○公立大学法人岡山県立大学監事監査規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学定款(以下「定款」という。)に定めのあるもののほか、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)に置く監事が行う監査(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の目的)

第2条 監査は、法人の業務運営及び会計経理の適正を期することを目的とする。

(監査の区分)

第3条 監査は、業務監査及び会計監査とする。

(監査の対象)

第4条 監査は、法人の業務及び財務会計について行うものとする。

(監査の種類、方法及び時期)

第5条 監査の種類は、定期監査及び臨時監査とする。

2 監査の方法は、書面監査及び実地監査とする。

3 定期監査のうち、業務監査は毎事業年度1回行い、会計監査は各事業年度の決算終了後、速やかに行う。

4 臨時監査は、監事が必要と認めたときに行う。

(監査の事務補助)

第6条 監事は、必要と認める場合は、理事長の承認を得て、事務局職員に監査の事務を補助させることができる。

(監査計画)

第7条 監事は、毎事業年度の当初に、次に掲げる事項を記した監査計画書を作成し、速やかに理事長に提出するものとする。ただし、臨時監査については、この限りでない。

(1) 監査期日

(2) 監査対象

(3) 監査の方法

(4) その他監査の実施に関し必要な事項

(役職員への質疑等)

第8条 監事は、監査対象事項を担当する役員又は職員に対し、必要に応じて、質疑又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。

2 役員及び職員は、監事が行う監査に協力しなければならない。

(監査結果報告書等)

第9条 監事は、監査終了後速やかに次に掲げる事項を記載した監査結果報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。

(1) 監査の概要

(2) 是正又は改善を要する事項

(3) その他監事が必要と認める事項

2 理事長は、監査結果報告書に基づき改善すべき事項がある場合、速やかに改善措置を講じ、その結果を監事に回答しなければならない。

(知事への意見の提出)

第10条 監事は、地方独立行政法人法第13条第9項の規定により、監査の結果に基づき、知事に対して意見を提出する場合は、あらかじめ理事長にその旨を通知するものとする。

(事故又は異例事項の報告)

第11条 業務上の重大な事故又は異例の事項が発生したときは、理事長は文書又は口頭で速やかに監事に報告しなければならない。

(改廃)

第12条 この規程の改廃は、軽微なものを除き、あらかじめ監事の意見を聴いた上で、役員会の議を経て行う。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、理事長と協議の上監事が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

公立大学法人岡山県立大学監事監査規程

平成19年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)