○公立大学法人岡山県立大学の授業料等に関する規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 岡山県立大学(以下「本学」という。)の検定料、入学料、授業料、学位審査手数料(以下「授業料等」という。)及び証明に係る手数料に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(検定料、入学料及び授業料)

第2条 本学に入学を志願する者は検定料を、入学する者は入学料を、在学する者は授業料を納めなければならない。

2 検定料、入学料及び授業料の額は、別表のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、本学の転学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、3万円とする。

4 学生の授業料は、次の前期及び後期の2期に区分して、それぞれ年額の2分の1に相当する額を徴収するものとする。

(1) 前期 4月1日から9月23日まで

(2) 後期 9月24日から翌年3月31日まで

5 前項の前期又は後期の中途において復学、転学、編入学又は再入学(以下この項において「復学等」という。)をした者から徴収する当該期分の学生の授業料の額は、年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月から復学等の日の属する期の最後の月までの月数を乗じて得た額(その額が年額の2分の1に相当する額を超える場合は、年額の2分の1に相当する額)とする。

6 前期又は後期の中途において退学又は休学した者から徴収する当該期分の授業料は、その全額とし、休学が前期又は後期の全期間にわたるときは、その期分の授業料は徴収しない。

7 研究生及び特別研究学生の授業料は、研究する期間分(研究する期間が後期にあっては6月分)を、科目等履修生及び特別聴講学生の授業料は、履修する単位分を、学生以外の者を対象とした特別の課程を履修する者の授業料は、1課程分を、それぞれ一括して徴収する。

8 授業料等の納期限は、次のとおりとする。

(1) 検定料については、入学を志願するとき

(2) 入学料については、入学手続をするとき

(3) 学生の授業料については、理事長が定める日

(4) 前号の規定にかかわらず、復学、転学、編入学又は再入学した者から徴収する学生の授業料については、理事長が定める日

(5) 科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び特別研究学生の授業料については、理事長が定める日

(6) 学位審査手数料については、博士の学位の授与の審査を受けようとするとき

(7) 学生以外の者を対象とした特別の課程を履修する者の授業料については、理事長が定める日

9 次の各号に掲げる検定料、入学料及び授業料は、前各項の規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 本学大学院研究科博士前期課程又は修士課程を修了見込みで、引き続き本学大学院研究科博士後期課程に進学しようとする者の検定料及び入学料は、徴収しない。

(2) 大学間国際交流協定に基づいて本学が受け入れる外国人留学生の検定料、入学料又は授業料は、協定を締結している外国の大学との協議により相互に不徴収とするとされている場合は、徴収しない。

(3) 特別研究学生の授業料は、当該学生が属する他の大学院(外国の大学院を含む。)との協議により授業料は相互に不徴収とするとされている場合は、徴収しない。

(4) 国費外国人留学生の検定料、入学料及び授業料は、当該留学生からは徴収しない。ただし、本学に入学しない国費外国人留学生は、理事長が定める日までに検定料を納めなければならない。

(5) 本学大学院研究科博士後期課程海外特別入学試験により入学しようとする者の検定料、入学料及び授業料は徴収しない。

(6) 本学大学院研究科博士前期(修士)課程海外指定校特別入学試験により入学しようとする者の検定料は徴収しない。

(7) 特別聴講学生の授業料は、当該学生が属する他の大学又は大学院(外国の大学又は大学院を含む。)との協議により授業料は相互に不徴収とするとされている場合は、徴収しない。

(8) 岡山県立大学学則第32条の2第1項に規定する研究科の授業科目を大学院の科目等履修生として履修する者の検定料、入学料及び授業料は徴収しない。

(検定料、入学料及び授業料の減免並びに徴収猶予)

第3条 理事長は、学業優秀な者であって学資の負担が困難であると認められるものその他特に必要があると認められる者については、検定料、入学料又は授業料の減免又は徴収猶予を行うことができる。

2 検定料、入学料及び授業料の減免並びに徴収猶予に関し必要な事項については、別に定める。

(長期履修学生に係る授業料の額)

第4条 長期履修を認められた学生(以下「長期履修学生」という。)の授業料の額は、長期履修を認められた期間(以下「長期履修期間」という。)に限り、第2条第2項の規定にかかわらず、標準修業年限の年数に授業料の額を乗じて得た額を、長期履修期間の年数で除して得た額(当該額に10円未満の端数があるときはこれを切り上げるものとする。)とする。

2 長期履修期間の短縮(以下「短縮」という。)を認められた者の授業料の年額は、短縮後の期間に応じて前項の規定により再計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とし、再計算した額から短縮が認められる前の額を控除した額に、短縮が認められた年度以前の長期履修期間の年数を乗じて得た額を理事長が別に定める日までに納付しなければならない。

