○公立大学法人岡山県立大学職員給与規程

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第28条の規定により、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)の職員の給与に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、入試手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 教員給料表(別表第1)

(2) 事務職員給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、公立大学法人岡山県立大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則(以下「初任給、昇格、昇給等の基準」という。)に定める。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、その者の学歴免許等の資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、初任給、昇格、昇給等の基準に定めるところにより決定する。

3 職員の昇給(初任給、昇格、昇給等の基準第22条及び第23条に定めるものを除く)は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(管理又は監督の地位にある職員として理事長が定める者にあっては、3号給、教員給料表の適用を受ける職員でその等級が5級の者にあっては、1号給、事務職員給料表の適用を受ける職員でその等級が8級以上である者にあっては、昇給しない)とすることを標準として初任給、昇格、昇給等の基準で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員に関する第3項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第3項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好であり、又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、初任給、昇格、昇給等の基準で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 休職にされた職員が復職し又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、復職し又は再び勤務するに至った日以後において、初任給、昇格、昇給等の基準で定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 職員の給料の支給日は、給与期間における15日(8月にあっては、12日)とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 前項ただし書の場合において、支給日が12日となるときは、同項の規定にかかわらず、支給日を16日とする。ただし、16日が年次休暇の計画的付与日に当たるときは、支給日を17日とする。

4 給与期間中給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において、離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

5 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合は、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇格、降格等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(第25条の規定により給与の全額が支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 公立大学法人岡山県立大学職員育児休業規程(以下「育児休業規程」という。)第5条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 育児休業規程第18条の規定により出生時育児休業を始め、又は出生時育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業規程第4条の規定により育児休業をし、同第18条の規定により出生時育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

7 職員の給料が、その支給日後において、離職、休職、停職、減給、育児休業等により過払となった場合は、その際還付しなければならない。

(給料の調整額)

第7条 理事長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないときは、その特殊性に基づき、適正な調整を行う。

2 前項の規定により給料の調整を行う職は、別表第3の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

3 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第4に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)にその者に係る別表第3の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額とする。

4 給料の調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職手当)

第8条 管理職手当を支給する職は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち次の表の職欄に掲げる職とし、管理職手当の額は、その者の属する職務の級に応じ同表の管理職手当の額欄に掲げる額とする。

職務の級

管理職手当の額

副学長

5級

106,900円

学部長

5級

96,200円

研究科長

共通教育部長

附属図書館長

5級

69,500円

学科長

5級

26,700円

専攻長

5級

26,700円

センター長

5級

19,300円

4級

19,300円

事務局次長

7級

70,800円

6級

66,500円

事務局課長

総括参事

参事

6級

54,000円

備考 一の者が異なる職に該当する場合は、いずれか高い額を適用する。

特任教員には支給しない。

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第25条第1項の場合及び業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による病気休暇の場合を除く。)は、支給しない。

(初任給調整手当)

第9条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員(教員給料表の適用を受ける職員に限る。)には、採用の日から35年以内の期間初任給調整手当を支給する。

2 初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、公立大学法人岡山県立大学職員の初任給調整手当に関する細則で定める。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項及び次条において「扶養親族である父母等」という。)に係る扶養手当は、事務職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものに対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族である父母等については1人につき6,500円(教員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び事務職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「教員5級・事務職員8級職員」という。)にあっては、3,500円)前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万3,000円とする。

4 扶養親族である子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となった者に扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、事務職員9級職員から事務職員9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を扶養親族届出書(様式第1号)により理事長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(事務職員9級職員に扶養親族である父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び事務職員9級職員に扶養親族である父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 理事長は、職員から前項の届出を受けた場合は、届出書記載の扶養親族が、前条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

3 理事長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 法人以外の者から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円程度以上である者

4 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

5 理事長は、前項の認定を行うに当たって必要と認める場合は、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、事務職員9級職員から事務職員9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が事務職員9級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、事務職員9級職員以外の職員から事務職員9級職員となった職員に扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が事務職員9級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族である父母等及び扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある事務職員9級職員が事務職員9級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族である父母等で第1項の規定による届出に係るものがある教員5級・事務職員8級職員が教員5級・事務職員8級職員及び事務職員9級職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族である父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがある職員で事務職員9級職員以外のものが事務職員9級職員となった場合

(6) 扶養親族である父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で教員5級・事務職員8級職員及び事務職員9級職員以外のものが教員5級・事務職員8級職員となった場合

(7) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合

8 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第12条 住居手当は、公立大学法人岡山県立大学職員の住居手当に関する細則に基づき、一定の職員に支給する。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、公立大学法人岡山県立大学職員の通勤手当に関する細則に基づき、一定の職員に支給する。

