○岡山県立大学学生生活規程

平成19年4月1日

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 誓約書、保証人及び学生記録(第2条―第4条)

第3章 服装及び健康診断(第5条・第6条)

第4章 学生証(第7条)

第5章 諸証明(第8条―第10条)

第6章 休学、復学、転学、転学部、転学科、留学及び退学(第11条―第16条)

第7章 欠席(第17条)

第8章 学生の団体(第18条―第23条)

第9章 集会等(第24条―第27条)

第10章 学内掲示、印刷物の発行・配布、寄附募集、拡声器の使用等(第28条―第33条)

第11章 施設及び設備の使用(第34条―第41条)

第12章 アルバイト(第42条)

第13章 下宿・アパート(第43条)

第14章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 岡山県立大学(以下「本学」という。)の学生が守るべき事項については、他の本学の諸規程に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 誓約書、保証人及び学生記録

(誓約書)

第2条 新たに本学学生となる者は、本人及び保証人連署の誓約書(様式第1号)を学長に提出しなければならない。

(保証人)

第3条 保証人は、父若しくは母又はこれに準ずる者とする。

2 保証人は、保証する学生の身上及び授業料の納付について、連帯してその責に任ずる。

3 保証人を変更し、又は保証人の住所に変更があったときは、当該変更後の保証人は、当該学生を経て、その都度速やかに保証人等変更届(様式第2号)を教学課に提出しなければならない。

(学生記録)

第4条 学生は、必要事項を記入した学生記録(様式第3号)を、入学後速やかに教学課に提出しなければならない。

2 氏名の変更、住所の変更等、前項の学生記録の記載事項に変更があったときは、当該学生は、その都度速やかに学生記録記載事項変更届(様式第34号)を教学課に提出しなければならない。

第3章 服装及び健康診断

(服装)

第5条 学生の服装は、学生としての品位を保つことに留意しなければならない。

(健康診断)

第6条 学生は、毎学年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。

2 学生は、前項の健康診断の結果、本学が行う保健指導上の指示に従わなければならない。

3 本学が行う健康診断の結果の証明を希望する学生は、健康診断証明書交付願(様式第6号)を教学課に提出し、健康診断書の交付を受けることができる。

第4章 学生証

(学生証)

第7条 学生は、入学の際、学生証(様式第7号)の交付を受けるものとする。転学部・転学科の場合は、従前の学生証を返還し、新たな学生証の交付を受けるものとする。

2 学生は、構内に入るときは、学生証を携帯しなければならない。

3 学生は、本学の教職員から学生証の掲示を求められたときは、直ちにこれを示さなければならない。

4 学生は、学生証を紛失し、若しくは汚損しとき、又は学生証の有効期限を延長する必要が生じたときは、学生証再交付(書換)(様式第8号)を教学課に提出し、再交付を受けなければならない。

5 学生は、学生証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

6 学生は、卒業、退学、除籍等により学籍を離れたときは、直ちに学生証を返還しなければならない。

第5章 諸証明

(通学証明)

第8条 公共輸送機関の通学定期乗車券を購入するため、通学証明書の交付を希望する学生は、通学証明書交付願(様式第9号)を教学課に提出し、その交付を受けることができる。

(学生旅客運賃割引証)

第9条 旅行するため、学生旅客運賃割引証の交付を希望する学生は、学生旅客運賃割引証交付願(様式第10号)を教学課に提出し、その交付を受けることができる。

(その他の証明等)

第10条 学生が、在学証明書、成績証明書、卒業(見込)証明書、各種資格取得(見込)証明書、就職推薦書等の交付を希望するときは、証明書等交付願(様式第11号)を、教学課に提出し、それらの交付を受けることができる。

第6章 休学、復学、転学、転学部、転学科、留学及び退学

(休学)

第11条 岡山県立大学学則(以下「大学学則」という。)第40条第1項又は岡山県立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第18条の規定により休学しようとする学生は、本人及び保証人連署の休学(期間延長)(様式第12号)を教学課に提出し、学長の許可を受けなければならない。

