○岡山県立大学学則

平成19年4月1日

第1章 総則

第1節 目的

(目的)

第1条 岡山県立大学(以下「本学」という。)は、他の教育研究機関及び地域社会との自由かつ緊密な交流連携のもとに、人間・社会・自然の関係性を重視する実学を教授研究するとともに、知性と感性を育み、豊かな教養と深い専門性を備えて新しい時代を切り拓く人材の育成を図り、もって学術文化の進展及び地域産業の振興に寄与することを目的とする。

(本学の所在地)

第1条の2 本学の所在地は岡山県総社市窪木111番地とする。

第2節 自己評価

(自己評価)

第2条 本学は、研究教育水準の向上を図るとともに、前条の目的及び社会的使命を達成するため、研究教育活動等の状況について、全学及び学部ごとに自ら点検及び評価を行うものとする。

第3節 組織

(学部、学科及び学生定員)

第3条 本学に、教育上の基本となる組織として、次の学部を置く。

(1) 保健福祉学部

(2) 情報工学部

(3) デザイン学部

2 保健福祉学部に、看護学科、栄養学科、現代福祉学科及び子ども学科を置く。

3 情報工学部に、情報通信工学科、情報システム工学科及び人間情報工学科を置く。

4 デザイン学部に、ビジュアルデザイン学科、工芸工業デザイン学科及び建築学科を置く。

5 前3項の各学科の定員は、次のとおりとする。

学部

学科

入学定員

第3年次編入学定員

収容定員

保健福祉学部

看護学科

40人

160人

栄養学科

40人

160人

現代福祉学科

35人

140人

子ども学科

25人

100人

情報工学部

情報通信工学科

50人

200人

情報システム工学科

50人

200人

人間情報工学科

40人

160人

デザイン学部

ビジュアルデザイン学科

30人

120人

工芸工業デザイン学科

30人

120人

建築学科

30人

120人

6 第2項から第4項までの各学科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、次のとおりとする。

学部

学科

教育研究上の目的

保健福祉学部

看護学科

健康で豊かなその人らしい人生の実現を支援するための専門知識・技術と倫理観及び豊かなコミュニケーション能力を育み、地域におけるあらゆる健康レベルの人々の生涯を通じた健康を支援し、岡山県から広く地域社会及び国際社会に貢献できる人材を育成する。

栄養学科

人間、健康、社会に関する幅広い知識と論理的な思考力をもって、食と健康の相互関係を科学的に理解し、多様な人々と協働して栄養学の専門分野を人の健康の維持・増進、病気の予防・治療へと応用するとともに、食と人とのかかわりにおける未知なる事象の解明に向けて主体的に研究する姿勢を身に付け、岡山県から広く地域社会及び国際社会に貢献できる人材を育成する。

現代福祉学科

少子高齢社会やグローバル社会といった複雑化する現代社会において生じている多様な社会的、個人的ニーズを科学的に解明し、すべての人々の健康と幸福の増進のために、介護福祉学を含む社会福祉学関連の学問を基盤に、グローバルセンスをもって岡山県から広く地域社会及び国際社会に能動的、創造的に貢献できる人材を育成する。

子ども学科

子どもの育ちと支援にかかわる理論を理解し、子どもの学びと育ちを支えることができる実践力と生涯学び探究し続ける姿勢を身につけるとともに、子ども学を子どもの育成環境整備や保健・医療・福祉・教育分野との連携・協働へと応用し、岡山県から広く地域社会及び国際社会に貢献できる人材を育成する。

情報工学部

情報通信工学科

日々進歩し続ける情報通信技術(ICT)を支えている情報工学、通信工学、電子工学の3つの学問領域を共通の基盤として、各種情報システムの知能化等に必要となるソフトウェア技術及びシステムの超高速化等に欠かせないハードウェア技術を有し、ICTの利用者視点を理解するとともに、豊かな教養と人間性に基づくグローバルな視点から主体性・協調性をもって社会に貢献できる情報通信技術者を育成する。

情報システム工学科

コンピュータの発展に貢献できる情報工学、力学に基礎を置くものづくりのための機械工学、人間と機械やコンピュータを結びつけるインタフェース工学などの学問を修得し、領域横断型のエンジニアとしてのセンスをもって、グローバル社会において豊かな教養と人間性に基づき、新たな工学的価値の創出に積極的に参加できる技術者を育成する。

