○教員等の海外出張取扱基準
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この基準は、別に定めがある場合を除き、岡山県立大学(以下「本学」という。)の学長、教授、准教授、講師、助教、助手及び特任教員(以下「教員等」という。)のうち、調査・研究、研修、学術・文化交流等を目的とした海外出張者について、必要な事項を定める。
(種類)
第2条 海外出張者を次のとおり区分する。
(1) 1号研究員
外国の大学、研究所その他これらに準ずる公共的な教育施設又は学術研究施設において調査・研究を行うため、学長が選定したもので、本学の予算から旅費の全部又は一部を支給される者
(2) 1号交流員
海外で開催され、国際的に権威有る団体又は学術研究機関の主催する研究集会等に出席し、学術発表・討論等を行うため、又は、共同研究、語学研修を通じて、外国の大学等との学術・文化交流を行うため、学長が選定したもので、本学の予算から旅費の全部又は一部を支給された者
(3) 2号研究員
(1) の調査・研究を行うもので、本学以外から旅費の支給を受ける者(次条第3号の適用を受ける者)
(4) 2号交流員
(2) の学術発表・討論等、又は学術・文化交流を行うもので、本学以外から旅費の支給を受ける者(次条第3号の適用を受ける者)
(資格要件)
第3条 海外出張者として派遣されることのできる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
ただし、学長が特に認めた者は、この限りではない。
(1) 1号研究員
ア 教授、准教授、講師、助教、助手及び特任教員とする
ただし、副学長、学部長、図書館長、共通教育部長は除く
イ 海外での調査・研究活動を行う適性を有すると認められる者
(2) 1号交流員
ア 現に専門とする分野で優れた研究活動の実績がある者
イ 研究集会等における活動に必要な語学力を有する者
ウ 研究集会等において招待講演又は研究発表を行うこと等重要な役割を果たす者
(3) 2号研究員及び2号交流員
2号研究員は1号研究員に、2号交流員は1号交流員に準ずるもので、本邦若しくは外国の政府、地方公共団体、大学または学術振興を目的とする財団等から渡航費又は滞在費の保証がある者(期間)
第4条 出張期間は、原則として10月以内とするが、1号交流員及び2号交流員の出張期間は、当該研究集会等の開催期間に往復に要する日数を加えた期間とする。
2 学長が特に必要と認める場合で、滞在費の保証がある者は、前項による出張の期間を含め、通算2年を限度として延長することができる。
(申請)
第5条 海外出張者として派遣されることを希望する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、学部長(語学に関するものは共通教育部長とする。以下「学部長等」という。)に提出しなければならない。
(1) 氏名及び職
(2) 海外出張者の種類
(3) 主たる滞在地名及び当該滞在地に属する国名
(4) 出張先の機関名又は研集会等名称・実施機関名
(5) 調査研究題目又は研集会等実施内容
(6) 出張期間
(7) 旅費の支給に関する事項
(8) その他必要な事項
2 前項第6号の出張期間が1月以上の場合は、学部長等は推薦書を添え、別に定める日までに学長に提出しなければならない。
(選考)
第6条 学部長等は、前条第1項の希望者からの申請に基づき、必要に応じ学科長等から意見を徴して選考する。
2 学長は、前条第2項の学部長等からの内申に基づき、必要に応じ学部長等から意見を徴して選考する。
3 学長は前条の規定に関らず、特定の教員等に海外出張を要請することができる。
(旅費)
第7条 1号研究員及び1号交流員に選定された者については、公立大学法人岡山県立大学職員の旅費に関する規程に定める基準により、予算の範囲内において、旅費を支給する。
2 他から旅費の支給を受ける場合は、その受ける金額を限度として、前項に規定する旅費の一部又は全部を支給しない。
(復命)
第8条 海外出張者は、帰国後、すみやかに海外出張の期間中の調査・研究の成果等を学部長等若しくは学長あてに復命し、本学の教育成果の向上に努めなければならない。
(例外措置)
第9条 この基準によりがたい海外出張者の取扱いについては、事情に応じて個々に決定するものとする。
(実施細目)
第10条 この基準の実施細目は、学長が別に定める。
附則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日)
この規程は、令和6年6月3日から施行する。