2 大学学則第41条第1項又は大学院学則第18条の規定により休学期間を延長しようとする学生も、同様とする。

(復学)

第12条 大学学則第42条第1項又は大学院学則第18条の規定により復学しようとする学生は、本人及び保証人連署の復学願(様式第13号)を教学課に提出し、学長の許可を受けなければならない。

(転学)

第13条 大学学則第43条又は大学院学則第18条の規定により他の大学等へ入学又は転学を志願しようとする学生は、本人及び保証人連署の転学願(様式第14号)を教学課に提出し、学長の許可を受けなければならない。

(転学部・転学科)

第14条 大学学則第26条第1項の規定により他の学部又は同一学部の他の学科に転学部又は転学科を志願する学生は、本人及び保証人連署の転学部(転学科)(様式第15号)を教学課に提出しなければならない。

2 学長は、前項の規定による願が提出されたときは、選考の上、これを許可することができる。

(留学)

第15条 大学学則第44条第1項又は大学院学則第18条の規定により外国の大学等に留学することを志願する学生は、本人及び保証人連署の留学願(様式第16号)を教学課に提出し、学長の許可を受けなければならない。

(退学)

第16条 大学学則第45条又は大学院学則第18条の規定により退学しようとする学生は、本人及び保証人連署の退学願(様式第17号)を教学課に提出し、学長の許可を受けなければならない。

第7章 欠席

(欠席)

第17条 疾病その他やむを得ない理由により引き続き1月以上欠席しようとする学生は、あらかじめ欠席届(様式第18号)を教学課に提出しなければならない。

2 やむを得ない理由により、前項の規定による欠席届をあらかじめ提出できなかったときは、その理由を付して、事後速やかに提出しなければならない。

3 第1項の欠席届には、医師の診断書等の欠席理由を明らかにする書類を添付しなければならない。

第8章 学生の団体

(設立の許可)

第18条 学生が、学内において学生の団体(以下「団体」という。)を設立しようとするときは、学生団体設立願(様式第19号)を教学課に提出し、学長の許可を受けなければならない。

2 前項の団体の設立に当たっては、本学の専任の教授、准教授又は講師のうちから顧問教員を定めなければならない。

(許可の期限)

第19条 前条第1項に規定する許可の有効期限は、当該団体が許可を受けた日の属する学年の末日までとする。ただし、当該学年の末日までに学生団体設立更新願(様式第20号)を教学課に提出したものについては、1年ごとに更新を認めることができる。

(事業等の報告)

第20条 団体は、毎年3月末日までに当該年度の学生団体活動報告書(様式第21号)を教学課に提出するものとする。

2 団体は、毎年5月末日までに新入生を含めた学生団体構成員名簿(様式第22号)を教学課に提出するものとする。

(目的等の変更及び解散の届出)

第21条 団体が、その目的、組織その他第18条に規定する学生団体設立願の記載事項を変更しようとするときは、学生団体設立願記載事項変更願(様式第23号)を教学課に提出し、学長の許可を受けなければならない。

2 団体が、解散しようとするときは、学生団体解散届(様式第24号)を教学課に提出しなければならない。

(学外団体への加入)

第22条 団体が、学外団体に加入しようとするときは、あらかじめ学外団体加入願(様式第25号)に、当該学外団体の規約を添え、教学課に提出し、学長の許可を受けなければならない。

(活動の停止又は解散)

第23条 団体が、次の各号の一に該当するときは、学長は当該団体の活動の停止又は解散を命ずることができる。

(1) 本学の教育研究活動を妨げたとき。

(2) 学則又は諸規則に違反した活動を行ったとき。

(3) 団体構成員が不祥事に関係し、それが団体活動に密接な関連のあったとき。

(4) 長期にわたって団体活動が行われなかったとき、又は学生団体活動報告書が提出されなかったとき。

第9章 集会等

(集会等)

第24条 学生又は団体が、本学において集会、催物等を行おうとするときは、その7日前までに学生集会(催)(様式第26号)を教学課に提出し、学長の許可を受けなければならない。

(集会等の解散)

第25条 学長は、集会等が本学の目的及び使命に著しく反すると認められるときは、当該集会等の解散を命ずることができる。

(学外者への招へい等)

第26条 学生又は団体が、次に掲げる事項を実施しようとするときは、その期日の原則として7日前までに当該各号に掲げる願を教学課に提出し、学長の許可を受けなければならない。

(1) 学外から指導者、コーチ、講演者を招へいするとき

学外者招へい願い(様式第27号)

(2) 学外者との競技、合同練習、合同研修等を行うとき

学外者との競技・合同練習等実施願(様式第28号)

2 同一の学外者を継続的に招へいする場合も前項の規定を準用する。ただし、許可の有効期限はその期の末日までとする。

3 第1項第2号の願の提出に当たっては、別に定める本学の施設・設備を使用する競技・合同練習等に関する基準を遵守しなければならない。

第27条 学生又は団体が、学外において課外活動等の目的で次に掲げる事項を実施しようとするときは、原則としてその7日前までに学外活動届(様式第29号)を教学課に提出しなければならない。

(1) キャンプ

(2) 合宿

(3) 登山

(4) 団体旅行

第10章 学内掲示、印刷物の発行・配布、寄附募集、拡声器の使用等

(学内掲示)

第28条 学生又は団体が、学内においてポスター、立看板等(以下「掲示物」という。)を掲示しようとするときは、あらかじめ学内掲示願(様式第30号)を当該掲示物を添えて教学課へ提出しなければならない。

2 前項の掲示物には、本学の職員が掲示期間を明示した検印を押印する。

3 掲示物は、学長が指定した場所に掲示しなければならない。

4 掲示物は、糊張りをしてはならない。

(禁止掲示物)

第29条 学生又は団体は、次の各号の一に該当する掲示物を掲示してはならない。

(1) 特定の個人、団体等をひぼうし、又はその名誉を傷つけるもの。

(2) 虚偽の事項を記載したもの。

(3) その他内容、形状、大きさ等が品位を欠くもの。

(掲示物の撤去)

第30条 学生又は団体は、掲示期間を経過した掲示物を直ちに撤去しなければならない。

2 学長は、掲示物が次の各号の一に該当するときは、当該掲示物の撤去を命じ、又はこれを撤去することができる。

(1) 検印を押印していないもの。

(2) あらかじめ提出した掲示物の内容と相違するもの。

(3) 学長が指定した場所以外に掲示したもの。

(4) 掲示期間を経過したもの。

(5) 前条各号に該当する掲示物

(印刷物の発行・配布)

第31条 学生又は団体が、本学において新聞、ビラ等(以下「印刷物」という。)を発行し、配布しようとするときは、あらかじめ当該印刷物1部を教学課に提出しなければならない。

2 印刷物の発行又は配布については、第29条の規定を準用する。

(寄附募集等)

第32条 学生又は団体が、本学において寄附募集、物品販売その他これらに類する行為をしようとするときは、あらかじめ寄附募集等願(様式第31号)を教学課へ提出し、学長の許可を受けなければならない。

(拡声器の使用)

第33条 学生又は団体は、本学において、教育研究に支障を及ぼす拡声器の使用をしてはならない。

2 第29条の規定は拡声器の使用について準用する。

第11章 施設及び設備の使用

(施設等の使用)

第34条 学生又は団体が、本学の施設又は物品を使用しようとするときは、施設管理者(施設管理規程第3条に規定する施設管理者をいう。)の許可を受けなければならない。

ただし、授業の課題、研究(教員の指示に基づくもの。以下同じ。)による使用は除く。

2 前項の許可を受けようとする者は、使用期日の原則として7日前までに、事務局長又は学生部長が施設管理者である施設又は物品にあっては教学課に、その他の施設又は物品にあっては当該施設等を管理する施設管理者が所掌する事務室に施設・物品使用願(様式第32号)を提出するものとする。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、授業の課題、研究で夜間(午後10時から翌日午前7時30分まで)又は休日(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。以下同じ。)に施設を使用する場合は、使用日(休日使用の場合は使用日前の平日)までに、事務局長又は学生部長が施設管理者である施設にあっては教学課に、その他の施設にあっては当該施設等を管理する施設管理者が所掌する事務室に施設・物品使用願(様式第32号)を提出し、許可を受けなければならない。

