○公立大学法人岡山県立大学利益相反ポリシー
平成22年3月18日
1 目的
本ポリシーは、公立大学法人岡山県立大学の役員及び職員が産学官連携活動を含む社会貢献活動を行うにあたり、利益相反が生じた場合に、遵守すべき基本的考え方について明らかにし、役員及び職員の不利益の防止を図ることを目的とする。
2 用語の定義
本ポリシーにおける用語について、次のように定める。
(1) 本学 公立大学法人岡山県立大学及び法人が設置する岡山県立大学
(2) 理事長 公立大学法人岡山県立大学理事長
(3) 役職員
①公立大学法人岡山県立大学定款第8条に規定する役員
②公立大学法人岡山県立大学職員就業規則第2条第1項及び第2項に規定する職員
③公立大学法人岡山県立大学有期雇用職員就業規則第2条第3号に規定する非常勤職員
(4) 学生 本学に在籍する学生
(5) 外部研究者等 委託生、受託研究員、共同研究員等の本学以外の機関から受け入れた研究者等
(6) 地域創造戦略センター 岡山県立大学地域創造戦略センター規程による岡山県立大学地域創造戦略センター
(7) 利益相反の定義
イ 「狭義の利益相反」とは、本学及び役職員が、社会貢献活動に伴って得る利益と本学における教育・研究活動による職務上の責任が衝突・相反している状況をいう。
ロ 「責務相反」とは、役職員が主に兼業により企業等の職務遂行責任を負い、本学における職務遂行責任が両立しえない状況をいう。
ハ 「広義の利益相反」とは、狭義の利益相反と責務相反を含んだものをいう。
ニ 「個人としての利益相反」とは、狭義の利益相反のうち、役職員に関わるものをいう。
ホ 「大学(組織)としての利益相反」とは、狭義の利益相反のうち、大学(組織)に関わるものをいう。
(8) 利益相反マネジメントの基本
役職員が学外から受ける利益等を、利益相反委員会が専門的立場から分析し、セーフ・ハーバー・ルールの制定等により、社会的受容性の範囲内にあることを法人として確認し、安心して教育研究に打ち込める環境を醸成する。
イ 役職員は、法人に社会貢献活動に関する個人の利益相反に関する情報を報告しなければならない。
・兼業(活動内容および収入)
・報酬、株式保有等の経済的利益
・役職員自身に帰属する発明の技術移転とその実施料収入
・共同研究及び受託研究の受入れ状況
・寄附及び設備物品の供与・設備の利用提供
・利害関係にある者からの物品購入
ロ 利益相反に関する役職員の個人情報は機密情報として扱い、外部に漏洩しないよう厳重に管理する。
ハ 法人に対する報告と法人から承認された役職員の学外活動については、法人としてこれを保護する。
ニ 重大な利益相反問題が起こりうる場合には、利益相反の回避を勧告する。
3 適用対象
社会貢献活動における本ポリシーの適用対象は、次のとおりとする。
(1) 就業規則等の規定により、許可を得て法人又は本学の職以外の職を兼ねる場合
(2) 役職員が自らの研究成果等を本学以外の第三者に使用させる場合
(3) 役職員が共同研究及び受託研究を行う場合
(4) 外部研究者等の受け入れを行う場合
(5) 外部から寄附金、設備、物品の供与を受ける場合
(6) (1)~(5)の相手方から物品を購入する場合
(7) (1)~(5)の相手方に対する社会貢献活動に学生を従事させる場合
(8) その他、外部から何らかの便益を供与される場合
4 基準
社会貢献活動を行う上で生じた利益相反を利益相反マネジメントの対象とするか否かを判断するための基準を次のとおりとする。
(1) 本学の職務及び利益に対して、役職員個人の利益を優先させていると見られること
(2) 役職員の社会貢献活動によって教育・研究面での支障が生じていると見られること
(3) その他、社会一般の目から見て、大学における責任が果たされていないかのように見えてしまう社会貢献活動
5 適用対象者
本ポリシーの適用対象者は、常勤の役員並びに常勤及び非常勤の職員とする。
6 利益相反マネジメントの基本的な考え方
(1) 本学における健全な社会貢献活動を阻害しないよう配慮する。
(2) 役職員からの自己申告に基づいて行う。
(3) マネジメントの活動内容を学内に開示し、社会貢献活動における透明性を確保する。その際、個人情報等の漏洩がないよう情報管理に充分注意する。
(4) 利益相反委員会を設置し、利益相反マネジメントを行う。
7 利益相反マネジメントの体制
法人に利益相反委員会を設置し、セーフ・ハーバー・ルール及び利益相反ガイドラインの制定及び改廃、利益相反行為防止に関する施策の決定、利益相反行為に関する自己申告書の書式の決定及びその審査、その他の利益相反行為を防止するための措置を行う等、利益相反マネジメントに関する事項を所掌する。
(1) 審議事項等
①利益相反に係る規程等に関すること
②利益相反の具体的事例に関する検討等
③利益相反に関する学外からの調査等への対応
④その他利益相反に関すること
(2) 利益相反アドバイザーの設置
①本学に利益相反アドバイザーを置く。
②利益相反アドバイザーは各部局の利益相反行為防止に関する施策の相談に応じる。また、利益相反アドバイザーは、法令、法人の諸規則、利益相反ポリシー、セーフ・ハーバー・ルール(セーフ・ハーバー・ルールの一部を構成するものとみなされる利益相反ガイドラインを含む。)及び利益相反委員会の審査先例に従い、職員の利益相反行為に関する質問又は相談に応じるとともに、必要な助言又は指導を行う。
③日常的な利益相反に関する相談窓口は地域創造戦略センターが行う。
8 利益相反の取り扱いに関する処理方法
役職員が安心して社会貢献活動を行うため、利益相反の取り扱いに関する処理方法を定める。
9 学内関係者への啓発及び社会への対応
(1) 学内関係者への啓発活動
学内の役職員はもとより、学生に対しても利益相反の概念についての啓発活動を行い、意識醸成を図る。
(2) 外部への対応
本学の利益相反に関する情報を必要な範囲で学外に公表することにより、社会に対する説明責任を果たすものとする。また、学外への情報公開に当たって、役職員その他の者の個人情報の保護に留意するものとする。
10 その他
本ポリシーについては、経済社会情勢の変化、社会貢献活動の態様の変化、利益相反対応事例蓄積状況等、必要に応じて改訂を行う。
附則
平成22年3月18日制定
附則(平成22年11月1日)
平成22年11月1日改正
附則(平成29年3月28日)
平成29年4月1日改正
附則(平成31年1月15日)
平成31年1月15日改正
附則(令和2年3月27日)
令和2年4月1日改正