(単身赴任手当)

第14条 単身赴任手当は、公立大学法人岡山県立大学職員の単身赴任手当に関する細則に基づき、一定の職員に支給する。

(入試手当)

第15条 入試手当は、就業規則第2条第2項に規定する教員が、学部若しくは大学院の入学者選抜試験の問題作成、採点等の業務に従事したとき又は大学入学共通テストの試験実施業務に従事したときに支給する。

2 一般選抜及び特別入試における入試手当の額は、次に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教科・科目の問題作成業務 1回当たり4万円(責任者は6万円)

(2) 小論文又は実技の問題作成業務 1回当たり1万円(責任者は1万5,000円)

(3) 採点業務 1回当たり1万円

3 編入学試験又は大学院入学者選抜試験における問題作成業務(採点業務を含む。)に対する入試手当の額は、各試験1回当たり8,000円とする。

4 大学入学共通テストにおける試験実施業務に対する入試手当の額は、1日当たり1万円(ただし、リスニング試験のみの監督業務にあっては4,000円)とする。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によって計算する。

3 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、離職、休職、停職、育児休業等の場合において、減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、本規程の規定に基づくその他の給与から差し引く。

4 前項の場合において、なお、減額すべき給与額を差し引くことができないときは、第6条第7項の規定を準用する。

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、公立大学法人岡山県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第8条の規定により、あらかじめ勤務時間規程第2条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条第2項の規定により休日勤務手当が支給される時間に相当する時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(法定休日における勤務を除く。)の時間又は割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間(次条第2項の規定により休日勤務手当が支給される時間に相当する時間を除く。)が1箇月(第5条第1項に規定する給与期間とする。)について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間外である場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間規程第8条の2に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合(その時間が割振り変更前の正規の勤務時間外である場合は、100分の25)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第18条 職員には、正規の勤務日が休日等に当っても正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 前2項において「休日等」とは、勤務時間規程第9条第1項に規定する祝日法による休日(勤務時間規程第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び勤務時間規程第9条第1項に規定する年末年始の休日(勤務時間規程第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給等)

第19条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、当該勤務命令に基づいて、時間外勤務及び休日勤務命令・実績簿(様式第2号)を作成し、これによりその実際に勤務した時間を確認のうえ支給しなければならない。

2 前項に掲げる手当は、その給与期間中の当該勤務の全時間数(時間外勤務にあっては支給割合別の時間数)によって算出し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、勤務時間の報告が遅れる場合等でその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

4 前項本文の規定にかかわらず、職員が、第5条第5項に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合は、その日までの分をその際支給し、職員が、離職し又は死亡した場合は、その離職し又は死亡した日までの分をその際支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18(時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する場合にあっては19)を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

2 前項に規定する給料の月額は、法令の規定により給料を減ぜられている場合でも、本来受けるべき給料の月額(第7条の規定による給料の調整額を含む。)とする。

(特定の職員についての適用除外)

第21条 第17条及び第18条第2項の規定は、第8条に規定する職にある職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第22条 第8条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第8条に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間外に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、次の表の職欄の区分に応じ、同表の管理職員特別勤務手当の額欄に掲げる額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

管理職員特別勤務手当の額

副学長

8,900円

学部長 事務局次長

8,000円

研究科長 共通教育部長 附属図書館長 事務局課長(事務職員給料表の6級の職に限る。) 総括参事 参事

6,000円

学科長 専攻長

2,000円

センター長

1,500円

備考 一の者が異なる職に該当する場合は、いずれか高い額を適用する。

特任教員には支給しない。

(2) 第2項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、次の表の職欄の区分に応じ、同表の管理職員特別勤務手当の額欄に掲げる額とする。

管理職員特別勤務手当の額

副学長

4,400円

学部長 事務局次長

4,000円

研究科長 共通教育部長 附属図書館長 事務局課長(事務職員給料表の6級の職に限る。) 総括参事 参事

3,000円

学科長 専攻長

1,000円

センター長

800円

備考 一の者が異なる職に該当する場合は、いずれか高い額を適用する。

特任教員には支給しない。

4 第1項の勤務をした後、引き続いて第2項の勤務をした第8条に規定する職にある職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(期末手当)

第23条 期末手当は、公立大学法人岡山県立大学職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則に基づき、一定の職員に支給する。

(勤勉手当)

第24条 勤勉手当は、公立大学法人岡山県立大学職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則に基づき、一定の職員に支給する。

(休職者の給与)