人間情報工学科

人間の生活環境を支える情報工学と、人間の能力や特性をモデル化する生体機能学、情報技術をものづくりに活かした機器設計学の3つの学問領域に関する深い知識及び技術の活用と、豊かな教養と人間性に基づき、グローバルな視点から多種多量な情報が組み込まれた人間との高い親和性をもつ新たなソフトウェア・ハードウェアの設計・開発ができる技術者を育成する。

デザイン学部

ビジュアルデザイン学科

様々なメディアを横断する視覚伝達の知識・技能を基盤に、各分野の専門性を修得することにより、地域・国際社会の持続的発展のために、その能力を発揮できるグラフィックデザイナー・映像クリエイター等、広告業界や出版業界で活躍できるスペシャリストを育成する。

工芸工業デザイン学科

立体的な造形教育の知識・技能を基盤に、工芸的で緻密なデザイン制作と工業的で合理的なデザイン開発に関わる幅広い知識と技能を学び、産業界や地域社会で活躍でき、また社会の持続的発展に貢献できるスペシャリストを育成する。

建築学科

建築設計を中心にインテリアから地域計画に至るまで、建築に関わる広範な知識と高度な技能を修得し、建築設計分野で国際・地域社会の持続的発展に寄与する、建築家や建築分野の専門家を育成する。

(大学院)

第4条 本学に、大学院を置く。

2 大学院の学則は、岡山県立大学大学院学則で定める。

(附属図書館)

第5条 本学に、附属施設として附属図書館を置く。

(事務局)

第6条 本学に事務を管理するため事務局を置く。

(共通教育部)

第7条 本学に、共通教育部を置く。

第8条 削除

(全学センター)

第8条の2 本学に、全学的業務を行う組織として、地域創造戦略センター、教育開発センター、アドミッション・高大連携センター、キャリア・学生生活支援センター、グローバルラーニングセンター、学術研究推進センター、総合情報推進センター及び広報メディア開発センターを置く。

第4節 職員

(職員)

第9条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員その他必要な職員を置く。

2 本学に前項に定めるもののほか、必要に応じ、副学長及び学長補佐を置くことができる。

3 職員は、特別の事情がある場合を除き、学長又は学部長等の命により、本学の校務及び学部に関する事務に従事するものとする。

(各組織の長)

第10条 本学に、学長のほか、学部長、学科長、研究科長、専攻長、共通教育部長、附属図書館長、地域創造戦略センター長、教育開発センター長、アドミッション・高大連携センター長、キャリア・学生生活支援センター長、グローバルラーニングセンター長、学術研究推進センター長、総合情報推進センター長、広報メディア開発センター長及び事務局長を置く。

(学長等)

第11条 学長は、本学の最高責任者として、校務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 学長は、本学の教授若干名を学長補佐に指名することができる。

