○公立大学法人岡山県立大学内部統制規程

平成31年3月28日

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学業務方法書第3条に基づき、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)における内部統制の体制及び運営に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「内部統制」とは、次の各号に掲げる事項を達成するため、理事長が法人内に整備・運用する仕組みをいう。

(1) 法人の業務の有効性及び効率性の確保

(2) 法人が作成する財務報告等の信頼性の確保

(3) 法人の業務における法令等の遵守

(4) 法人の資産の保全

2 この規程において「モニタリング」とは、内部統制が有効に機能していることを継続的に監視・評価する手続きをいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、法人の役員(監事を除く。)及び職員(以下、併せて「役職員」という。)に適用する。

(内部統制委員会)

第4条 法人に内部統制委員会を置き、当分の間、総務委員会をもって充てる。

2 内部統制委員会は、業務における内部統制の整備及び運用に関する内部統制担当役員の定期的な状況報告に基づき、必要な改善策を検討する。

(理事長の責務)

第5条 理事長は、法人の内部統制の整備及び運用に関し、内部統制担当役員を監督し、その最終責任を負う。

(監事の責務等)

第6条 監事は、法人の内部統制の整備及び運用状況を監視し、検証する。

2 監事は、前項の実施に必要と認める場合は、役職員から報告を求め、又は関連する文書・資料の閲覧又は提出を求めることができる。

(内部統制担当役員等)

第7条 法人に内部統制担当役員を置き、副理事長をもって充てる。

2 内部統制担当役員は、本法人の内部統制の体制を整備し、運用の継続的な見直しを図るとともに、その状況を把握し、監督する。

3 法人に内部統制推進部門を置き、各学部、附属図書館、共通教育部、各センター及び事務局をもって充てる。

4 内部統制担当役員は、必要に応じて、内部統制の推進に関し、職員の意見を聴く機会を設けるものとする。

5 内部統制担当役員は、内部統制上の重大な問題が発生したときは、直ちに理事長及び監事に報告し、併せて必要な緊急措置及び是正措置を講ずるものとする。

6 内部統制担当役員は、役職員の不正及び違法行為並びに内部統制上の著しい不当事実を発見し、又は報告(通報を含む。)があった場合には、速やかに必要な措置を講ずるとともに、理事長及び監事に報告し、併せて再発防止を図るものとする。

(内部統制推進責任者)

第8条 内部統制推進部門に内部統制推進責任者を置き、各学部長、附属図書館長、共通教育部長、各センター長及び事務局各課長をもって充てる。

2 内部統制推進責任者は、内部統制担当役員の指示のもと、当該組織及び所掌する業務における内部統制の整備及び運用を推進する。

3 内部統制推進責任者は、当該組織の内部統制の整備及び運用状況を把握し、必要に応じて、適時、見直しを行う。

4 内部統制推進責任者は、内部統制の不備を発見した場合、速やかに是正措置を講じなければならない。

5 内部統制推進責任者は、内部統制上の重大な問題が発生したとき又は発生の報告を受けたときは、直ちに内部統制担当役員に報告しなければならない。

(職員の責務)

第9条 職員は、内部統制上の重大な問題が発生した場合、又は役職員の不正若しくは違法行為若しくは内部統制上の著しい不当事実を発見し、若しくは通報があった場合には、内部統制推進責任者を通じて、内部統制担当役員に報告しなければならない。

2 職員は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて、内部統制担当役員又は監事に直接報告することができる。

(監事及び監査法人との連携)

第10条 理事長は、内部統制に関し、監事及び会計監査人と定期的又は必要に応じて、意見及び情報の交換を行う。

(モニタリング)

第11条 モニタリングの種類は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングとする。

(日常モニタリング)

第12条 日常モニタリングは、役職員の自己点検及び相互牽制並びに承認手続により実施する。

2 日常モニタリングにおいては、法令及び規程等に基づき、法人の業務執行に係る決裁及び経費支出の承認に係る手順が適切に実施されているか確認を行うものとする。

3 日常モニタリングにおいては、内部統制の問題の把握及び改善に努めるものとし、法令違反等法人の内部統制に関して特に問題のある事案がある場合は、速やかに内部統制推進責任者に報告しなければならない。

(定期モニタリング及び随時モニタリング)

第13条 定期モニタリング及び随時モニタリング(以下「定期モニタリング等」という。)は、監事及び会計監査人が行う監査及び内部統制担当役員が行う内部監査をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、内部統制推進責任者は独自の定期モニタリング等を行い、内部統制の問題の把握及び改善を行うことができる。

3 監査及び内部監査については、公立大学法人岡山県立大学監事監査規程による。

(懲戒等)

第14条 法人は、役職員がその職務の執行に当たり、法令及び法人の定める諸規程等に違反する行為を行った場合又はその報告若しくは監督を怠ったことにより法人に重大な損害を及ぼすに至った場合は、職員にあっては公立大学法人岡山県立大学職員就業規則公立大学法人岡山県立大学有期雇用職員就業規則公立大学法人岡山県立大学特定事務職員就業規則公立大学法人岡山県立大学再雇用特定事務職員就業規則及び公立大学法人岡山県立大学特任教員就業規則、役員にあっては公立大学法人岡山県立大学役員規程に基づき、当該役職員に対し適切な措置を講ずるものとする。

(改廃)

第15条 この規程の改廃は、あらかじめ監事の意見を聴いた上で、内部統制委員会及び役員会の議を経て行う。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、内部統制に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人岡山県立大学内部統制規程

平成31年3月28日 種別なし

(令和3年4月1日施行)