○授業料未納学生に対する許可等の手続きについて
令和5年7月13日
(趣旨)
第1条 岡山県立大学授業料未納学生に係る除籍等の取扱いに関する規程第7条の規定に基づき、授業料未納学生に対する許可等の手続きに関し必要な事項を定める。
(休学許可等)
第2条 次の許可の願い出であって、願い出のあった日以前を納期限とする授業料を納付していない学生のものは、これを受理しない。
(1) 岡山県立大学学生生活規程(以下「学生生活規程」という。)第11条第1項に規定する休学願
(2) 学生生活規程第13条に規定する転学願
(3) 学生生活規程第14条に規定する転学部(転学科)願
(4) 学生生活規程第15条に規定する留学願
(5) 学生生活規程第16条に規定する退学願
2 前期又は後期の中途から休学又は退学しようとする学生で、当該期の授業料の納付が必要な者は、理事長が別に指定する期限までに当該授業料を納付するものとする。
3 学長は、前項に規定する授業料の納付が確認されない場合は、休学又は退学の許可をしない。
(卒業認定等)
第3条 納付すべき授業料の未納が発生している学生については、卒業又は課程の修了のための手続きは行わない。
2 前項の学生の除籍が決定される前に、当該学生が未納の授業料を納付したときは、卒業又は課程の修了のための手続きを開始する。
3 前項の手続きにより卒業又は課程の修了を認める場合の卒業日又は課程の修了日は、当初の卒業予定日又は課程の修了予定日とする。
(準用)
第4条 この運用は、科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び特別研究学生について準用する。
附則
この運用は、令和5年7月13日から施行する。