4 学長補佐は、学長の命を受け、学長が指定する事項について所掌する。

5 学部長は、学長の命を受け、当該学部に関する事務を処理する。

6 学部長は、当該学部に関する事務について、当該学部に所属する職員にその事務の一部を処理させることができる。

7 学部長は、当該学部の教授若干名を学部長補佐に指名することができる。

8 学部長補佐は、学部長の命を受け、学部長が指定する事項について所掌する。

9 保健福祉学部、情報工学部及びデザイン学部の各学科にそれぞれ学科長を置き、学科長は、上司の命を受け、当該学科に関する事務を処理する。

10 学科長は、当該学科に関する事務について、当該学科に属する職員にその事務の一部を処理させることができる。

11 研究科長は、学長の命を受け、当該研究科に関する事務を処理する。

12 研究科長は、当該研究科に関する事務について、当該研究科に属する職員にその事務の一部を処理させることができる。

13 保健福祉学研究科、情報系工学研究科及びデザイン学研究科の各専攻にそれぞれ専攻長を置き、上司の命を受け、当該専攻に関する事務を処理する。

14 附属図書館長は、学長の命を受け、附属図書館の事務を処理する。

15 共通教育部長は、学長の命を受け、共通教育部に関する事務を処理する。

16 地域創造戦略センター長は、上司の命を受け、地域創造戦略センターに関する事務を処理する。

17 教育開発センター長は、上司の命を受け、教育開発センターに関する事務を処理する。

18 アドミッション・高大連携センター長は、上司の命を受け、アドミッション・高大連携センターに関する事務を処理する。

19 キャリア・学生生活支援センター長は、上司の命を受け、キャリア・学生生活支援センターに関する事務を処理する。

20 グローバルラーニングセンター長は、上司の命を受け、グローバルラーニングセンターに関する事務を処理する。

21 学術研究推進センター長は、上司の命を受け、学術研究推進センターに関する事務を処理する。

22 総合情報推進センター長は、上司の命を受け、総合情報推進センターに関する事務を処理する。

23 広報メディア開発センター長は、上司の命を受け、広報メディア開発センターに関する事務を処理する。

24 前各項に掲げる者の選考、任期その他必要な事項については、別に定める。

(客員教授等)

第12条 本学に客員教授及び客員准教授を置くことができる。

2 客員教授及び客員准教授に関し必要な事項は、別に定める。

(連携大学院教員)

第13条 本学に連携大学院教授、連携大学院准教授及び連携大学院講師(以下「連携大学院教員」という。)を置くことができる。

2 連携大学院教員に関し必要な事項は、別に定める。

第5節 教授会

(教授会)

第14条 本学の各学部及び共通教育部に、それぞれの教育又は研究等に関する重要事項について審議する組織として、教授会を置く。

2 各学部の教授会は、当該学部の専任の教授及び准教授の全員をもって組織する。

3 共通教育部の教授会は、共通教育部の教員を兼務する本学の教授及び准教授の全員並びに別に定める本学の教授をもって組織する。

4 教授会に関し必要な事項は、別に定める。

第6節 学年、学期及び休業日

(学年)

第15条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第16条 学年を次の2期に分ける。

前期 4月1日から9月23日まで

後期 9月24日から翌年3月31日まで

(休業日)

第17条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 開学記念日5月29日

(4) 春季休業日3月1日から3月31日までの日

(5) 夏季休業日8月8日から9月23日までの日(第2号に掲げる日を除く。)

(6) 冬季休業日12月21日から翌年1月7日までの日(第2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、必要がある場合は、学長は臨時に休業日を設け、又は休業日を変更することができる。

第2章 通則

第1節 修業年限及び在学年限

(修業年限)

第18条 修業年限は、4年とする。

(在学年限)

第19条 学生は、8年を超えて在学することはできない。

第2節 入学

(入学の時期)

第20条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、次条第3号及び第25条に規定する者については、学期の始めとすることができる。

(入学資格)

第21条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第47号)

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条に規定する廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると学長が認めたもの

(9) 個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると学長が認めた者で、18歳に達したもの

(入学の出願)

第22条 本学への入学を志願する者は、入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。

(入学の選考)

第23条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第24条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに所定の書類を提出するとともに、所定の入学料を納付(入学料の減免を受けようとする者にあっては、当該減免を申請)しなければならない。

2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

(編入学、転学及び再入学)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者で、本学への入学を志願する者があるときは、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。

(1) 大学を卒業した者(外国の大学を卒業した者及び外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)を含む。)

(2) 短期大学を卒業した者(外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第90条第1項に規定するものに限る。)を含む。)

(3) 高等専門学校を卒業した者

(4) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)

(5) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条に定める従前の規定による学校の課程を修了し、又は卒業した者

(6) その他前各号のいずれかに該当する者と同等以上の学力があると学長が認めた者

2 本学との交流協定を締結している大学に在学している者で、本学へ転学を志願する者があるときは、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。

3 第45条の規定により本学を退学した者で、本学へ再入学を志願するものがあるときは、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。

4 第22条から第24条までの規定は、編入学、転学及び再入学を許可された者に準用する。

5 転学及び再入学に関し必要な事項は、別に定める。

(学部及び学科の移籍)

第26条 他の学部又は同一学部の他の学科に転学部又は転学科を志願する者があるときは、選考の上、これを許可することができる。

2 前項の規定により、転学部又は転学科を志願する学生は、在籍のまま志願することができる。

第3節 教育課程、履修方法等

(教育課程の編成方針)