3 長期履修の許可を取り消された場合には、当該取消しのあった年度以降の授業料の額は、第2条第2項の授業料の額とする。なお、当該許可を取り消された年度にあっては、第2条第2項の授業料の額と既に年度内に納付した授業料の額との差額を理事長が別に定める日までに納付しなければならない。

4 長期履修期間中に授業料が改正された場合の授業料の額は、第1項の規定により、改正後の授業料の額で再計算した額とする。

5 長期履修期間が終了した後もなお在学する場合の授業料の額は、第2条第2項の授業料の額とする。

(実習費)

第5条 学生以外の者を対象とした特別の課程を履修する者で実習を受けようとする者は、実習費を納めなければならない。

2 実習費の額は、1課程につき、100,000円とする。

(講習料)

第6条 理事長は、専門技術講習・公開講座等を受講する者から、1時間につき2,000円を上限として講習料を徴収することができる。

(学位審査手数料)

第7条 岡山県立大学大学院(以下「本学大学院」という。)の博士後期課程に在学する者以外の者で、博士の学位の授与の審査を受けようとするものは、学位審査手数料を納めなければならない。

2 学位審査手数料の額は、1件につき57,000円とする。

3 理事長は、本学大学院の博士後期課程において、別に定める本学大学院の博士後期課程を修了するために必要な要件のうち、在学期間、修了単位数及び研究指導に係る要件を満たした後に本学大学院を退学した者で当該退学の日の翌日から起算して1年以内に博士の学位の授与の審査を受けようとするものについては、学位審査手数料を免除することができる。

(授業料等の不返還の原則)

第8条 納付された検定料、入学料、授業料、学位審査手数料、実習費及び講習料は、返還しない。ただし、次の各号に該当する場合は、納付した者の申し出により、当該各号に規定する額を返還する。

(1) 学部の入学者選抜において、出願書類による選抜(以下この号において「第一段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他検査による選抜を行う場合にあって、検定料(学生に係るものに限る。次号において同じ。)を納付した者が第一段階目の選抜により不合格となった場合 13,000円

(2) 学部の入学者選抜において、検定料を納付した者が出願受付後に大学入学共通テストの受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した場合 13,000円

(3) 検定料を納付した者が出願しなかった場合 その検定料に相当する額

(4) 入学料を納付した者が入学手続をしなかった場合 その入学料に相当する額

(5) 研究生及び特別研究学生が研究期間の途中で退学した場合 納付された授業料から退学した日の属する月までの授業料を除いた額

(6) その他理事長が相当の理由があると認めた場合 理事長が認めた額

(証明書交付手数料)

第9条 本学並びに岡山県立大学短期大学部及び岡山県立短期大学の学生、科目等履修生、特別聴講学生、研究生、特別研究学生であった者又は学生以外の者を対象とした特別の課程を履修する者のために行う修学、成績又は卒業等に関する証明書の交付に係る手数料の額は、1件につき370円とする。

2 既納の手数料は、還付しない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、授業料等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月28日)

この規程は、平成20年10月28日から施行する。

(平成22年11月25日)

この規程は、平成22年11月25日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年10月11日)

この規程は、平成25年10月11日から施行する。

(平成27年11月16日)

この規定は、平成27年11月16日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日)

この規程は、平成28年9月16日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年11月29日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

学部

大学院

検定料

学生

17,000円

30,000円

科目等履修生

9,800円

9,800円

研究生

9,800円

9,800円

入学料

学生

県内者

188,000円

188,000円

県外者

282,000円

282,000円

科目等履修生

県内者

18,800円

18,800円

県外者

28,200円

28,200円

研究生

県内者

56,400円

56,400円

県外者

84,600円

84,600円

授業料

学生

年額 535,800円

年額 535,800円

科目等履修生

一単位につき 14,800円

一単位につき 14,800円

特別聴講学生

一単位につき 14,800円

一単位につき 14,800円

研究生

月額 29,700円

月額 29,700円

特別研究学生


月額 29,700円

区分

1課程当たりの額

学生以外の者を対象とした特別の課程を履修する者

検定料

50,000円

入学料

50,000円

授業料

700,000円

備考

1 県内者とは、次のいずれかに該当する者をいう。

イ 入学の日の属する月の初日において引き続き1年以上県内に住所を有している者

ロ 入学の日の属する月の初日において配偶者又は1親等の親族が引き続き1年以上県内に住所を有している者

ハ 理事長がイ又はロに掲げる者に準ずると認める者

2 県外者とは、県内者以外の者をいう。

公立大学法人岡山県立大学の授業料等に関する規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成20年10月28日 種別なし
平成22年11月25日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年7月1日 種別なし
平成25年10月11日 種別なし
平成27年11月16日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年9月16日 種別なし
令和元年11月29日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし
令和6年3月28日 種別なし