○公立大学法人岡山県立大学事務処理規程
平成25年3月4日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、岡山県立大学(以下「大学」という。)の事務処理について必要な事項を定め、合理的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 学長及び理事長(以下「学長」という。)又は専決者が、その権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 学長に代わりその権限に属する事務の処理について、常時、最終的にその意思を決定することをいう。
(3) 専決者 専決することができる者をいう。
(4) 部課等 各学部、事務局各課又は附属施設をいう。
(5) 合議 決裁を受ける事案の内容について、関係する他の部課等の同意を求めることをいう。
(6) 合議先 合議を受ける者をいう。
(7) 代決 決裁又は同意をする権限を有する者(以下「決裁者等」という。)が不在の場合に、下位の者が決裁者等に代わって決裁又は同意をすることをいう。
(8) 代決者 代決することができる者をいう。
(9) 学部長等 各学部の学部長及び附属施設の長をいう。
(10) 班長 事務局の総括参事、総括副参事、総括主幹、総括主任及び司書長をいう。
第2章 決裁
(決裁)
第3条 学長、事務局長、次長、学部長等、課長及び班長は、別表第1の「事項」欄に掲げる事項をこれらの表の「決裁区分」欄に○印をもって示すところにより、それぞれ決裁するものとする。
(事案の経由)
第4条 学長の決裁を受けようとする事案は、事務局長を経由するものとする。
2 学長又は事務局長の決裁を受けようとする事案は、次長は経由するものとする。
(合議事案の決裁)
第5条 次条の規定により、合議を必要とする事案の決裁は、当該合議先の同意を得て決裁するものとする。ただし、専決者を経て合議された事案については、当該合議先の同意があったときに決裁されたものとする。
第3章 合議
(合議の方法)
第7条 前条の規定により、合議する事案は、当該専決者を経て合議するものとする。
2 前項の規定により、合議をした事案について合議先と意見が一致しない場合は、所管課長又は専決者は、合議先と意見の調整を行うものとする。この場合において、なお意見が一致しない場合は、学長(理事長)の裁定を受けるものとする。
3 前項の規定により、裁定を受けた事項については、当該裁定の内容に従って再度合議し、合議先はこれに同意するものとする。
第4章 代決
(代決者)
第8条 決裁者等が不在のときは、第1次代決者が、決裁者等及び第1次代決者が共に不在のときは、第2次代決者が代決することができる。なお、代決者は、決裁者に応じ、次表のとおりとする。ただし、第2次代決者による代決は、事案の内容が急施を要すると認められるものに限るものとする。
決裁者等 | 代決者 | |
第1次 | 第2次 | |
学長 | 事務局長 | 次長 |
事務局長 | 次長 | 課長 |
学部長等 | 学部長等が指名した者 (附属施設については班長) | |
課長 | 班長 |
(代決による処理)
第9条 代決者は、代決する場合にはその旨を明記し、かつ、必要に応じ、速やかに決裁者等の後閲を受け、又は決裁者等にその内容を報告しなければならない。
第5章 事務処理の特例
(特例事項に関する措置)
第10条 専決者は、事案の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その処理について、あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。
(1) 異例に属するとき。
(2) 疑議があるとき、又は紛義があり若しくはこれを生ずるおそれのあるとき。
(3) 上司が特に指示した事項に係るものであるとき。
(4) その他上司の指揮を受ける必要があると認められるとき。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日)
この規程は、平成25年9月25日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月9日)
この規程は、平成27年11月9日から施行する。
附則(平成28年3月7日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事項 | 所管課 | 決裁区分 | 合議先 | 備考 | |||||
学長 | 専決者 | ||||||||
学部長等 | 事務局長 | 次長 | 課長 | 班長 | |||||
1 所掌事務の実施計画の決定及び運営管理 | 事務局長 副学長 | ・将来に多額の支出を伴うことが予想される事案については、事務局長へ、学生生活に係る事案については、副学長へ合議すること。 ・(1)に関する事案については、副学長を経由すること。 | |||||||
(1) 大学の重要事業に係るもの | ○ | ||||||||
(2) 各学部、学科及び附属機関の事務に係るもの | ○ | ||||||||
(3) 事務局の事務に係るもの | ○ | ||||||||
(4) (3)のうち軽易なもの | ○ | ||||||||
(5) 課の事務に係るもの | ○ | ||||||||
2 事務処理の基準、要領等の策定(変更を含む) | ・(1)に関する事案については、副学長を経由すること | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他軽易なもの | ○ | ||||||||
3 公印の刷り込みの承認 | ○ | 総務課長 | |||||||
4 叙位、叙勲及び褒章の具申 | 総務課 | ○ | |||||||
