○公立大学法人岡山県立大学授業料減免規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 公立大学法人岡山県立大学の授業料等に関する規程第3条第2項により、授業料の減免及び徴収猶予に関し、必要な事項を定める。
(減免)
第2条 公立大学法人岡山県立大学理事長(以下「理事長」という。)は、従来同一世帯にあり、主として生計を維持し、学資を負担している者(以下「学資負担者」という。)が生活に困窮し、学資の負担が困難であると認められる学生に対して、授業料の全額又は半額を免除することができる。ただし、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。)第2条第2項に掲げる学生等を除くものとする。
2 理事長は、法第8条第1項に基づく認定を受けた学生等に対して、授業料を免除することができる。ただし、その額は法の定めによるものとする。
3 理事長は、法第8条第1項で認定された授業料等減免対象者を除く学生等のうち、令和元年度以前に入学した者であって、学資負担者が生活に困窮し、学資の負担が困難であると認められる場合は、授業料の3分の1の額を免除することができる。
4 理事長は、授業料の前期又は後期の期間内(新入学者に対する入学した日の属する期の減免に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡若しくは廃疾した場合、学資負担者が災害を受けた場合又はこれらに準ずる事由が発生した場合に、生活に困窮し、学資の負担が困難であると認められる学生に対して、その事由の生じた日の属する期の翌期分以降の授業料について授業料の全額又は半額を免除することができる。ただし、当該事由の発生の時期が当該期の授業料の納期限以前であり、かつ、当該学生が当該期の授業料を納付していない場合においては、当該期以降の授業料を免除することができる。
5 理事長は、別に定める災害等の影響により学資の負担が困難であると認められる学生に対して、授業料を免除することができる。
6 理事長は、授業料の未納を理由として除籍された学生に対して、未納の授業料を免除することができる。
7 理事長は、死亡又は行方不明のため除籍された学生に対して、未納の授業料を免除することができる。
(徴収猶予)
第3条 理事長は、前条に定める場合のほか、学資負担者が生活に困窮し、学資の負担が納付期限までに困難であると認められる学生に対し、授業料の徴収を猶予することができる。
なお、減免の申請を行った者が徴収猶予の申請を行う場合には、書類の添付を省略することができる。
(1) 家庭調書(様式第3号)
(2) 資産(不動産)及び納税(前年度の各税目ごとの納税額)並びに所得に関する市町村長の証明書。(ただし、災害により授業料の減免を受けようとする場合は、被害の程度に関する証明書)
(3) 住民票の謄本
(審査)
第5条 授業料の減免及び徴収猶予に関する事項は、岡山県立大学委員会設置規程別表1の総務委員会に諮るものとする。
(期間)
第6条 授業料の減免及び徴収猶予の期間は当該年度を超えないものとする。
(取消)
第9条 理事長は、授業料の減免又は徴収猶予を受けているものが次の各号の一に該当するときは、授業料の減免又は徴収猶予を取り消すものとする。
(1) 当該年度の中途において、その減免又は徴収猶予の事由がなくなったとき。
(2) 虚偽の事実により減免等を受けていたことが判明したとき。
(3) 懲戒処分をうけたとき。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、授業料の減免又は徴収猶予について必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月3日)
この規程は、令和2年8月3日から施行する。
附則(令和6年2月5日)
この規程は、令和6年2月5日から施行する。