第25条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与(給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、期末手当及び勤勉手当をいう。)の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により、就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし、休職者の給与の支給に関し法令の定めがあるときは、当該法令の定めるところにより給与を支給する。

3 職員が就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が就業規則第15条第1項第3号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、理事長が別に定めるところにより、給与の全部又は一部を支給することができる。ただし、理事長が特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、休職の期間が満3年に達するまで給与の全部又は一部を支給することができる。

5 休職者には、他の規程に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(口座振替による給与の支払)

第26条 給与は、職員の申出があったときは、口座振替の方法をもって支払うことができる。

(給与からの控除)

第27条 職員の給与の支給に際して、法令に別段の定め又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づく協定がある場合には、当該法令又は協定に定められるものをその給与から控除する。

(死亡した職員の給与の支給)

第28条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる順位により支給する。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、前2号に該当しない者

2 前項第2号又は第4号に掲げる者の順位は、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にして実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。

3 給与の支給を受ける同順位の者が2人以上あるときは、その人数により等分して支給する。

(派遣職員の給与)

第29条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岡山県条例第9号)に基づき、岡山県から法人に派遣された職員の給与については、この規程の規定にかかわらず、岡山県職員給与条例(昭和26年岡山県条例第18条。以下「給与条例」という。)その他関係規程の定めるところによる。

(その他)

第30条 この規程に定めるもののほか、職員の給与に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年岡山県条例第3号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定により給料月額のほか差額に相当する額を給料として支給されていた承継職員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により法人の職員となった者をいう。以下同じ。)のうち、その者の受ける給料月額と公立大学法人岡山県立大学給与規程の一部を改正する規程(以下「平成27年11月16日改正規程」という。)附則第2項の規定による給料の額との合計額が同日において平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定により給料として支給されていた額に達しないこととなる職員には、平成29年3月31日までの間、給料月額と平成27年11月16日改正規程附則第2項の規定による給料の額との合計額のほか、その差額に相当する額から当該額に次の各号に掲げる期間の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 4分の1

(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 4分の2

(3) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 4分の3

(平成27年11月16日一部改正)

3 前項の規定による給料を支給される職員に関する第7条第3項の規定の適用については、同項中「給料月額の100分の25」とあるのは、「給料月額と附則第2項の規定による給料の額との合計額の100分の25」とする。

(給料の調整額に関する経過措置)

4 第7条の規定により給料の調整を行う職を占める承継職員のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額(職員を岡山県職員給与条例第2条の給料表の適用を受ける岡山県職員とみなして、給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成18年岡山県人事委員会規則第12号)附則第3項の規定を適用した場合に得られる経過措置基準額とする。)に達しないこととなる職員には、第7条第3項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を給料の調整額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(管理職手当に関する経過措置)

5 第8条の規定により管理職手当を支給することとなる職員(以下「管理職手当受給者」という。)のうち、管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分の応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

6 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 承継職員で、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当支給割合職員(同日において占めていた管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成19年岡山県人事委員会規則第24号)による改正前の管理職手当に関する規則(昭和29年岡山県人事委員会規則第5号)第2条に規定する別表の中欄に掲げる職に係る同表の下欄に定める支給割合(以下「旧支給割合」という。)に相当する附則別表の左欄に掲げる支給割合に対応する同表の右欄に掲げる職を占める職員をいう。)及び上位支給割合相当職員(旧支給割合より高い支給割合に相当する附則別表の左欄に掲げる支給割合に対応する同表の右欄に掲げる職を占める職員をいう。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 承継職員で、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位支給割合相当職員(旧支給割合より低い支給割合に相当する附則別表の左欄に掲げる支給割合に対応する同表右欄に掲げる職を占める職員をいう。) 同日に当該旧支給割合より低い支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(職員の給与の特例)

7 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第3条第1項の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(附則第2項の規定による給料を含む。以下この項において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(第9項において「特定割合」という。)を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。

給料表

職務の級

割合

教員給料表

2級以下

100分の4.77

3級から5級(下欄「5級の一部」を除く)まで

100分の7.65

5級の一部

100分の9.77

事務職員給料表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.65

7級以上

100分の9.77

備考 職務の級の欄中「5級の一部」とは、公立大学法人岡山県立大学職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則別表2(第6条関係)に定める管理又は監督の地位にある職員をいう。

8 特例期間においては、第8条の規定により支給される管理職手当の支給に当たっては、管理職手当の月額から、当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。

9 特例期間においては、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第20条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18(時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する場合にあっては19)を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額に当該職員の特定割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

10 施行日の前日までに、給与条例の規定により認定されていた扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当については、施行日において、この規程により認定されたものとみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