5 他団体表彰に係る受賞候補者の推薦 | 総務課 | ○ | |||||||
6 大学の共催、後援、協賛、推薦及びこれらに類する名義等の使用承認 | 総務課 | ○ | |||||||
7 職員の配置及び事務分担の決定 | 総務課 | ○ | |||||||
8 事務職員の採用 | 総務課 | ○ | |||||||
9 任期付職員、事務補助職員又は非常勤職員の雇用 | 総務課 | ○ | |||||||
10 職員採用試験の実施に係るもの | 総務課 | ○ | |||||||
11 アルバイトの雇用 | 総務課 | ○ | ・文書保存は総務課とする。 | ||||||
12 教職員の出張命令及び復命の査閲 | ・教員の海外出張については、教員等の海外出張取扱基準によること。 | ||||||||
(1) 学長、副学長、事務局長、学部長等に係るもの | ○ | ||||||||
(2) 教員(学部長等を除く。)に係るもの | ○ | ||||||||
(3) 次長、課長及び参事に係るもの | ○ | ||||||||
(4) その他に係るもの | ○ | ||||||||
13 教職員の時間外勤務命令及び時間外勤務代休時間の指定 | |||||||||
(1) 教員に係るもの | ○ | ||||||||
(2) 次長、課長に係るもの | ○ | ||||||||
(3) その他に係るもの | ○ | ||||||||
14 勤務時間の割振の承認 | 総務課 | ○ | |||||||
15 教職員の週休日の振替及び休日の代休日の指定 | |||||||||
(1) 副学長、学部長等に係るもの | ○ | ||||||||
(2) 教員(学部長等を除く。)に係るもの | ○ | ||||||||
(3) 次長、課長及び参事に係るもの | ○ | ||||||||
(4) その他に係るもの | ○ | ||||||||
16 教職員の時間外勤務制限の請求及び深夜勤務制限の請求に対する通知 | |||||||||
(1) 副学長、学部長等に係るもの | ○ | ||||||||
(2) 教員(学部長等を除く。)に係るもの | ○ | ||||||||
(3) 次長、課長に係るもの | ○ | ||||||||
(4) その他に係るもの | ○ | ||||||||
17 教職員の年次休暇の届出の受理、時季変更権の行使、及び特別休暇の承認並びに職務専念義務免除の承認(厚生計画による各種健康診断に限る。) | 総務課 | ||||||||
(1) 副学長、学部長等に係るもの | ○ | ||||||||
(2) 教員(学部長等を除く。)に係るもの | ○ | ||||||||
(3) 次長、課長に係るもの | ○ | ||||||||
(4) その他に係るもの | ○ | ||||||||
18 教職員の病気休暇、育児休業及び介護休業の承認 | 総務課 | ||||||||
(1) 副学長、学部長等に係るもの | ○ | ||||||||
(2) 教員(学部長等を除く。)に係るもの | ○ | ||||||||
(3) 次長、課長に係るもの | ○ | ||||||||
(4) その他に係るもの | ○ | ||||||||
19 教職員の休職の決定 | 総務課 | ○ | |||||||
20 教職員の職務専念義務免除(厚生計画による各種健康診断を除く。)及び営利企業等の従事許可 | 総務課 | ○ | |||||||
21 兼業の承認・届出 | 総務課 | ||||||||
(1) 兼業の承認 | ○ | ||||||||
(2) 副学長、学部長等に係る兼業の届出 | ○ | ||||||||
(3) 教職員(学部長等を除く。)に係る兼業の届出 | ○ | ||||||||
22 職場研修計画の決定及び実施 | 総務課 | ||||||||
(1) 事務局において決定するもの | ○ | ||||||||
(2) 事務局において実施するもの | ○ | ||||||||
(3) その他において決定及び実施するもの | ○ | ||||||||
23 所掌事務の公表及び掲示並びに証明書、騰本等の交付 | ・(1)に関する事案については、副学長を経由すること | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他軽易又は定例的なもの | ○ | ||||||||
24 旧岡山県立保育専門学園、旧岡山県立短期大学又は旧岡山県立大学短期大学部の学生であった者のために行う成績又は卒業等に関する証明書の交付 | 教学課 | ○ | |||||||
25 所掌事務に係る文書の受発 | ・(1)に関する事案については、副学長を経由すること | ||||||||
(1) 申請、届出、通知、通報、照会 報告、回答のうち重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他軽易又は定例的なもの | ○ | ||||||||
26 文書の開示の可否の決定 | 総務課 | ○ | |||||||
27 保有個人情報の開示、訂正等及び利用停止等の可否の決定 | 総務課 | ○ | |||||||
28 事務局が保有する個人情報の教員への提供 | 総務課 | ○ | |||||||
29 聴聞及び公聴会の開催並びに弁明の機会の付与 | 総務課 | ○ | |||||||
30 財産の管理 | 総務課 | ○ | ・図書の管理については図書館長専決 | ||||||
31 財産の目的外使用の許可、貸付け | 総務課 | ○ | |||||||
32 教職員の職務発明に係る特許等の出願及び特許権の通常実施権の許諾等 | 地域連携・研究推進課 | ○ | |||||||
33 職員宿舎の入居者の決定等 | 総務課 | ○ | |||||||
34 学籍異動の許可 | 教学課 | ○ | |||||||