4 施設の使用時間は、原則として次のとおりとする。

ただし、授業の課題、研究による使用はこの限りではない。

(1) 体育施設 午前8時30分から午後9時まで

(2) その他の施設(学生会館、部室棟を除く。)

 休日以外の日 午前7時30分から午後10時まで

 休日 午前8時30分から午後5時まで

5 学生又は団体が、課外活動として施設又は物品を使用する場合は、第2項の規定にかかわらず、あらかじめその期の許可を受けることができる。

6 施設管理者は、使用許可後においても、授業、大学行事等のため必要があると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。

7 学生会館の学生支援室、茶室及び多目的室の使用にあっては、第1項から前項までの規定にかかわらず岡山県立大学学生会館学生支援室・茶室・多目的室管理運営要項の定めによるものとする。

(学生用ロッカー)

第35条 学生が、本学の学生用ロッカーを使用しようとするときは、物品無償貸付申請書(様式第33号)を教学課に提出しなければならない。

(使用上の遵守事項)

第36条 学生又は団体が、施設等を使用するときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた使用目的以外には使用しないこと。

(2) 許可を受けた期間及び時間帯を厳守すること。

(3) 周辺の秩序を乱さないこと。

(4) 施設等を毀損しないこと。

(5) その他の許可に際して付された条件及び学長の指示に従うこと。

(許可の取り消し)

第37条 学長は、施設等を使用する学生又は団体が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用願いに偽りがあったとき。

(2) 許可に際して付された条件及び学長の指示に違反したとき。

(3) その他本学の施設等の管理及び使用に係る規程に違反したとき。

(毀損の取扱い)

第38条 学生及び団体は、施設等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教学課に届け出なければならない。

2 学長は、前項の規定による毀損又は滅失が、学生又は団体の故意又は重大な過失によるものであるときは、当該学生又は団体に現状回復させ、又はその修理若しくは補充に要する経費を負担させることができる。

(原状の回復)

第39条 学生又は団体は、第34条に規定する使用を終わったとき、又は第37条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに施設等を現状に回復するとともに、学生又は団体が搬入した物件を撤去しなければならない。

(使用終了の届出)

第40条 学生又は団体は、施設等の使用を終了したときは、直ちにその旨を教学課に届け出て、当該施設等の点検を受けなければならない。

(諸施設の利用)

第41条 学生又は団体が、第34条及び第35条に定めるもののほか、本学の施設を利用しようとするときは、当該施設の利用に係る規程の定めるところに従わなければならない。

第12章 アルバイト

(アルバイト)

第42条 本学に申し込まれたアルバイトの求人の条件等については、掲示板に掲示するものとする。

2 学生は、前項のアルバイトに係る求職を希望するときは、教学課へ申し出たうえ、求人する者と連絡をとるものとする。

3 学生は、前項に係る求職の成否を教学課へ届け出るものとする。

第13章 下宿・アパート

(下宿・アパート)

第43条 本学に申し込まれた下宿・アパートの入居募集の条件等については、掲示板に掲示するものとする。

2 学生は、前項の下宿・アパートに係る入居を希望するときは、適宜、貸主等と連絡をとるものとする。

3 前項に係る契約は、当事者が直接行うものとする。

第14章 雑則

(研究生等への準用)

第44条 この規程は、研究生、委託生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生について準用する。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日において本学に在籍し、引き続き在学する者に係る様式第7号の適用については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年7月1日)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年12月1日)

この規程は、平成28年12月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日)

この規程は、令和6年3月1日から施行する。

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岡山県立大学学生生活規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第7章 学生生活
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成25年7月1日 種別なし
平成28年12月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和6年3月1日 種別なし