11 承継職員で、平成18年3月31日において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員に対する第25条第2項の規定の適用については同項中「満1年に達する」とあるのは「満3年に達する日又は平成20年3月31日のいずれか早い日(その休職の期間が満1年に達していないときは、満1年に達する日)」と、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において同号に掲げる事由に該当して新たに休職にされた職員に対する同項の規定の適用については同項中「満1年に達する」とあるのは「平成20年3月31日(その休職の期間が満1年に達していないときは、満1年に達する日)」とする。

附則別表(附則第6項関係)

支給割合

18

学部長

学生部長

地域共同研究機構長

16

事務局次長

13

研究科長

全学教育研究機構長

附属図書館長

課長(事務職員給料表の6級の職に限る。)

参事

5

学科長

(平成19年12月26日)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月26日から施行し、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の本規程の規定を適用する場合においては、改正前の本規程の規程に基づいて支給された給与は、改正後の本規程による給与の内払とみなす。

(平成19年12月26日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定並びに別表第1及び別表第2の給料表は、平成21年2月24日から施行する。

(適用)

2 別表第1及び別表第2の給料表は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月18日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第29条の規定は、平成21年3月18日から施行する。

(平成22年3月19日)

(施行期日等)

1 この規程は、平成22年3月19日から施行する。ただし、第17条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 第15条の規定は、平成22年度岡山県立大学入学者選抜試験から適用する。

(平成23年3月18日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日)

(施行期日等)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 第15条の規定は、平成24年度岡山県立大学入学者選抜試験から適用する。

(平成25年6月21日)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月19日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月18日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月18日)

この規程は、平成27年6月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年11月16日)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(号給の切替に伴う経過措置)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 前項の規定の適用を受ける職員のうち、切替日以降に降格をした職員、切替日前に休職期間又は休暇の期間(この項において「休職等期間」という。)がある職員で切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給、昇格、昇給等の基準第26条の規定による号給の調整をいう。)をされたもの、その他前項の規定に定める差額に相当する額を給料として支給することが適当と認められない職員の取扱いは理事長が別に定める。

(平成33年3月31日までの間における昇給の特例措置)

4 平成33年3月31日までの間は、55歳に達した日以降における最初の3月31日を超えて在職する職員の給与規程第4条第3項の規定による昇給は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、同条第3項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を1号給とすることを標準として初任給、昇格、昇給等の基準で定める基準に従い決定するものとする。

(平成28年3月22日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日)

(施行日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(公立大学法人岡山県立大学年俸制適用事務職員給与規程の廃止)

2 公立大学法人岡山県立大学年俸制適用事務職員給与規程は、平成29年4月1日に廃止する。

(年俸制適用事務職員給与規程の廃止に伴う経過措置)

3 平成29年3月31日において前項の規定による年俸制適用事務職員であり、かつ同年4月1日(以下「移行日」という。)においてこの規定の適用を受けることとなった職員(以下「移行職員」という。)の移行日の前日までの給与については廃止前の年俸制適用事務職員給与規程によるものとする。

4 移行職員の初任給、昇格、昇給等の基準については第4条の規定を準用する。

5 移行職員の扶養手当については、第11条「新たに職員となった者」とあるのは、「新たに職員となった者(移行職員を含む。)」とする。

(平成30年3月28日)

(施行日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行し、改正後の第10条及び第11条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当の支給の特例)

2 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の第10条第1項ただし書及び第11条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の第10条3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円(教員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び事務職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「教員5級・事務職員8級職員」)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については1万円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第11条第1項中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、事務職員9級職員から事務職員9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(事務職員9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2)扶養親族である要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合及び事務職員9級職員に扶養親族である配偶者、父母等である要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族である要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族である要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(第2号に該当する場合を除く。)」と、同条第6項中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、事務職員9級職員から事務職員9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が事務職員9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、事務職員9級職員以外の職員から事務職員9級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が事務職員9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至った場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間における扶養手当の支給の特例)

3 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間は、改正後の第10条第1項ただし書及び第11条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の第10条3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円(教員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び事務職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「教員5級・事務職員8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下において「扶養親族である配偶者」という。)については8,000円、前項第2号に該当する扶養親族(以下において「扶養親族である子」という。)については1人につき9,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(同条において「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については8,000円)」と、第11条第1項中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、事務職員9級職員から事務職員9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(事務職員9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び事務職員9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(第2号に該当する場合を除く。)と、同条第6項中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、事務職員9級職員から事務職員9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が事務職員9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、事務職員9級職員以外の職員から事務職員9級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が事務職員9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至った場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(平成33年4月1日から平成34年3月31日までの間における扶養手当の支給の特例)