35 学籍異動に係る教授会等への審議依頼に関すること | 教学課 | ○ | |||||||
36 学生団体に関すること | 教学課 | ||||||||
(1) 設立許可に係るもの | ○ | ||||||||
(2) その他に係るもの | ○ | ||||||||
37 学生教育研究災害傷害保険及び賠償責任保険の加入等に関すること | 教学課 | ○ | |||||||
38 卒業(修了)の認定及び学位記の授与 | 教学課 | ○ | 副学長 | ||||||
39 学部(研究科)に対する学生情報の提供 | 教学課 | ○ | |||||||
40 外国人留学生の建物賃貸借に係る連帯保証契約(留学生住宅総合補償の補償範囲内で保証するものに限る。)の締結 | 教学課 | ○ | 総務課長 | ・経理班長及び総務班長を経由すること。 | |||||
41 教職員の昇給の決定、給料の調整額の決定、退職手当の支給額の決定及び期末・勤勉手当の成績率及び支給基準の決定 | 総務課 | ○ | |||||||
42 教職員の諸手当の認定及び支給額の決定(退職手当及び期末勤勉手当を除く。) | 総務課 | ○ | |||||||
43 教職員の赴任に伴う旅費支給額の決定 | 総務課 | ○ | |||||||
44 授業料の減免の決定 | 教学課 | ○ | |||||||
45 検定料、入学料、授業料、学位審査手数料、実習費及び講習料の返還の決定 | 教学課 | ||||||||
(1) (2)以外のもの | ○ | ||||||||
(2) 定例的なもの | ○ | ||||||||
46 証明書交付手数料の減免及び還付の決定 | 教学課 | ○ | |||||||
47 日本学生支援機構等の奨学金に関すること | 教学課 | ○ | |||||||
48 物品の取得、管理及び処分 | 経理班長 | ||||||||
(1) 物品の購入及び修繕 | |||||||||
ア 1件1,000万円以上のもの | ○ | ||||||||
イ 1件1,000万円未満のもの | ○ | ||||||||
ウ 1件500万円未満のもの | ○ | ||||||||
エ 1件50万円未満のもの(教員発注) | ○ | ||||||||
オ 1件50万円未満のもの(教員発注を除く。) | ○ | ||||||||
(2) 物品の寄附の受入れ | |||||||||
ア 価額が1件300万円以上のもの | ○ | ||||||||
イ 価額が1件300万円未満のもの | ○ | ||||||||
ウ 価額が1件100万円未満のもの | ○ | ||||||||
(3) 物品の貸付け及び借受け並びに動産の寄託の受入れ | |||||||||
ア 取得額若しくは時価が1件1,000万円以上又は賃借料の総額が1件300万円以上のもの | ○ | ||||||||
イ 取得額若しくは時価が1件1,000万円未満又は賃借料の総額が1件300万円未満のもの | ○ | ||||||||
ウ 取得額若しくは時価が1件500万円未満又は賃借料の総額が1件100万円未満のもの | ○ | ||||||||
エ 取得額若しくは時価が1件100万円未満又は賃借料の総額が1件20万円未満のもの | ○ | ||||||||
(4) 物品の不用の決定 | |||||||||
ア 取得価格が1件300万円以上のもの | ○ | ||||||||
イ 取得価格が1件300万円未満のもの | ○ | ||||||||
(5) 不用品の売払い及び廃棄 | |||||||||
ア 売却予定価格が1件300万円以上のもの | ○ | ||||||||
イ 売却予定価格が1件300万円未満のもの | ○ | ||||||||
ウ 売却予定価格が1件100万円未満のもの | ○ | ||||||||
エ 売却予定価格が1件20万円未満のもの及び廃棄するもの | ○ | ||||||||
49 その他収支を伴う事案の決定 | 経理班長 | 食糧費については総務班長へ合議すること。 | |||||||
(1) 支出を伴う事案の決定 | |||||||||
ア 1件1,000万円以上のもの | ○ | ||||||||
イ 1件1,000万円未満のもの | ○ | ||||||||
ウ 1件500万円未満のもの | ○ | ||||||||
エ 1件50万円未満のもの(教員発注) | ○ | ||||||||
オ 1件50万円未満のもの(教員発注を除く。) | ○ | ||||||||
(2) 収入を伴う事案の決定 | |||||||||
ア 1件2,000万円以上のもの | ○ | ||||||||
イ 1件2,000万円未満のもの | ○ | ||||||||
ウ 1件1,000万円未満のもの | ○ | ||||||||
エ 1件500万円未満のもの | ○ | ||||||||
50 収支を伴う事案の決定に係る契約の締結 | 総務課 | ・経理班長を経由すること。 ・総務班への合議は契約書(軽易又は定例的なものを除く。)を作成するものに限る。 | |||||||
(1) 1件500万円以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 1件500万円未満のもの | ○ | ||||||||
(3) 1件10万未満のもの | ○ | ||||||||
51 財務会計システム処理 | 総務課 | ||||||||
(1) 支出管理・収入管理・予算管理 | ○ | ||||||||
(2) 財務管理 | ○ | ||||||||
52 予算の編成に係る処理 | 総務課 | ○ | |||||||
53 予算の配当に係る処理 | 総務課 | ○ | |||||||
54 その他所掌事務に付随して生じる軽易又は定例的な事務の処理 | ○ |