○公立大学法人岡山県立大学利益相反行為防止規程
平成22年3月18日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学利益相反ポリシーの定めるところに従い、公立大学法人岡山県立大学(以下「本学」という。)の社会貢献活動における本学の役員及び職員の利益相反行為を防止し、本学の役員及び職員が、社会貢献活動を適正かつ円滑に遂行することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、常勤の役員並びに常勤及び非常勤の職員(以下「役職員」という。)に適用する。
(1) 学外に対して産学官連携活動を含む社会貢献活動(企業等への兼業、共同研究、受託研究等)を行う場合
(2) 企業等から一定額以上の金銭(給与、謝金、原稿料等)若しくは便益(物品、設備、人員等)の供与又は株式等の経済的利益(公的機関から受けたものは除く。)を得る場合
(3) 利害関係のある企業等から一定額以上の物品、サービス等を購入する場合
(4) 学生等を利害関係のある企業等の社会貢献活動に従事させる場合
(5) その他第5条に規定する委員会が対象とすることを認める場合
(定義)
第3条 本規程において、次に掲げる用語は、次の各号の定義によるものとする。
(1) 「利益相反行為」とは、教育及び研究等に関する本学の役職員としての義務よりも、自己又は第三者の利益を優先させる行為をいう。次に掲げる行為は、利益相反行為と推定する。
イ 大学としての教育並びに研究及びその成果の活用という目的にそぐわない、専ら兼業先の企業等の利益を目的とする研究その他の活動に従事する行為
ロ 企業等との共同研究において、研究より生じる利益を不当に有利に自己又は親族が取締役、執行役、その他理事者を務める企業等に帰属せしめる行為
ハ 大学において指導する学生を、教育的な目的に反する社会貢献活動に従事させる行為
(2) 「企業等」とは、企業、国若しくは地方公共団体の行政機関又はその他の団体をいう。
(3) 「社会貢献活動」とは、本学の役職員が企業等と共同の事業に従事する産学官連携活動を含む地域貢献活動をいう。
(4) 「セーフ・ハーバー・ルール」とは、役職員の行為の適正性を確保するための準則であって、それに従った行為は、利益相反行為に該当しない行為とみなされるものをいう。ただし、セーフ・ハーバー・ルールに従わない行為が、直ちに利益相反行為とされるものではない。
(利益相反行為の回避)
第4条 役職員は、社会貢献活動を行うに当たって、利益相反行為を行ってはならない。
第2章 利益相反委員会
(設置)
第5条 第1条の目的を達成することを任務とする利益相反委員会を置く。
(権限)
第6条 利益相反委員会は、前条の任務を達成するため、セーフ・ハーバー・ルール及び利益相反ガイドライン(セーフ・ハーバー・ルールを補完し、具体的に職員の行為の適正性を確保するための準則)の制定及び改廃、利益相反行為防止に関する施策の決定、利益相反行為に関する自己申告書の書式の決定及びその審査、その他の利益相反行為を防止するための措置を行う。
2 利益相反委員会は、法令、本学の諸規程、利益相反ポリシー、セーフ・ハーバー・ルール(セーフ・ハーバー・ルールの一部を構成するものとみなされる利益相反ガイドラインを含む。)及び利益相反委員会の審査先例に基づき、役職員の利益相反行為を防止し又は排除するために必要な措置を講じるよう理事長に助言することができる。
3 利益相反委員会は、利益相反に関する学外からの調査等への対応を行う。
(組織)
第7条 利益相反委員会は、岡山県立大学委員会設置規程別表1に規定する総務委員会の委員長及び委員をもってこれを組織する。
2 委員会委員の任期及び委員長は、岡山県立大学委員会設置規程の例により行う。
3 利益相反委員会は必要に応じて公認会計士、弁護士又はその他の外部有識者からの意見聴取、岡山県立大学における研究活動上の不正行為防止等に関する規程第8条の例による調査委員会の設置を行うことができる。
(委員会の会議・議事)
第8条 委員会は委員長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議・議事は、岡山県立大学委員会設置規程の例により行う。
(事務局)
第9条 利益相反委員会の事務は事務局総務課で処理する。
(報告書の提出)
第10条 委員長は、利益相反委員会終了後10日以内に理事長に報告書を提出しなければならない。
第3章 利益相反アドバイザー
(設置)
第11条 本学に利益相反アドバイザーを置く。
(権限)
第12条 利益相反アドバイザーは、利益相反行為防止に関する各部局における施策の相談に応じる。また、利益相反アドバイザーは、法令、法人の諸規則、利益相反ポリシー、セーフ・ハーバー・ルール(セーフ・ハーバー・ルールの一部を構成するものとみなされる利益相反ガイドラインを含む。)及び利益相反委員会の審査先例に従い、職員の利益相反行為に関する質問又は相談に応じるとともに、必要な助言又は指導を行う。
(利益相反アドバイザーの任免)
第13条 利益相反アドバイザーは、岡山県立大学地域創造戦略センター規程第4条第1項に規定する地域創造戦略センター長をもって充てる。
2 地域創造戦略センター長以外の利益相反アドバイザーを置く場合は、地域創造戦略センター長の推薦に基づき、利益相反委員会の意見を聞いて、理事長が任免する。
(任期)
第14条 利益相反アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、その再任を妨げない。
(利益相反委員会との関係)
第15条 利益相反アドバイザーは、利益相反委員会に必要な助言を求めることができる.
2 利益相反アドバイザーは、利益相反委員会の活動に協力しなければならない。
3 セーフ・ハーバー・ルール及び利益相反ガイドラインに定められていない事象が発生した場合は、利益相反アドバイザーはこれを利益相反委員会に速やかに報告しなければならない。
第4章 報告手続
(自己申告書)
第16条 別表に定める役職員は、利益相反に関する自己申告書を年度末に各部局を通じて利益相反委員会に提出しなければならない。
(報告書)
第17条 役職員は、利益相反アドバイザーが定める書式に従い、社会貢献活動に関する報告書を利益相反アドバイザーに提出することができる。
(措置等)
第18条 役職員の行為が本規程に違反した場合、第6条第2項に定める利益相反委員会の助言に基づき、理事長は対象となる役職員の所属する学部長、附属図書館長又は事務局長に、公立大学法人岡山県立大学職員懲戒手続規程第3条第1項に規定する調査を命じることができる。
第5章 雑則
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、利益相反の防止に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 最初の利益相反委員会の委員長及び委員並びに利益相反アドバイザーの任期は、平成23年3月31日までとする。
附則(平成22年11月1日)
この規程は、平成22年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
1 | 常勤役員 |
2 | 1件当たり100万円以上の企業との共同研究代表者 |
3 | 1件当たり100万円以上の企業との受託研究代表者 |
4 | 1件当たり100万円以上の教育研究奨励寄付金を受けた職員 |
5 | 兼業により得る収入がセーフ・ハーバー・ルールに定める基準を超える職員 |