○岡山県立大学施設使用要項
平成19年4月1日
第1節 総則
(趣旨)
第1条 公立大学法人岡山県立大学施設管理規程(以下「施設管理規程」という。)第7条第5項に基づき、教職員が本学施設を使用する場合並びに同規程第12条に基づく教職員及び学生の入退室管理については、この要項の定めるところによる。
第2節 教職員の施設使用
(許可基準)
第2条 教職員が次の各号のいずれかに掲げる場合においては、教職員は施設管理者を経由して、総括施設管理者の許可を受けなければならない。
(1) 本学学生に対する教育以外の目的かつ当該教員の研究以外の目的で施設を使用する場合
(2) 教職員が学外者を招へいし、施設を使用する場合
(3) 講堂を使用する場合
(4) 前各号のほか総括施設管理者が必要と認める場合
(1) 本学教職員が主催又は共催する講演会、研究会等
(2) その他総括施設管理者が必要と認める講演会、研究会等
(使用許可)
第4条 教職員が施設を使用しようとする場合は、使用期日の原則として7日前までに施設使用申込書(様式第1号)を事務局総務課に提出し、総括施設管理者の許可を受けなければならない。
(使用上の遵守事項)
第5条 教職員が施設を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた使用目的以外には使用しないこと。
(2) 許可を受けた期間及び時間帯を遵守すること。
(3) 火災の予防及び盗難の防止に注意すること。
(4) 空調運転、機器等の使用に際しては、総括施設管理者の指示に従うこと。
(5) 警備員の指示に従うこと。
(6) 施設を毀損しないこと。
(7) その他総括施設管理者が必要と認める事項
(許可の取消し)
第6条 総括施設管理者は、施設を使用する教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取消すことができる。
(1) 使用目的と相違し、又は使用条件を守らない場合
(2) 公益を害し、又は風俗をみだす恐れがあると認めた場合
(3) 本学においてやむを得ず当該施設を使用する必要が生じた場合
(4) その他本学の施設の管理及び使用に係る規程等に違反した場合
(毀損等の取扱い)
第7条 教職員が施設を毀損した場合は、直ちにその旨を事務局総務課に届けなければならない。
2 総括施設管理者は、前項の規定による毀損が教職員若しくは同行者の故意又は重大な過失によるものである場合は、その者に原状回復させ、又はその修理若しくは補充に要する経費を負担させることができる。
第3節 入退室管理
(入退室管理)
第9条 施設管理規程第12条第1項におけるIDカードの交付方法等については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 新規交付
ア 本学専任教員及び正規職員
新規採用、異動等でIDカード交付事由が生じた場合、事務局総務課においてIDカードを交付する。この場合の有効期間は原則として4年とする。
イ 非常勤講師等でカードリーダ設置場所への入室が必要な者
入退室管理システムIDカード交付申請書(様式2号)に基づき事務局総務課においてIDカードを交付する。この場合の有効期間は原則として1年とする。
(2) 更新
有効期間満了後、引き続き前号のアに該当する者については、事務局総務課においてIDカードを再交付する。この場合の有効期間は原則として4年とする。
(3) 再交付
紛失又は毀損の場合は、入退室管理システムIDカード再交付申請書(様式2号)に基づき事務局総務課においてIDカードを再交付する。この場合の有効期間は、すでに交付したIDカードと同様とする。
(4) 返却
IDカードの有効期間が満了した場合、又は退職、異動等により本学の所属を離れた場合は、直ちに事務局総務課へIDカードを返却しなければならない。
2 施設管理規程第12条第2項における入退室管理システム利用資格付与については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 付与
ア 総括施設管理者は、学部学生にあっては所属する学部長、大学院学生にあっては所属する研究科長からの入退室管理システム利用資格付与推薦書(様式第3号)に基づき、入退室管理システム利用資格の付与を行い、事務局総務課においてデータ登録を行う。この場合の有効期間は原則として1年(ただし、大学院学生については、原則として2年)とする。
イ その他の学生でカードリーダ設置場所への入室が必要な者の手続きについても、上記と同様とする。
(2) 入退室可能時間
学生の入退室可能時間は、岡山県立大学学生生活規程の定める施設の使用時間による。
(3) 遵守事項
学生は、入退室管理システム利用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
ア 利用資格のない者を学部棟内に同伴させないこと。
イ 入退室可能時間を厳守すること。
ウ 教職員又は警備員から学生証の提示をもとめられた場合は指示に従うこと。
(4) 資格取消し
遵守事項その他施設の使用に関して違反した者については、入退室管理システム利用資格を取り消すことがある。
第4節 細則
(委任)
第10条 この要項に定めるもののほか、教職員及び学生の施設の使用に関する必要な事項は、総括施設管理者が別に定める。
附則
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月16日)
この要項は、平成26年6月16日から施行する。