4 平成33年4月1日から平成34年3月31日までの間は、改正後の第10条第1項ただし書並びに第11条第7項第3号及び第5号の規定は適用せず、改正後の第10条3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「教員5級・事務職員8級職員」とあるのは「教員5級・事務職員8級以上職員」と、第11条第1項中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、事務職員9級職員から事務職員9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(事務職員9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び事務職員9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第6項中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、事務職員9級職員から事務職員9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が事務職員9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、事務職員9級職員以外の職員から事務職員9級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が事務職員9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(事務職員9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「教員5級・事務職員8級職員が教員5級・事務職員8級職員及び事務職員9級職員」とあるのは「教員5級・事務職員8級以上職員が教員5級・事務職員8級以上職員」と、同項第6号中「教員5級・事務職員8級職員及び事務職員9級職員」とあるのは「教員5級・事務職員8級以上職員」と、「が教員5級・事務職員8級職員」とあるのは「が教員5級・事務職員8級以上職員」とする。

(平成31年3月28日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間における特例)

2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第20条第1項の規定の適用については、同項中「18(時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給す場合にあっては19)」とあるのは「22」とする。

(令和2年3月27日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において公立大学法人岡山県立大学職員給与規程別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた等級が附則別表に掲げられている等級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた等級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第10条の規定の適用については、第10条第1項ただし書中「対して」とあるのは「対しては、支給せず、次項6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、教員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び事務職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては」と、第10条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「(5)重度心身障害者 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)」と、第10条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については  3,000円とする」とする。

附則別表(附則第2項関係)

イ 教員給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

2

12

1

1

1

2

13

1

1

1

2

14

2

1

1

3

15

3

1

1

3

16

4

1

1

3

17

5

1

1

3

18

6

2

1

3

19

7

3

1

4

20

8

4

1

4

21

9

5

1

4

22

10

6

1


23

11

7

1


24

12

8

1


25

13

9

2


26

14

10

2


27

15

11

2


28

16

12

2


29

17

13

3


30

18

14

3


31

19

15

3


32

20

16

3


33

21

17

4


34

22

18

4


35

23

19

4


36

24

20

4


37

25

21

5


38

26

22

5


39

27

23

5


40

28

24

5


41

29

25

6


42

30

26

6


43

31

27

6


44

32

28

6


45

33

29

7


46

34

30

7


47

35

31

7


48

36

32

7


49

37

33

8


50

38

34

8


51

39

35

8


52

40

36

8


53

41

37

9


54

42

38

9


55

43

39

9


56

44

40

9


57

45

41

10


58

46

42

10


59

47

43

10


60

48

44

10


61

49

45

11


62

50

46

11


63

51

47

11


64

52

48

11


65

53

49

11


66

54

50

12


67

55

51

12


68

56

52

12


69

57

53

12


70

58

54

12


71

59

55

13


72

60

56

13


73

61

57

13


74

62

58

13


75

63

59

13


76

64

60

14


77

65

61

14


78

66

62

14


79

67

63

14


80

68

64

14


81

69

65

15


82

70

66



83

71

67



84

72

68



85

73

69



86

74

70



87

75

71



88

76

72



89

77

73



90

78

74



91

79

75



92

80

76



93

81

77



94

82

78



95

83

79



96

84

80



97

85

81



98

86

82



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87

83



100

88

84



101

89

85



102

90




103

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104

92




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93




106

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113

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114

102




115

103




116

104




117

105




ロ 事務職員給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

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77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

