○岡山県立大学客員教授及び客員准教授選考規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県立大学学則第12条第2項の規定により、岡山県立大学(以下「本学」という。)の客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の選考及び称号の付与その他に関し、必要な事項を定める。
(客員教授等の資格)
第2条 客員教授等の称号を付与できる者は、本学の専任教員以外の者で、本学において引き続き3月以上、専攻分野について教授又は研究に従事する者とする。
(選考)
第3条 客員教授等の選考は、教育研究審議会の議に基づき、学長が行う。
2 客員教授等の選考は、岡山県立大学教員選考基準第3条及び第4条の規定に基づく教授又は准教授の選考に準じて行う。
(付与期間)
第4条 客員教授等の称号の付与期間は、1年以内とする。ただし、更新を妨げない。
(通知)
第5条 学長は、客員教授等に対して、様式第1号による文書を交付して、客員教授等の称号を付与する旨を通知するものとする。
(付与期間の変更)
第6条 学長は、特別の必要があると認めるときは、客員教授等の称号の付与期間を変更することができる。
(委任)
第7条 この規程の実施に関して、必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。