に資する施設を設置する場合
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供する場合
(5) 運輸事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供する場合
(6) 岡山県教育委員会に体育団体として認可されている団体又はその団体に加盟している団体が社会教育活動を目的として主催する大会、競技会及び講習会の用に供する場合
(7) 法人の資産の使用が公共性、公益性に反せず、社会的又は経済的な見地から貸し付けが妥当と判断される事業の用に短期間供する場合
(8) 前各号に定めるほか、法人の業務の遂行上やむを得ないと認められる用に供する場合
(貸し付けとみなさない範囲)
第4条 法人の業務遂行のため、法人が提供する次の施設は、貸し付けとみなさない。
(1) 施設管理、警備、清掃等の業務を法人以外の者に委託した場合において、委託者に提供(要員配置)することが契約書に明記されている施設
(2) 前号に掲げるもののほか、法人の業務のため、法人が当該施設を提供するものと認められる施設
(貸し付け許可の手続き等)
第5条 資産の貸し付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岡山県立大学資産貸付申請書(様式第1号 以下「申請書」という。)を原則として使用開始予定日の20日前までに財産管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 財産管理責任者は、資産の貸し付けを許可するに当たって、必要な条件を付する場合は、この条件を許可書に記載するものとする。
(貸付期間)
第6条 貸付期間は、原則として1年以内とする。ただし、必要に応じてこれを更新することができる。
2 資産を一時的に貸し付ける場合の単位は1日とし、貸し付け時間は原則として午前8時40分から午後5時までとする。
(使用料)
第7条 資産を貸し付ける場合の使用料については、別に定める。
2 資産の貸し付けを許可された者(以下「借受人」という。)は、前項の使用料のほか光熱水料等について、法人において算定した実費相当額を負担しなければならない。
(転借禁止)
第8条 借受人は、貸し付け許可を受けた資産(以下「許可資産」という。)を第三者に転貸使用させてはならない。
(許可の取消し及び変更)
第9条 財産管理責任者は、借受人が次の各号に該当する場合は、許可の取り消し又は貸し付け日時・場所等を変更させることができる。
(1) 貸し付け許可に条件に違反したとき
(2) 申請書の記載事項が事実に反するとき
(3) 許可資産の使用により資産の本来の目的又は用途に支障を来すおそれがあると認めたとき
(4) 公益を害する又は秩序を乱すおそれがあると認めたとき
(5) 法人において当該資産を使用する必要が急遽生じたとき
(事故の責任)
第10条 借受人は、許可資産の使用中に生じた一切の事故について、その責を負わなければならない。
(借受人の義務)
第11条 借受人は、許可資産の使用に当たって、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用中の許可資産の管理・保全及び使用後の片付け、清掃をすること。
(2) 借受人がその責に帰する事由により許可資産又は機器をき損又は亡失したときは、財産管理責任者の指示に従い、速やかに修復するか、又は損害相当額を弁償すること。
(3) 使用が終了したときは、速やかに原状回復し、当該資産を法人に返還しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるほか、この規程を実施するために必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(貸し付けに関する経過措置)
第2条 この規程の施行前に行政財産使用許可申請書の提出があったものについて、この規程施行後に許可をする場合は、行政財産使用許可申請書の提出をもって、この規程に基づく岡山県立大学資産貸付申請書の提出があったものと読み替えて固定資産貸し付け許可手続きを行うものとする。