○公立大学法人岡山県立大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則
平成19年4月1日
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、公立大学法人岡山県立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第3条第2項の規定により、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 給与規程第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 昇給日 給与規程第4条第3項で定める日
(6) 基準期間 給与規程第4条第3項で定める期間
(級別標準職務)
第3条 給与規程第3条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表(以下「級別標準職務表」という。)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
第2章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第4条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じて決定するものとする。
イ 決定級が初任給基準表に定める職務の級より上位の職務の級である職員初任給基準表に定める号給を基礎として決定級に昇格したものとした場合に第16条第1項の規定により得られる号給
(2) 初任給基準表の職種欄又は試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員その者の属する職務の級の最低の号給
(3) その者に適用される初任給基準表の職種欄又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員当該最も低い学歴免許等の区分に対応する初任給基準表の初任給欄に定める号給の号数から別表第3に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)により減ずることとされる年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を減じて得た数を号数とする号給
(初任給基準表の適用方法)
第6条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分又は職種欄の区分(試験欄の区分及び職種欄の区分の定めのあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分については、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格をもって適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第4に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第9条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第10条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。第4号において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第20条第1項に規定する職員であるときは、3、教員給料表の適用を受ける職員でその等級が5級である職員(以下「教員5級」という)は、1)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(理事長の認める者にあっては,当該号給の数に3を超えない範囲内で理事長の認める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 大学が実施する競争試験又は選考の結果に基づいて職員となった者 その者の採用の基礎になった試験又は選考に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に応じ当該区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 特殊の知識又は技術を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前項に掲げる職と同等と理事長が認める職の職員となった者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 決定級が初任給基準表に定める職務の級より上位の職務の級である者で基準号給が決定級の最低の号給であるもの 前3号に定める経験年数が決定級を決定する場合に必要な経験年数を超える場合は、その超える経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第11条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとして、これらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第12条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫、地方公共団体若しくは地方公営企業に勤務する者
(2) 理事長が前号に掲げる者に準ずると認める者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、准教授等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第3章 昇格及び降格
(昇格)
第14条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると理事長が特に認められる場合は、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第15条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために死亡し、又は精神若しくは身体に重度の障害が生じ、終身労務に服することができなくなった場合には、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、理事長がその都度定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第17条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
第4章 昇給
(勤務成績の証明)
第18条 給与規程第4条第3項の規定による昇給(第22条又は第23条に定めるところにより行うものを除く。第20条及び第21条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(管理又は監督の地位にある職員)
第19条 給与規程第4条第4項の管理又は監督の地位にある職員は、理事長が定めるものとする。
(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)
第20条 前条の職員(以下「特定職員」という。)を給与規程第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7に定める特定職員昇給号給表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された特定職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B
(3) 勤務成績が良好である特定職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D
(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E
ア 公立大学法人岡山県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間
イ 勤務時間規程に規定する年次休暇、病気休暇(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病によるものに限る。)及び特別休暇
ウ 公立大学法人岡山県立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項第1号に規定する病気休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)
エ 公立大学法人岡山県立大学職員育児休業規程(以下「育児休業規程」という。)第14条第1項に規定する育児部分休業
オ 公立大学法人岡山県立大学職員介護休業規程(以下「介護休業規程」という。)第3条第1項に規定する介護休業
カ 介護休業規程第11条第1項に規定する介護のための勤務時間短縮措置
キ 勤務時間規程第15条の2第1項に規定する子育て支援時間
ク 就業規則第32条第1項第2号及び同第5号に規定する職務に専念する義務の免除
5 前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第16条第3項若しくは第26条の規定により号給を決定された特定職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇級日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(他の職員との均衡を著しく失すると認められる特定職員にあっては、理事長が別に決定する号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる特定職員は、昇給しない。
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第21条 特定職員以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与規程第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、附則で定める。
(表彰又は研修による昇給)
第22条 勤務成績の良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、給与規程第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 職務遂行上特に他の模範とするに足る業績又は行為があったことにより表彰された場合
(2) 職務上の有益な発明又は発見により表彰された場合
(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に貢献したことにより表彰された場合
(4) 前3号のほか理事長が表彰するに値するものとして認める業績又は行為があったことにより表彰された場合
(5) 研修に参加し、その成績が特に良好なものとして認定された場合
(退職、死亡等による昇給)
第23条 勤務成績の良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、給与規程第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、昇給の号給数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 功労のあった職員が在職中死亡した場合(次号に掲げる場合を除く。)
a 勤続期間5年以上10年未満の者 4号給
b 勤続期間10年以上20年未満の者 8号給
c 勤続期間20年以上の者 12号給
(2) 職員が業務により死亡した場合 前号の規定を適用した場合に得られる号給数に12を加えて得られる数の号給
(3) 職員が業務による負傷又は疾病のため精神又は身体に重度の障害が生じ、終身労務に服することができなくなって退職する場合 第2号の規定を適用した場合に得られる号給数に4を加えて得られる数の号給
(4) 職員が業務による負傷又は疾病にかかり、それらが治ったとき地方公務員災害補償法第29条の規定による身体障害が存するものとされ、理事長がこれについて昇給を行う必要があると認めた場合(同法第30条の規定に該当する場合を除く。)
a 障害等級第8級から第13級までの者 4号給以内(別に定める号給数とする。)
b 障害等級第4級から第7級までの者 8号給
c 障害等級第1級から第3級までの者 12号給
(1) 第22条の規定による昇給 表彰された日又は認定された日
(3) 前条第4号の規定による昇給 身体障害が存するものとの認定が決定された日
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第25条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第5章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第26条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合においては、休職期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇級日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第27条 職員の給料の決定に誤りがあり、理事長がこれを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向って行うことができる。
第6章 雑則
(この細則により難い場合の措置)
第28条 特別の事情によりこの細則の規定によることができない場合又はこの細則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。
(昇給日における一般職員の昇給の号給数等)
2 昇給日において、一般職員を給与規程第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、附則第4項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(以下「基準号給数」という。)に相当する数に、基準期間の初日の翌日以降新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から基準期間の末日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 附則第4項第3号に掲げる一般職員で理事長が昇給させることが相当でないと認めるもの
(平成27年11月16日一部改正)(平成29年4月1日一部改正)(平成30年4月1日一部改正)
3 前項の規定にかかわらず、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岡山県条例第9号)の規定に基づき岡山県から法人に派遣された一般職員その他他の職員との均衡を著しく失すると認められる一般職員の号給数は、基準号給数を超えない範囲内で、他の職員との均衡を考慮して理事長が定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 5号給以上(教員5級にあっては、2号給以上、給与規程第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員及び事務職員給料表の適用を受ける職員でその等級が8級以上の職員(以下「事務職員8級以上」という)にあっては、1号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(教員5級にあっては、1号給、給与規程第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員及び事務職員8級以上にあっては、昇給しない)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下(教員5級、事務職員8級以上及び給与規程第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、昇給しない)
(1) 勤務時間規程第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間
(2) 勤務時間規程に規定する年次休暇、病気休暇(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)及び特別休暇
(3) 就業規則第15条第1項第1号に規定する病気休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)
(平成27年11月16日一部改正)
(4) 育児休業規程第14条第1項に規定する育児部分休業
(5) 公立大学法人岡山県立大学職員介護休業規程(以下「介護休業規程」という。)第3条第1項に規定する介護休業
(6) 介護休業規程第11条第1項に規定する介護のための勤務時間短縮措置
(7) 勤務時間規程第15条の2第1項に規定する子育て支援時間
(8) 就業規則第32条第1項第2号、同第3号及び第5号に規定する職務に専念する義務の免除
(平成29年4月1日一部改正)(平成30年4月1日一部改正)
(平成27年11月16日一部改正)(平成29年4月1日一部改正)(平成30年4月1日一部改正)
附則(平成19年12月26日)
この細則は、平成19年12月26日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月26日)
この細則は、平成20年2月26日から施行する。
附則(平成21年2月24日)
この細則は、平成21年2月24日から施行する。
附則(平成21年3月18日)
この細則は、平成21年3月18日から施行する。
附則(平成22年3月19日)
この細則は、平成22年3月19日から施行する。ただし、第20条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日)
この細則は、平成23年3月18日から施行する。
附則(平成24年3月13日)
この細則は、平成24年3月13日から施行する。
附則(平成25年3月21日)
この細則は、平成25年3月21日から施行する。
附則(平成26年3月19日)
この細則は、平成26年3月19日から施行する。
附則(平成27年3月18日)
この細則は、平成27年3月18日から施行する。
附則(平成27年11月16日)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(平成33年3月31日までの間における昇給の経過措置)
2 この細則の施行の日から平成33年3月31日までの間における給与規程第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員についての改正後のこの細則による初任給、昇格、昇給等の基準に関する附則第4項の規定の適用については、第4項第1号中「1号給以上」とあるのは「2号給以上」と、第2号中「昇給しない」とあるのは「1号給」と、第3号中「昇給しない」とあるのは「1号給以下」とする。
附則(平成29年3月28日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 給与規程(平成29年4月1日)附則第3項の適用を受ける移行職員の同項における移行の日における職務の級及び号給は理事長が個別に定める。
附則(平成30年3月28日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日)
この細則は、令和2年6月30日から施行し、同年3月2日から適用する。
附則(令和3年3月26日)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日)
この細則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別標準職務表
ア 教員給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 教務職員の職務 |
2級 | 助教又は助手の職務 |
3級 | 講師の職務 |
4級 | 准教授の職務 |
5級 | 教授の職務 |
イ 事務職員給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事又は技師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
3級 | 1 総括主任の職務 2 主任の職務 |
4級 | 1 総括主幹の職務 2 主幹の職務 |
5級 | 1 課長の職務 2 総括副参事の職務 3 副参事の職務 |
6級 | 1 事務局次長の職務 2 課長の職務 3 総括参事の職務 4 参事の職務 |
7級 | 事務局次長の職務 |
8級 | 理事長がその都度定める |
9級 | 事務局長 |
別表第2(第5条、第6条関係)
初任給基準表
ア 教員給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助教又は助手 | 博士課程修了 | 2級33号給 |
修士課程修了 専門職学位課程修了 | 2級15号給 | |
大学卒 | 2級5号給 | |
教務職員 | 修士課程修了 | 1級27号給 |
大学卒 | 1級17号給 | |
短大卒 | 1級5号給 |
イ 事務職員給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
一般 | 大学卒業程度 | 大学卒 | 1級29号給 |
高校卒業程度 | 高校卒 | 1級9号給 |
別表第3(第5条、第8条、第10条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 本表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 初任給基準表の学歴免許等欄に本表の基準学歴区分欄に掲げる区分以外の区分による学歴免許等が掲げられている場合における本表の適用については、その者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分に対応する修学年数欄の年数から初任給基準表に掲げられている学歴免許等の資格の属する学歴区分に対応する同欄の年数を減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合においてその年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学、歯学又は獣医学に関する課程を修了した者に対する本表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について理事長が特に認める職員については、理事長が別に決定する修学年数及び調整年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とする。
別表第4(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学卒校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 |
備考: この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第5(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は国立大学法人の職員、公立大学法人の職員、旧公共企業体、地方公営企業、政府関係機関若しくは外国政府又は民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 100/100 |
その他の期間 | 100/100以下 | |
学歴免許等資格区分表に掲げる学校等における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合及び教員給料表の適用を受ける職員に適用する場合には50/100以下) |
別表第6(第16条関係)
昇格時号給対応表
ア 教員給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 1 | 5 | 2 |
22 | 2 | 1 | 5 | 2 |
23 | 3 | 1 | 6 | 2 |
24 | 4 | 1 | 6 | 2 |
25 | 5 | 1 | 7 | 2 |
26 | 6 | 1 | 7 | 2 |
27 | 7 | 1 | 8 | 2 |
28 | 8 | 1 | 8 | 2 |
29 | 9 | 1 | 9 | 3 |
30 | 10 | 1 | 10 | 3 |
31 | 11 | 1 | 11 | 3 |
32 | 12 | 1 | 12 | 3 |
33 | 13 | 1 | 13 | 3 |
34 | 14 | 2 | 14 | 3 |
35 | 15 | 3 | 15 | 3 |
36 | 16 | 4 | 16 | 4 |
37 | 17 | 5 | 17 | 4 |
38 | 18 | 6 | 18 | 4 |
39 | 19 | 7 | 19 | 4 |
40 | 20 | 8 | 20 | 4 |
41 | 21 | 9 | 21 | 4 |
42 | 22 | 10 | 22 | 4 |
43 | 23 | 11 | 23 | 4 |
44 | 24 | 12 | 24 | 4 |
45 | 25 | 13 | 25 | 4 |
46 | 25 | 14 | 26 | 5 |
47 | 25 | 15 | 27 | 5 |
48 | 26 | 16 | 28 | 5 |
49 | 26 | 17 | 29 | 5 |
50 | 26 | 17 | 30 | 5 |
51 | 27 | 18 | 31 | 5 |
52 | 27 | 18 | 32 | 5 |
53 | 27 | 19 | 33 | 5 |
54 | 28 | 19 | 34 | 5 |
55 | 28 | 20 | 35 | 6 |
56 | 28 | 20 | 36 | 6 |
57 | 29 | 21 | 37 | 6 |
58 | 29 | 21 | 38 | 6 |
59 | 29 | 21 | 39 | 6 |
60 | 30 | 22 | 40 | 6 |
61 | 30 | 22 | 41 | 6 |
62 | 30 | 22 | 41 | 6 |
63 | 31 | 23 | 42 | 6 |
64 | 31 | 23 | 42 | 7 |
65 | 31 | 23 | 43 | 7 |
66 | 32 | 24 | 43 | 7 |
67 | 32 | 24 | 44 | 7 |
68 | 32 | 24 | 44 | 7 |
69 | 33 | 25 | 45 | 7 |
70 | 33 | 25 | 45 | 7 |
71 | 33 | 26 | 45 | 7 |
72 | 33 | 26 | 46 | 7 |
73 | 34 | 27 | 46 | 7 |
74 | 34 | 27 | 46 | 7 |
75 | 34 | 28 | 47 | 7 |
76 | 34 | 28 | 47 | 7 |
77 | 35 | 29 | 47 | 7 |
78 | 35 | 29 | 48 | 7 |
79 | 35 | 30 | 48 | 7 |
80 | 35 | 30 | 48 | 7 |
81 | 36 | 31 | 49 | 7 |
82 | 36 | 31 | 49 | 8 |
83 | 36 | 32 | 50 | 8 |
84 | 36 | 32 | 50 | 8 |
85 | 37 | 33 | 51 | 8 |
86 | 37 | 33 | 51 | |
87 | 37 | 33 | 52 | |
88 | 38 | 34 | 52 | |
89 | 38 | 34 | 52 | |
90 | 38 | 34 | 52 | |
91 | 39 | 35 | 52 | |
92 | 39 | 35 | 52 | |
93 | 39 | 35 | 52 | |
94 | 40 | 36 | 52 | |
95 | 40 | 36 | 52 | |
96 | 40 | 36 | 52 | |
97 | 41 | 37 | 52 | |
98 | 41 | 37 | 52 | |
99 | 41 | 37 | 52 | |
100 | 41 | 37 | 52 | |
101 | 41 | 38 | 52 | |
102 | 41 | 38 | 52 | |
103 | 42 | 38 | 52 | |
104 | 42 | 38 | 52 | |
105 | 42 | 39 | 52 | |
106 | 42 | 39 | ||
107 | 42 | 39 | ||
108 | 42 | 39 | ||
109 | 43 | 40 | ||
110 | 43 | 40 | ||
111 | 43 | 40 | ||
112 | 43 | 40 | ||
113 | 43 | 41 | ||
114 | 43 | 41 | ||
115 | 44 | 41 | ||
116 | 44 | 41 | ||
117 | 44 | 42 | ||
118 | 44 | 42 | ||
119 | 44 | 42 | ||
120 | 44 | 42 | ||
121 | 45 | 43 | ||
122 | 45 | 43 | ||
123 | 45 | 43 | ||
124 | 45 | 43 | ||
125 | 45 | 43 | ||
126 | 46 | 44 | ||
127 | 46 | 44 | ||
128 | 46 | 44 | ||
129 | 46 | 44 | ||
130 | 46 | 44 | ||
131 | 47 | 45 | ||
132 | 47 | 45 | ||
133 | 47 | 45 | ||
134 | 47 | 45 | ||
135 | 47 | 45 | ||
136 | 48 | 46 | ||
137 | 48 | 46 | ||
138 | 48 | 46 | ||
139 | 48 | 46 | ||
140 | 48 | 46 | ||
141 | 49 | 47 | ||
142 | 50 | |||
143 | 51 | |||
144 | 52 | |||
145 | 53 | |||
146 | 53 | |||
147 | 53 | |||
148 | 54 | |||
149 | 54 | |||
150 | 54 | |||
151 | 55 | |||
152 | 55 | |||
153 | 55 | |||
154 | 56 | |||
155 | 56 | |||
156 | 56 | |||
157 | 57 |
イ 事務職員給料表昇格時号給対応表
昇格した前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 | 3 | |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 | 4 | |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 | 4 | |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 | 4 | |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 | 4 | |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 | 4 | |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 | 4 | |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 | 4 | |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 | 5 | |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 | 5 | |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 | 5 | |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 | 5 | |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 | 5 | |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 | 5 | |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 | 5 | |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 | 5 | |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 | 5 | |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 | 5 | |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 | 5 | |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 | 5 | |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 | 5 | |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 | 5 | |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 | 5 | |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 | 5 | |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 | 5 | |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 | ||
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 | ||
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 | ||
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 | ||
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 | ||
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 | ||
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 | ||
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 | ||
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 | ||
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 | ||
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 | ||
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 | ||
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 | ||
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 | ||
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 | ||
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 | ||
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 | ||
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 | ||
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 | ||
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 | ||
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 | ||
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 | ||
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 | ||
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 | ||
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 | ||
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 | ||
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 | ||
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 | ||
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |||
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |||
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |||
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |||
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |||
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |||
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |||
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |||
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |||
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |||
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |||
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |||
86 | 34 | 47 | 46 | |||||
87 | 35 | 47 | 46 | |||||
88 | 35 | 48 | 46 | |||||
89 | 35 | 48 | 47 | |||||
90 | 36 | 48 | 47 | |||||
91 | 36 | 48 | 47 | |||||
92 | 36 | 48 | 47 | |||||
93 | 37 | 49 | 47 | |||||
94 | 49 | 47 | ||||||
95 | 49 | 47 | ||||||
96 | 49 | 48 | ||||||
97 | 49 | 48 | ||||||
98 | 50 | 48 | ||||||
99 | 50 | 48 | ||||||
100 | 50 | 48 | ||||||
101 | 50 | 48 | ||||||
102 | 50 | 48 | ||||||
103 | 51 | 49 | ||||||
104 | 51 | 49 | ||||||
105 | 51 | 49 | ||||||
106 | 51 | 49 | ||||||
107 | 51 | 49 | ||||||
108 | 52 | 49 | ||||||
109 | 52 | 49 | ||||||
110 | 52 | |||||||
111 | 52 | |||||||
112 | 52 | |||||||
113 | 52 | |||||||
114 | 52 | |||||||
115 | 52 | |||||||
116 | 52 | |||||||
117 | 53 | |||||||
118 | 53 | |||||||
119 | 53 | |||||||
120 | 53 | |||||||
121 | 53 | |||||||
122 | 53 | |||||||
123 | 53 | |||||||
124 | 53 | |||||||
125 | 53 |
別表第7(第20条関係)
特定職員昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 3号給 | 2号給 |
4号給以上 | 3号給 | 2号給 | 1号給 |
備考: この表に定める上段の号給数は給与規程第4条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第26条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算表 |
就業規則第15条第1項第1号の規定による休職のうち業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職の期間 | 2/2以下 |
就業規則第15条第1項第2号の規定による休職(無罪判決を受けた場合のものに限る。)の期間 | |
就業規則第15条第1項第3号の規定による休職の期間 | |
勤務時間規程第14条の規定による病気休暇のうち業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による病気休暇の期間 | |
就業規則第42条第1項の規定による介護休業の期間 | |
就業規則第15条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/2以下 |
勤務時間規程第14条の規定による病気休暇(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間 | |
就業規則第15条第1項第2号の規定による休職(無罪判決を受けた場合のものを除く。)の期間 | 0 |
就業規則第15条第1項第4号の規定による休職の期間 |