○岡山県立大学教員選考基準
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条の規定により、岡山県立大学に置く教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の採用及び昇任の選考は、この基準の定めるところによる。
(選考等の基準)
第2条 教員の採用に当たっては、各方面から広く優れた人材を求めるため、原則として公募を行うとともに、本学及び学部等の理念・目標及び将来構想等に応じて選考する。
(教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は、次の各号の一に該当し、専攻分野について教育、研究又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績があると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 大学において教授の経歴のある者
(4) 大学において准教授(助教授を含む。)の経歴があり、教育研究上の業績があると認められる者
(5) 芸術、体育等については、特殊の技能に秀で、教育の経歴のある者
(6) 前各号の者に準ずる特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第4条 准教授となることのできる者は、次の各号の一に該当し、専攻分野について教育、研究又は実務上の優れた知識、能力及び実績があると認められる者とする。
(1) 前条に規定する教授となることのできる者
(2) 大学において准教授(助教授を含む。)又は専任の講師の経歴のある者
(3) 大学において3年以上の助教、助手又はこれに準ずる職員としての経歴がある者
(4) 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(5) 研究所、試験所、調査所等に5年以上在職し、研究上の業績があると認められる者
(6) 前各号の者に準ずる優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第5条 講師となることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(2) その他特殊な専攻分野について教育上の能力があると認められる者
(助教の資格)
第6条 助教となることのできる者は、次の各号の一に該当し、専攻分野について教育、研究又は実務上の知識及び能力があると認められる者とする。
(2) 修士の学位又は専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 前各号の者に準ずる知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第7条 助手となることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力があると認められる者
附則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。