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77

73

73

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78

74

74

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79

75

75

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80

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81

77

77

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82

78

78





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79

79





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80

80





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81

81





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82

82





91

87

83

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84

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85

85





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100

96







101

97







102

98







103

99







104

100







105

101







106

102







107

103







108

104







109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







(令和8年3月27日)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教員給料表

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

237,600

282,400

360,900

414,900

486,900

2

240,200

284,600

362,500

416,500

495,100

3

242,600

286,700

364,100

417,800

503,600

4

245,000

288,600

365,600

419,000

512,000

5

247,400

290,400

367,100

420,200

520,200

6

249,800

291,900

368,700

421,200

527,900

7

252,300

293,400

370,300

422,200

535,400

8

254,800

294,900

371,800

423,100

542,600

9

257,200

296,700

373,200

424,000

549,200

10

259,000

298,600

375,200

425,000

554,400

11

260,800

300,400

377,200

426,100

559,000

12

262,600

302,300

379,100

427,200

563,300

13

264,400

304,300

380,900

428,200

566,400

14

265,900

306,300

382,500

429,300

569,200

15

267,500

308,300

384,100

430,300

571,900

16

269,000

310,300

385,500

431,300

574,300

17

270,500

312,200

386,800

432,300

576,300

18

271,900

314,700

388,300

433,400


19

273,200

317,400

389,500

434,500


20

274,600

320,000

390,800

435,600


21

275,900

322,600

392,100

436,600


22

277,200

325,000

393,300

437,700


23

278,600

327,400

394,500

438,800


24

279,900

329,600

395,600

439,900


25

281,400

331,800

396,700

440,800


26

283,000

333,800

398,000

441,900


27

284,600

335,800

399,300

442,900


28

286,200

337,800

400,600

443,900


29

287,700

339,800

401,800

444,800


30

289,400

341,700

403,100

445,900


31

291,100

343,600

404,400

446,900


32

292,900

345,500

405,600

448,000


33

294,700

347,300

406,800

449,000


34

295,900

349,200

408,000

450,200


35

297,100

351,100

409,200

451,300


36

298,200

353,000

410,300

452,500


37

299,200

354,700

411,300

453,200


38

300,200

355,900

412,500

454,100


39

301,200

357,000

413,600

455,000


40

302,200

358,000

414,600

455,800


41

303,100

358,500

415,700

456,600


42

304,200

358,900

416,900

457,500


43

305,300

359,300

418,000

458,300


44

306,200

359,600

419,100

459,000


45

307,100

360,100

420,000

459,700


46

308,100

360,600

421,000

460,600


47

309,000

361,100

422,000

461,500


48

309,900

361,400

422,900

462,400


49

310,800

361,700

424,100

463,300


50

311,200

362,000

425,400

464,200


51

311,600

362,300

426,800

465,200


52

312,000

362,600

428,100

466,100


53

312,400

363,000

428,900

467,100


54

312,800

363,300

429,900

468,100


55

313,100

363,700

430,900

469,000


56

313,400

364,000

432,000

470,000


57

313,800

364,300

432,900

470,900


58

314,200

364,700

433,600

471,800


59

314,700

365,000

434,400

472,700


60

315,000

365,400

435,100

473,700


61

315,300

365,700

435,800

474,500


62

315,600

366,000

436,600

474,900


63

315,900

366,400

437,400

475,500


64

316,300

366,700

438,000

476,100


65

316,700

367,000

438,600

476,800


66

317,000

367,400

439,100

477,500


67

317,400

367,700

439,500

477,800


68

317,700

368,100

439,900

478,400


69

318,100

368,500

440,200

478,800


70

318,400

368,800

440,500

479,200


71

318,800

369,200

440,800

479,500


72

319,200

369,600

441,200

479,800


73

319,500

369,900

441,500

480,100


74

319,800

370,300

441,800

480,400


75

320,200

370,700

442,200

480,700


76

320,500

371,100

442,600

481,000


77

320,800

371,400

442,900

481,300


78

321,100

371,800

443,200

481,700


79

321,500

372,200

443,600

482,000


80

321,800

372,700

443,900

482,300


81

322,100

373,200

444,200

482,600


82

322,400

373,800

444,600

483,000


83

322,700

374,500

444,900

483,300


84

323,100

375,100

445,200

483,600


85

323,400

375,700

445,500

483,900


86

323,800

376,300

445,800



87

324,200

376,900

446,000



88

324,600

377,500

446,300



89

324,900

378,000

446,600



90