第27条 教育課程は本学の目的を達成するために必要な授業科目を開設して、体系的に編成する。

(副専攻)

第27条の2 前条により編成する教育課程として、特定の分野又は課題の授業科目で構成する教育課程(副専攻)を設置し、その学修成果を認定することができる。

2 副専攻に関し必要な事項は別に定める。

(教育課程の点検と評価)

第28条 教育課程の編成については、常に点検及び評価を行い、その改善に努めるものとする。

(教育課程の編成方法)

第29条 教育課程は、授業科目を共通教育科目、学部教育科目及び教職教育科目に区分して編成する。

2 教育課程は、授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成する。

3 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

4 前項の授業は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第25条第2項に基づき、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させることができる。

5 第3項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

6 第3項の授業の一部を大学設置基準第25条第4項に基づき、文部科学大臣が別に定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

7 前3項に関して必要な事項は、別に定める。

(単位の計算方法)

第30条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。

(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 演習については、30時間の授業をもって1単位とする。

(3) 実験、実習及び実技については、45時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、別に定める授業科目については、次の基準により学長が定めることができる。

(1) 講義及び演習については、15時間から30時間の範囲内で定める時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間の範囲内で定める時間の授業をもって1単位とする。

(授業科目及び履修方法等)

第31条 授業科目及び履修方法については、岡山県立大学履修規程で定める。

2 学長は、大学運営委員会の議を経て、臨時に授業科目を設けることができる。

3 前項の規定により臨時に設けられた授業科目については、岡山県立大学教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)に報告するものとする。

(他学部の科目の履修)

第32条 学生は、許可を得て、他学部の授業科目を履修することができる。

(大学院授業科目の履修)

第32条の2 学生は、本学の大学院に進学を志望するときは、進学を志望する研究科の長の許可を得て、当該研究科の授業科目を履修することができる。

2 前項の履修は、大学院の科目等履修生として行うものとする。

3 前2項に関し必要な事項は、別に定める。

(履修科目の登録の上限)

第33条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するために、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めることができる。

2 前項の規定による単位数については、岡山県立大学履修規程で定める。

(単位の授与及び成績の評価)

第34条 授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の適切な方法により学修の成果を評価して所定の単位を与える。

2 授業科目の成績は、S、A、B、C及びDの5種の評語をもって表し、S、A、B及びCを合格とする。

(教育職員免許)

第35条 教育職員の免許状を受ける資格を得ようとする学生は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所定の単位を修得しなければならない。

2 本学において資格を取得できる免許状の種類は、次のとおりとする。

学部

学科

免許状の種類

保健福祉学部

栄養学科

栄養教諭一種免許状

子ども学科

幼稚園教諭一種免許状

(他大学における授業科目の履修等)

第36条 教育上有益と認めるときは、他大学との協議に基づき、学生に当該大学の授業科目を履修させることができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

3 前2項の規定により修得した単位については、60単位を超えない範囲で卒業の要件となる単位として、当該学部の教授会の議を経て、学部長が認定することができる。

(大学以外の教育施設等における学修)

第37条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項により修得したものと認めた単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の取扱い)

第38条 教育上有益と認めるときは、第24条第2項の規定により入学を許可される前に、大学又は短期大学(外国の大学若しくは短期大学又はこれに相当する高等教育機関を含む。以下「大学等」という。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得したものを含む。)又は前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることができる単位数は、第36条第1項同条第2項及び前条第1項の規定により修得したものと認めた単位数と合わせて60単位を超えない範囲で卒業の要件となる単位として、当該学部の教授会の議を経て、学部長が認定することができる。ただし、修業年限を短縮することはできない。

3 第25条及び第26条第1項の規定により入学又は移籍を許可された者のすでに履修した授業科目について修得した単位の取扱い並びに在学すべき年数については、当該学部の教授会の議を経て、学部長が定めるものとする。

第4節 卒業及び学位

(卒業及び学位)

第39条 本学に第18条に規定する修業年限以上在学し、かつ、所定の授業科目を履修し、別に定める卒業の要件として修得すべき単位数以上を修得した者には、当該学部の教授会の議を経て、学長が卒業を認定するものとする。

