○岡山県立大学授業料未納学生に係る除籍等の取扱いに関する規程

令和5年7月13日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県立大学学則(以下「学則」という。)第46条第2号(岡山県立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第18条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する授業料の未納による除籍の取扱いに関し必要な事項を定める。

(督促及び指導)

第2条 理事長は、公立大学法人岡山県立大学の授業料等に関する規程(以下「授業料等規程」という。)第2条第8項第3号に定める納期限(以下「当初の納期限」という。)までに授業料を納付しない学生に対して、速やかに督促状を送付する。

2 前項による督促をしてもなお納付されないときは、次の措置を行う。

(1) 理事長は、学生の保証人(授業料納付について責任を引き受けることを誓約した者をいう。以下同じ。)に対して速やかに督促状を送付する。当該督促状の納期限が3月1日以降となる場合は、次号の通知を併せて送付する。

(2) 学長は、前号の督促をしてもなお納付されないときは、学生及びその保証人に対して、次条第1項第1号に規定する日までに納付されないときは除籍の手続きを開始する旨の通知を、配達証明郵便により送付する。

(3) 学生が在籍する学科及び専攻並びに教学課は、学生及びその保証人に対する納付指導を、面談その他の方法により協力して行う。

3 督促状において指定する納期限は、当該督促状の送付の日から10日以内とする。

(除籍の要件及び手続き)

第3条 学長は、授業料を当初の納期限までに納付せず、督促してもなお納付しない学生について、次の手続きを経た上で、未納の授業料の期(授業料等規程第2条第4項に規定する前期及び後期をいう。以下同じ。)の属する年度の末日をもって除籍する。

(1) 学長は、未納の授業料の期の属する年度の末日(公立大学法人岡山県立大学授業料減免規程第3条の規定により徴収猶予を認められた学生は、当該末日と前条第2項第1号の督促状において指定する納期限のいずれか遅い日)までに納付がないときは、除籍の手続きを開始する。

(2) 除籍の手続きが開始されたときは、関係学部又は関係研究科の長は、除籍について直近の教授会(研究科にあっては研究科委員会)において審議を行う。

(3) 学長(理事長)は、前号の審議結果に基づき、除籍(除籍に伴う授業料免除を含む。以下同じ。)について決定する。

(4) 学長は、除籍となった学生に対しては、除籍の通知を、当該学生の保証人に対しては、当該通知の写しを、配達証明郵便により送付する。

2 前項の除籍の日は、徴収猶予を認められた学生にも適用する。

3 学長が除籍を決定する前に未納の授業料が全て納付された場合は、除籍の手続きを中止する。

(除籍者の単位)

第4条 学長は、前条により除籍された学生に授与した授業科目の単位のうち、未納の授業料の期の授業科目で授与したものがある場合は、当該単位を取り消す。

(授業料未納学生に対する許可等の取扱い)

第5条 当初の納期限までに納付せず、現に納付していない授業料がある学生には、学則第26条第1項に規定する転学部又は転学科、学則第40条に規定する休学、学則第43条に規定する転学、学則第44条に規定する留学、第40条に規定する退学について許可をしない。

2 納期限までに納付せず、現に納付していない授業料がある学生には、学則第39条に規定する卒業又は大学院学則第16条に規定する課程の修了を認めない。

(準用)

第6条 この規程は、科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び特別研究学生について準用する。

(その他)

第7条 この規程に定めるほか、授業料未納に係る除籍等の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、令和5年7月13日から施行する。

岡山県立大学授業料未納学生に係る除籍等の取扱いに関する規程

令和5年7月13日 種別なし

(令和5年7月13日施行)