○公立大学法人岡山県立大学入学料減免規程
平成25年10月11日
(趣旨)
第1条 公立大学法人岡山県立大学の授業料等に関する規程(平成19年4月1日)第3条第2項の規定に基づき、入学料の減免に関し、必要な事項を定める。
(減免)
第2条 入学料の減免は、次の各号に該当するものについて行うことができる。
(1) 学部入試及び大学院入試により入学する者で、入学前1年以内において、従来同一世帯にあり、主として生計を維持し、学資を負担している者(以下「学資負担者」という。)が風水害等の災害を受けたために、納付が困難であると認められる者
(2) 前号に準ずる者であって、理事長が相当と認める理由があるもの
(3) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第8条第1項に基づき授業料等減免対象者として認定を受けた者
2 入学料の減免の額は、別表のとおりとする。
(1) 家庭調書(本学所定の用紙)
(2) 学資負担者と同居している世帯員全員の住民票の写し
(3) 市区町村発行の所得・課税証明書(未就学者及び就学者を除く世帯員全員)
(4) 市区町村発行のり災証明書
(5) その他理事長が必要と認める書類
2 前条第1項第3号により減免を申請しようとする者の手続きは、理事長が別に定める。
(徴収猶予)
第4条 入学料の減免を申請した者の入学料は、減免の可否を決定するまで徴収を猶予する。
(減免が認められなかった者等の納付期限)
第5条 入学料の減免が認められなかった者又は一部免除が決定された者は、理事長が定める日までに、入学料の全額又は一部を納付しなければならない。
(死亡による免除)
第6条 入学料の減免を申請した者が入学料の徴収の猶予期間内に死亡した場合は、入学料の全額を免除する。
2 入学料の減免が認められなかった者又は一部免除が決定された者が入学料の納付前に死亡した場合は、未納の入学料の全額を免除する。
(減免決定の取消し)
第7条 入学料の減免が決定された者で、提出書類に虚偽の事項を記載し、又は提出書類を偽造していた場合は、減免の決定を取り消す。
2 前項の規定により入学料の減免の決定を取り消された者は、理事長が定める日までに、入学料を納付しなければならない。
(減免決定の手続)
第8条 入学料の減免に関する事項は、岡山県立大学委員会設置規程(平成19年4月1日)別表1の総務委員会の議を経て、理事長が決定する。
(準用)
第9条 入学料の減免の審査基準は、授業料の基準を準用する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年10月11日から施行する。
附則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
入学料 | 県内者 | 188,000円 | 125,400円 | 94,000円 | 62,700円 |
県外者 | 282,000円 | 188,000円 | 141,000円 | 94,000円 |