2 学長は、卒業を認定した者に対して、学位記を授与する。

3 学位の授与に関する規程は、別に定める。

第5節 休学、転学、留学及び退学

(休学)

第40条 疾病その他特別の理由により、引き続き2月以上修学することができない者は、学長の許可を得て、休学することができる。

2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。

3 疾病のため休学を願い出る者は、医療機関の医師の作成する診断書を添付して学長に願い出なければならない。

(休学期間)

第41条 休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として、休学期間の延長を認めることができる。

2 休学期間は、通算して3年を超えることができない。

3 休学期間は、修業年限及び在学年限に算入しない。

(復学)

第42条 第40条の規定により休学した者は、休学期間中にその理由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。

2 疾病のため休学した者が、前項の規定により復学しようとするときは、医療機関の医師の診断書を添付して学長に願い出なければならない。

(転学)

第43条 他の大学等へ入学又は転学を志願しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。

(留学)

第44条 外国の大学等に留学することを志願する者は、学長の許可を得て留学することができる。

2 前項の規定により留学した期間は、第39条に定める在学期間に含めることができる。

(退学)

第45条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。

(除籍)

第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。

(1) 入学料の減免を申請し、減免が認められなかった者又は半額免除が決定された者で、所定の期日までに入学料を納付しない者

(2) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

(3) 第19条に定める在学年限を超えた者

(4) 第41条第1項及び第2項に定める休学期間を超えて、なお修学ができない者

(5) 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者

第6節 賞罰

(表彰)

第47条 表彰に価する行為があった学生については、教授会及び教育研究審議会の議を経て、学長は表彰することができる。

(懲戒)

第48条 本学の学則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者については、教授会及び教育研究審議会の議を経て、学長が懲戒するものとする。

2 前項に定める懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。

3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 性行不良で改しゅんの見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等により成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当な理由がなくて出席常でない者

(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

4 停学の期間は在学年限に算入し、3月を超えるときはその停学期間は修業年限に算入しない。

5 懲戒に関し必要な事項は、別に定める。

第7節 厚生施設

(厚生施設)

第49条 本学に、学生の福利厚生に資するため、附属施設として保健室、学生相談室及び学生支援室その他必要な施設を置く。

第3章 補則

第1節 研究生、委託生、外国人受託研修員、科目等履修生、特別聴講学生、単位互換履修生、交換留学生及び外国人留学生

(研究生)

第50条 本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、選考の上、研究生として入学を許可することができる。

2 研究生を志願することのできる者は、大学を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力があると認められた者又は外国において大学を卒業した者とする。

(委託生)

第51条 本学において,公の機関等からその所属職員につき、特定の専門事項の研究又は研修等について委託の願い出があるときは、選考の上、委託生として入学を許可することができる。

(外国人受託研修員)

第52条 本学において,独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)から、機構が開発途上国から招致する外国人研修員の受入申請があるときは、選考の上、外国人研修員として受入を許可することができる。

(科目等履修生)

第53条 本学において特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、選考の上、科目等履修生として入学を許可することができる。

2 科目等履修生には、第34条の規定を準用して単位を与えることができる。

(特別聴講学生)

第54条 他の大学等の学生で、本学において授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該大学等との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することができる。

2 前条第2項の規定は、特別聴講学生に準用する。

(単位互換履修生)

第55条 他の大学等との単位互換に関する協定に基づき、本学において授業科目を履修することを志願する者があるときは、単位互換履修生として入学を許可することができる。

2 第53条第2項の規定は、単位互換履修生に準用する。

(交換留学生)

第56条 本学と外国の大学との間において締結した大学間交流協定に基づき交換する学生があるときは、交換留学生として入学を許可することができる。

2 第53条第2項の規定は、交換留学生に準用する。

(外国人留学生)

第57条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、特別に選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。

(その他)

第58条 研究生、委託生、外国人受託研修員、科目等履修生、特別聴講学生、単位互換履修生、交換留学生及び外国人留学生に関し必要な事項は別に定める。

第2節 授業料等

(授業料等)

第59条 検定料、入学料及び授業料の額並びに納付方法等については、公立大学法人岡山県立大学の授業料等に関する規程で定める。

第3節 全学講義及び公開講座

(全学講義)

第60条 広く全学生の教育を高めるために、全学講義を行うことができる。

2 全学講義は、学長が主宰する。

(公開講座)

第61条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することができる。

2 公開講座に関し必要な事項については、別に定める。

(特別の過程)

第62条 本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し修了の事実を証する証明書を交付することができる。

2 特別の課程に関し必要な事項については、別に定める。

第4節 その他

(委任)

第63条 この学則に定めるもののほか、本学の運営に関し必要な事項については、学長が定める。

1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この学則の施行日の前日において本学に在学し、引き続き在学する者に係る授業科目、単位数、卒業要件等に関しては、この学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成19年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る授業科目、単位数、卒業要件等に関しては、当該者の属する年次と同一年次に属する者の例による。

(平成19年12月12日)

この学則は、平成19年12月12日から施行する。

(平成20年4月1日)

この学則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この学則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この学則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この学則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日)

この学則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月29日)

1 この学則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この学則の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この学則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 平成25年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次に在学する者に関する規定の例による。

4 第3条第5項の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間における収容定員は、次のとおりとする。

学部

学科・専攻

平成25年度の収容定員

平成26年度の収容定員

平成27年度の収容定員

保健福祉学部

保健福祉学科

社会福祉学専攻

40人

80人

120人

子ども学専攻

20人

40人

60人

(平成25年10月11日)

この学則は、平成25年10月11日から施行する。

(平成26年5月28日)

1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この学則の施行日の前日において本学に在学し、引き続き在学する者については、この学則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 平成27年4月1日以降において、本学に編入学、転学、再入学又は移籍をした者に係る規定の適用については、当該者の属する同一年次に在学する者に関する規定の例による。

(平成26年9月26日改正)

(平成26年9月26日)

この学則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この学則の施行日の前日において本学に在学し、引き続き在学する者については、この学則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 平成27年4月1日以降において、本学に編入学、転学、再入学又は移籍をした者に係る規定の適用については、当該者の属する同一年次に在学する者に関する規定の例による。

(平成27年10月1日)

この学則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日)

1 この学則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この学則の施行日の前日において本学に在学し、引き続き在学する者については、この学則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 平成28年4月1日以降において、本学に編入学、転学、再入学又は移籍をした者に係る規定の適用については,当該者の属する同一年次に在学する者に関する規定の例による。

(平成29年3月28日)

この学則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日)

この学則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この学則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日)

1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。

2 第8条から第11条までの規定にかかわらず、地域共同研究機構、産学官連携推進センター及び地域連携推進センターについては、これらの教育研究組織が行ってきた事業の清算業務を行うため、令和3年3月31日までの間存続するものとする。

(令和2年3月31日)

1 この学則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この学則の施行日の前日において本学に在学し、引き続き在学する者については、この学則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 令和3年4月1日以降において、本学に編入学、転学、再入学又は移籍した者に係る規定の適用については、当該者の属する同一年次に在学する者に関する規定の例による。

4 第3条第5項の規定にかかわらず、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間における収容定員は、次のとおりとする。

学部

学科

令和3年度の収容定員

令和4年度の収容定員

令和5年度の収容定員

保健福祉学部

現代福祉学科

35人

70人

105人

子ども学科

25人

50人

75人

デザイン学部

ビジュアルデザイン学科

30人

60人

90人

工芸工業デザイン学科

30人

60人

90人

建築学科

30人

60人

90人

(令和2年9月24日)

この学則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日)

この学則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日)

この学則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日)

この学則は、令和6年4月1日から施行する。

岡山県立大学学則

平成19年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1章 定款・学則等
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成19年12月12日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年3月23日 種別なし
平成25年1月29日 種別なし
平成25年10月11日 種別なし
平成26年5月28日 種別なし
平成26年9月26日 種別なし
平成26年9月26日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成28年3月29日 種別なし
平成29年3月28日 種別なし
平成29年11月30日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和2年9月24日 種別なし
令和4年6月30日 種別なし
令和5年3月28日 種別なし
令和6年3月28日 種別なし