325,200

378,400

446,900



91

325,500

378,700

447,100



92

325,900

379,100

447,400



93

326,300

379,500

447,700



94

326,700

379,900

448,000



95

327,100

380,300

448,300



96

327,500

380,700

448,600



97

327,900

381,300

448,900



98

328,400

381,800

449,200



99

328,900

382,200

449,500



100

329,500

382,700

449,800



101

329,800

383,100

450,100



102

330,100

383,600

450,400



103

330,300

383,900

450,700



104

330,600

384,200

451,000



105

330,900

384,700

451,200



106

331,200

385,100




107

331,500

385,600




108

331,700

386,100




109

332,000

386,500




110

332,300

387,000




111

332,600

387,400




112

333,000

387,800




113

333,300

388,200




114

333,600

388,600




115

333,900

389,000




116

334,200

389,400




117

334,400

389,800




118

334,700

390,200




119

335,100

390,600




120

335,500

391,000




121

335,700

391,300




122

336,000

391,700




123

336,300

392,100




124

336,700

392,400




125

336,900

392,800




126

337,100

393,300




127

337,400

393,800




128

337,700

394,200




129

337,900

394,600




130

338,200

395,100




131

338,600

395,600




132

338,800

396,100




133

339,000

396,600




134

339,300

397,100




135

339,600

397,600




136

339,800

398,100




137

340,000

398,600




138

340,200

399,100




139

340,400

399,600




140

340,700

400,100




141

341,100

400,600




142

341,400





143

341,700





144

342,000





145

342,400





146

342,700





147

342,900





148

343,200





149

343,500





150

343,800





151

344,100





152

344,300





153

344,600





154

344,900





155

345,200





156

345,500





157

345,700





備考 この表は、就業規則第2条第2項に規定する職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

事務職員給料表

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

202,100

248,300

282,600

316,100

338,900

373,100

427,000

478,200

531,600

2

203,200

249,600

283,600

317,600

340,700

374,800

428,900

483,500

538,300

3

204,400

251,000

284,600

319,000

342,500

376,400

430,800

488,400

543,400

4

205,500

252,400

285,600

320,400

344,200

378,000

432,600

493,000

547,600

5

206,600

253,800

286,600

321,800

345,900

379,600

434,400

497,000

551,000

6

208,300

255,200

287,600

322,900

347,600

381,400

436,200

500,400

554,200

7

209,900

256,600

288,500

323,900

349,300

382,900

438,000

503,300

557,100

8

211,500

258,000

289,500

325,100

350,900

384,500

439,800

505,800

559,600

9

213,000

259,400

290,500

326,300

352,500

385,800

441,400

507,800

561,600

10

214,700

260,600

291,500

327,900

354,200

387,400

442,900



11

216,300

261,900

292,500

329,500

355,900

389,000

444,400



12

217,900

263,200

293,500

331,100

357,500

390,500

445,900



13

219,400

264,400

294,500

332,500

359,000

392,400

447,400



14

221,100

265,600

295,800

334,100

360,600

394,300

448,700



15

222,800

266,800

297,100

335,700

362,200

396,200

450,000



16

224,500

268,000

298,300

337,300

363,700

398,000

451,200



17

225,700

269,100

299,500

338,700

365,100

399,500

452,400



18

227,300

270,200

300,800

340,400

366,800

401,300

453,700



19

228,900

271,300

302,000

342,000

368,400

403,000

455,000



20

230,400

272,400

303,200

343,600

370,000

404,600

456,200



21

231,900

273,300

304,200

345,000

371,100

406,300

457,400



22

233,500

274,300

305,400

346,700

372,600

407,700

458,200



23

235,100

275,300

306,600

348,400

374,100

409,100

459,000



24

236,700

276,300

307,900

350,000

375,600

410,500

459,800



25

238,300

277,300

309,200

351,200

377,300

411,900

460,400



26

240,000

278,200

310,200

353,100

379,100

413,100

461,000



27

241,300

279,000

311,200

354,800

380,700

414,300

461,600



28

242,600

279,900

312,200

356,400

382,400

415,300

462,200



29

243,900

280,700

313,300

357,900

383,800

416,400

462,900



30

245,000

281,500

314,500

359,500

385,100

417,600

463,700



31

246,100

282,300

315,600

361,100

386,300

418,700

464,100



32

247,200

283,000

316,800

362,700

387,700

419,800

464,800



33

248,300

283,700

317,900

364,400

388,800

420,500

465,300



34

249,200

284,500

319,200

366,200

389,700

421,200

465,700



35

250,100

285,300

320,500

368,000

390,700

421,800

466,100



36

251,100

285,900

321,800

369,800

391,700

422,500

466,500



37

252,100

286,600

323,000

371,300

392,500

423,100

466,900



38

253,000

287,400

324,300

372,700

393,400

423,700

467,200



39

253,900

288,100

325,600

374,100

394,300

424,200

467,500



40

254,700

288,800

326,900

375,500

395,100

424,600

467,800



41

255,500

289,500

328,200

377,000

395,900

425,000

468,100



42

256,200

290,200

329,400

377,800

396,700

