○岡山県立大学客員教授及び客員准教授選考規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県立大学学則第12条第2項の規定により、岡山県立大学(以下「本学」という。)の客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の選考及び称号の付与その他に関し、必要な事項を定める。

(客員教授等の資格)

第2条 客員教授等の称号を付与できる者は、本学の専任教員以外の者で、本学において引き続き3月以上、専攻分野について教授又は研究に従事する者とする。

(選考)

第3条 客員教授等の選考は、教育研究審議会の議に基づき、学長が行う。

2 客員教授等の選考は、岡山県立大学教員選考基準第3条及び第4条の規定に基づく教授又は准教授の選考に準じて行う。

(付与期間)

第4条 客員教授等の称号の付与期間は、1年以内とする。ただし、更新を妨げない。

(通知)

第5条 学長は、客員教授等に対して、様式第1号による文書を交付して、客員教授等の称号を付与する旨を通知するものとする。

(付与期間の変更)

第6条 学長は、特別の必要があると認めるときは、客員教授等の称号の付与期間を変更することができる。

2 前項の規定による付与期間の変更を行う場合及び第4条ただし書きによる更新を行う場合は、前3条の規定を準用する。

(委任)

第7条 この規程の実施に関して、必要な事項は、学長が定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

画像

岡山県立大学客員教授及び客員准教授選考規程

平成19年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第2節
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし