○公立大学法人岡山県立大学役員規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)の役員の責務、任期その他役員に関し必要な事項を定める。
(責務)
第2条 役員は、法人の使命とその業務の公共性を自覚し、法人の発展のために職務に精励しなければならない。
2 役員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
(副理事長及び理事の職務)
第3条 副理事長及び理事の職務は次のとおりとし、その分担は理事長が定める。
(1) 総務・財務
(2) 経営
(3) 教育・学術研究
(4) 社会連携・国際
(5) その他理事長が特に命じる事項
(副理事長及び理事の任期)
第4条 副理事長及び理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該副理事長及び理事を任命する理事長の任期の末日までとする。
2 補欠の副理事長及び理事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 理事長が欠員となったときの副理事長及び理事の任期の末日は、前2項の規定にかかわらず、後任の理事長が任命される日の前日とする。
(役員の服務)
第5条 役員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(副理事長及び理事の懲戒)
第6条 理事長は、副理事長及び理事がこの規程に違反したとき、又は役員としてふさわしくない非行があると認めるときは、当該副理事長及び理事を懲戒処分することができる。
(役員の解任)
第7条 役員は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第16条に規定する役員となることができない者に該当するに至ったとき又は法第17条第2項若しくは第3項の規定に該当すると認められるときは、解任されるものとする。
(弁明の機会の付与)
第8条 理事長は、法第17条第2項又は第3項の規定により副理事長及び理事を解任しようとするときは、当該副理事長及び理事に弁明の機会を付与しなければならない。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。