425,200

468,400



43

256,800

290,900

330,700

378,700

397,500

425,500

468,700



44

257,400

291,600

331,800

379,700

398,200

425,800

469,000



45

258,100

292,300

332,700

380,600

398,900

426,100

469,300



46

258,700

292,900

334,000

381,700

399,600

426,400




47

259,300

293,600

335,300

382,600

400,300

426,700




48

259,900

294,200

336,600

383,600

401,000

427,000




49

260,400

294,900

337,700

384,500

401,500

427,200




50

261,000

295,500

339,000

385,200

402,100

427,500




51

261,600

296,200

340,200

385,900

402,700

427,700




52

262,100

296,900

341,400

386,500

403,400

428,000




53

262,500

297,400

342,700

386,900

403,800

428,200




54

262,900

298,000

343,700

387,500

404,400

428,500




55

263,200

298,600

344,800

388,100

405,000

428,800




56

263,500

299,300

345,900

388,800

405,500

429,100




57

263,800

299,900

346,600

389,100

405,900

429,300




58

264,100

300,500

347,500

389,800

406,500

429,600




59

264,400

301,100

348,200

390,500

407,100

429,900




60

264,700

301,800

349,000

391,100

407,600

430,100




61

265,000

302,400

349,800

391,400

408,000

430,300




62

265,300

303,000

350,200

391,900

408,500

430,600




63

265,600

303,500

350,700

392,500

409,000

430,900




64

265,900

304,000

351,400

393,100

409,600

431,100




65

266,200

304,500

352,200

393,400

409,900

431,300




66

266,500

305,100

352,900

394,000

410,300

431,600




67

266,800

305,600

353,600

394,700

410,600

431,900




68

267,100

306,200

354,200

395,300

411,000

432,100




69

267,400

306,600

354,700

395,700

411,300

432,300




70

267,700

307,100

355,300

396,200

411,600

432,600




71

268,000

307,600

355,800

396,800

411,900

432,900




72

268,300

308,200

356,400

397,300

412,100

433,100




73

268,600

308,700

356,700

397,800

412,300

433,300




74

268,900

309,100

357,200

398,400

412,600





75

269,200

309,400

357,500

398,800

412,900





76

269,500

309,700

357,900

399,100

413,100





77

269,800

309,900

358,300

399,500

413,300





78

270,100

310,200

358,800

400,000

413,600





79

270,400

310,400

359,300

400,400

413,900





80

270,700

310,700

359,800

400,800

414,100





81

271,000

310,900

360,100

401,200

414,300





82

271,300

311,100

360,500

401,700

414,600





83

271,600

311,400

360,900

402,100

414,900





84

271,900

311,600

361,300

402,500

415,100





85

272,200

311,900

361,600

402,800

415,300





86

272,500

312,100

362,000







87

272,800

312,400

362,400







88

273,100

312,700

362,800







89

273,400

313,000

363,000







90

273,700

313,300

363,400







91

274,000

313,600

363,800







92

274,300

313,900

364,200







93

274,600

314,100

364,400







94


314,300

364,700







95


314,600

365,100







96


315,000

365,400







97


315,200

365,700







98


315,500

366,100







99


315,800

366,500







100


316,200

366,900







101


316,400

367,400







102


316,700

367,800







103


317,000

368,200







104


317,300

368,600







105


317,500

369,100







106


317,800

369,500







107


318,100

369,800







108


318,400

370,100







109


318,600

370,500







110


318,900








111


319,300








112


319,600








113


319,800








114


320,000








115


320,300








116


320,700








117


320,900








118


321,100








119


321,400








120


321,700








121


322,000








122


322,200








123


322,500








124


322,800








125


323,100








再雇用職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,600

234,100

275,800

296,400

312,000

338,200

381,100

415,500

468,700

備考 この表は、就業規則第2条第2項に規定する事務職員に適用する。

別表第3(第7条関係)

適用区分表

職員

調整数

(1) 教授、准教授又は講師で大学院研究科の授業を常時担当するもの(以下「大学院担当教員」という。)のうち、大学院研究科の博士後期課程を担当する者で主任として5人以上の学生に対する研究指導に従事するもの

3

(2) 大学院担当教員のうち、大学院研究科の博士後期課程を担当する者((1)に掲げる者を除く。)

2

(3) 大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。)又は大学院研究科に在学する学生の指導に常時従事する助教で理事長が特に必要と認めるもの

1

別表第4(第7条関係)

調整基本額表

教員給料表

職務の級

調整基本額

1級

9,100円

2級

10,600円

3級

12,000円

4級

12,800円

5級

15,200円

画像

画像

公立大学法人岡山県立大学職員給与規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節 給与・勤務条件等
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成19年12月26日 種別なし
平成19年12月26日 種別なし
平成21年2月24日 種別なし
平成21年3月18日 種別なし
平成22年3月19日 種別なし
平成23年3月18日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年6月21日 種別なし
平成25年9月24日 種別なし
平成26年3月19日 種別なし
平成27年3月18日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成27年6月18日 種別なし
平成27年11月16日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成29年3月28日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし
令和4年9月27日 種別なし
令和5年3月28日 種別なし
令和6年3月28日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし
令和8年3月27日 種別なし