○岡山県立大学地域創造戦略センター規程
令和2年3月27日
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県立大学学則(以下「学則」という。)第8条の2の規定に基づき、岡山県立大学地域創造戦略センター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 産学官・研究試験機関との連携に関する企画及び実施に関すること。
(2) 地域連携に関する企画及び実施に関すること。
(3) 社会連携教育に関する企画及び実施に関すること。
(4) 他の教育機関との連携(高等学校と大学間の相互理解を深める目的で行う入試、大学概要、各学部等説明及び模擬講義のための講師派遣等のアドミッション・高大連携センターが行う業務を除く)に関する企画及び実施に関すること。
(5) 学生のボランティア活動支援に関する企画及び実施に関すること。
(6) 本学の知的財産権の管理等に関すること。
(7) 副専攻「吉備の杜」の推進に関すること。
(8) イノベーション創出環境強化事業の実施に関すること。
(9) リカレント教育に関する企画及び実施に関すること。
(10) その他前各号に関連する業務に関すること。
(部門)
第3条 前条に掲げる業務を推進するため、センターに産学官連携部門、地域連携部門、社会連携教育推進部門、学校連携部門及びボランティア部門を置くものとし、内容に応じ、各部門間で連携するよう努めるものとする。
2 産学官連携部門は、前条第1項に掲げる業務を所掌する。
3 地域連携部門は、前条第2項に掲げる業務を所掌する。
4 社会連携教育推進部門は、前条第3項に掲げる業務を所掌する。
5 学校連携部門は、前条第4項に掲げる業務を所掌する。
6 ボランティア部門は、前条第5項に掲げる業務を所掌する。
(地域創造戦略センター長等)
第4条 センターに地域創造戦略センター長(以下「センター長」という。)、副センター長、部門長、センター員(以下「センター長等」という。)及びイノベーション創出・リカレント教育推進室長(以下「推進室長」という。)を置く。
2 センター長等及び推進室長は、本学の職員(学則第9条に規定する職員をいう。)のうちから、学長が任命する。
3 センター長は、第2条に掲げる業務を総括し、副センター長はセンター長を補佐する。
4 部門長は、第3条第1項の規定に基づき設置した部門(以下「部門」という。)の各々の業務を総括するとともに、センターと各学部、各学科その他の本学の教育研究上の組織との連絡調整を行う。
5 センター員はいずれかの部門又は推進室に所属し、各部門又は推進室の業務を担当するとともに、部門長又は推進室長を補佐する。
(任期)
第5条 センター長等及び推進室長の任期は2年とし、再任することができる。
2 前項の任期は、組織が廃止、改組になった場合はこの限りではない。
3 センター長等及び推進室長の欠員により、前条第2項の規定に基づき任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(センター業務審議のための組織)
第6条 センターの業務を審議するためにセンター運営会議を置き、センター長、副センター長、部門長及び推進室長(以下、「センター運営会議構成員」という。)をもって構成する。
2 センター運営会議は、センター長がこれを招集し、会議の議長となる。
3 センター長は必要に応じ、センター運営会議構成員以外の者を参加させることができる。
(部門業務審議のための組織)
第7条 部門の業務を審議するために部門会議を置き、部門長、所属するセンター員(以下、「部門会議構成員」という。)をもって構成する。
2 部門会議は、部門長がこれを招集し、会議の議長となる。
3 部門長は必要に応じ、部門会議構成員以外の者を参加させることができる。
(客員教授等)
第8条 センターに、学則第12条第1項の規定により、客員教授及び客員准教授を置くことができる。
2 客員教授等の選考は、岡山県立大学客員教授及び客員准教授選考規程の規定にかかわらず、センター長の推薦を経て、大学運営委員会の議により学長が行う。
3 客員教授等は、センター長の命を受けてセンターの業務に従事する。
(センターの事務)
第9条 センターの事務は、事務局地域連携・研究推進課で担当する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行までの間に岡山県立大学地域共同研究機構長からなされた、第2条各号の業務に係る客員教授等の推薦は、地域創造戦略センター長から推薦があったものとみなす。
附則(令和3年3月23日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。