○岡山県立大学教員選考規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県立大学の教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の採用及び昇任の選考(以下「選考」という。)に関し、必要な事項を定める。
(選考)
第2条 教員の選考は、岡山県立大学教員選考基準及び人事委員会が示した基準に基づき、人事委員会が行い、岡山県立大学教育研究審議会(以下「教審」という。)が承認する。
(人事委員会の開催)
第3条 学長は、学部長又は共通教育部長から教員を選考する必要が生じた旨の申し出があったときは、人事委員会を開催する。
2 人事委員会は、前項の申し出のあった教員選考に関して、全学的視点でその必要性を審議し、採用すべき教員の専門分野を決定し、その専門分野の教員選考に関する方針及び基準を定める。
3 学長は、第6条第2項による報告を受けたときは、当該教員の選考について再審議するため、人事委員会を開催する。
(選考委員会)
第4条 人事委員会は、次の委員により構成する選考委員会を設置する。
(1) 共通教育部に兼務しない教員の選考に関する選考委員会は、当該教員の所属する学部長、当該教員の所属する学科の教授3名、当該教員の所属する学部の他学科の教授各1名
(2) 共通教育部に兼務する教員の選考に関する選考委員会は、共通教育部長、共通教育部兼務の教授2名、当該教員の所属する学部の教授2名、共通教育部兼務及び所属学部以外の教授1名
2 委員は、人事委員会の議決を経て、学長が任命する。
3 選考委員会に委員長を置き、当該教員の所属する学部長を充てる。なお、当該教員が共通教育部を兼務する場合には共通教育部長とする。
4 人事委員会委員長は、委員以外の教員をオブザーバーとして指名し、選考委員会に参加させることができる。なお、オブザーバーは、選考委員会において意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。
5 人事委員会委員長が必要と認めるときは、選考委員会に学外の専門家又は当該教員の所属する学部・学科(当該教員が共通教育部兼務の場合は、共通教育部)教員の意見を徴取させることができる。
6 選考委員会は、公募要領を作成し、人事委員会の承認を受けた後に公募を行う。
7 選考委員会は、候補者を選考し、選考結果を人事委員会に報告する。
8 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。
9 選考委員の任期は、選考終了時までとする。
10 選考委員に欠員を生じた時は、第2項の規定により補完する。
(決定)
第5条 人事委員会は、選考委員会の選考結果を審議し、候補者を決定し、教審に附議する。
(承認)
第6条 教審は、審議により候補者を承認し、学長に報告する。
2 教審は、審議の結果、候補者を承認しない場合には、その旨を学長に報告する。
(任命)
第7条 学長は、前条第1項の報告に基づき、教員を任命し、役員会に報告する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、教員の選考に関し、必要な事項は人事委員会において定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月16日)
この規程は、平成27年4月16日から施行する。
附則(平成30年11月22日)
この規程は、平成30年11月22日から施行する。