○岡山県立大学の連携大学院方式に関する規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県立大学大学院学則第14条の規定に基づき、岡山県立大学(以下「大学」という。)の大学院研究科(以下「研究科」という。)と、他の大学院又は研究所等(以下「学外研究所等」という。)との協議に基づき、大学院生が学外研究所等において必要な研究指導等を受ける連携大学院方式(以下「連携大学院」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(協定の締結)
第2条 連携大学院は、大学と学外研究所等と協定を締結し実施する。
(教員の選考)
第3条 連携大学院における教員(以下「連携大学院教員」という。)の選考は、岡山県立大学教員選考規程に準じて行う。
(連携大学院教員の職務)
第4条 連携大学院教員は、研究科における大学院生の研究指導等を行う。
(連携大学院教員への称号)
第5条 大学は、連携大学院教員に対し、連携大学院教授、連携大学院准教授又は連携大学院講師の称号を付与する。
2 前項の手続、付与期間は、岡山県立大学客員教授及び客員准教授選考規程に準じる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、研究科における連携大学院の実施に関し必要な事項は研究科長が定める
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。