○公立大学法人岡山県立大学職員の住居手当に関する細則

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この細則は、公立大学法人岡山県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第12条の規定により、住居手当に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象職員)

第2条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。次号及び第6条において同じ。)を支払っている職員(次項に規定する職員を除く。)

(2) 給与規程第14条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(法人が設置する職員住宅、次項第2号の職員住宅及び同項第3号の住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして第4項に定めるもの

2 前項第1号の「次項に規定する職員」は、次に掲げる職員とする。

(1) 法人が設置する職員住宅を貸与され、使用料を支払っている職員

(2) 国、地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人等から貸与された職員住宅に居住している職員

(3) 職員の扶養親族である者(給与規程第10条に規定する扶養親族の要件を具備している者をいう。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族である者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに理事長がこれらに準ずると認めるものとして次項に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

3 前項第3号の「次項に掲げる住宅」は、次に掲げる住宅とする。

(1) 職員の扶養家族である者が所有権の移転を一定期間留保する契約(以下「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅

(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族である者以外のものが所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅で、これらの者が居住している住宅

(3) 職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族である者が所有する住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅

4 第1項第2号の「第4項に定めるもの」は、公立大学法人岡山県立大学職員の単身赴任手当に関する細則(以下「単身赴任手当細則」という。)第4条第1項に該当する職員で、同項第1号に規定する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する人事交流等により岡山県その他の地方公共団体の職員、国家公務員、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員又は他の公立大学法人の職員(以下「岡山県職員等」という。)から引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合の当該適用の直前の住居であった住宅(法人が設置する職員住宅、第2項第2号の職員住宅及び同項第3号の住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして次項に定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

5 単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅のうち、次に掲げる住宅で、学生寮等単身赴任手当の支給要件に係る子が職員と同居して生活を営むための住宅でないと明らかに認められる住宅以外のもの(法人が設置する職員住宅、第2項第2号の職員住宅及び同項第3号の住宅を除く。)は、前項の「次項に定める住宅」として取り扱うものとする。ただし、単身赴任手当の支給要件に係る子が二人以上ある場合において、そのうちのいずれかの子が人事交流等により岡山県職員等から引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合の当該適用の直前の住居であった住宅に居住しているときはこの限りでない。

(1) 岡山県職員等からの人事交流等による採用の直前の住居であった住宅から単身赴任手当の支給要件に係る子が転居した場合における転居後の住宅(更に転居した場合における転居後の住宅を含む。次号において同じ。)

(2) 単身赴任手当細則第4条第1項第2号に規定する別居の直後の配偶者等の住居である住宅

(3) その他前各号に相当すると認められる住宅

(届出)

第3条 前条第1項の職員である要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに理事長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 理事長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が第2条第1項の職員である要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 理事長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、前条に規定する書類のほかその届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、理事長は、次項に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

2 家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(手当の月額)

第6条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 第2条第1項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに第2条第1項の職員である要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第8条 理事長は、現に住居手当の支給を受けている職員が第2条第1項の職員である要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第9条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(その他)

第10条 この細則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平成19年4月1日)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

公立大学法人岡山県立大学職員の住居手当に関する細則

平成19年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節 給与・勤務条件等
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年2月24日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし