○公立大学法人岡山県立大学職員の旅費に関する規程

平成19年4月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第53条の規定により、業務のために旅行する役員及び職員(以下「職員等」という。)並びに職員等以外の者に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、業務の円滑な運営に資するとともに予算の適正な支出を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 役員 公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)の理事長、副理事長、理事及び監事をいう。

(2) 出張 職員等が業務のため一時その勤務地を離れて旅行し、又は職員等以外の者が業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員等がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員等が退職し、又は死亡した場合において、その職員等若しくはその家族又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(5) 家族 職員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(6) 遺族 職員等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員等の死亡当時職員等と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員等が出張し、又は赴任した場合には、当該職員等に対し、旅費を支給する。

2 職員等又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員等が出張又は赴任のための旅行中に退職、解雇(罷免を含む。)又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員等

(2) 職員等が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員等の遺族

(3) 職員等が死亡した場合において、当該職員等の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員等が前項第1号に該当する場合において、就業規則第23条第1項若しくは第45条各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員等又は職員等以外の者が、法人の依頼又は要求に応じ、業務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、予算を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、第4条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第6条において同じ。)を受け、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次の各号に規定する額を旅費として支給することができる。

(1) 同条第1項、第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 同条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員等がその家族の旅行について第19条第21条及び第22条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(3) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、第11条第1項各号第12条第1項各号第13条第1項各号及び第14条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第8条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額(第14条第1項から第3項第1号第2号第3号に掲げる各費用について、同条第3項の規定により計算した額とする場合は、当該計算した額。)の合計額

(4) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く)については、当該各種目について第15条第16条第19条第20条及び第21条第1項並びに第8条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(5) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他理事長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次の各号に規定する額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券及び航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、規程の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

8 前項に規定するその他理事長が定める事情とは、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の前項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第6項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、理事長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第6条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令書又は旅行依頼書(当該旅行命令書又は旅行依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令書等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。

5 前項ただし書きの規定により口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに、旅行命令書等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路(鉄道を除く。以下同じ。) 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程。ただし、県内の路程については、理事長が定めるところによる。

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明又は資料により路程を計算することができる。

3 第1項第3号本文の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の計算をしがたい場合には、地方公共団体の長の証明する元標その他当該路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第6条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(第4条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

4 旅行者が、第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(旅費の種目及び内容)

第7条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、旅行雑費、転居費、着後滞在費及び家族移転費とし、これらの内容については、第11条から第21条までに定めるところによる。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条及び第11条から第21条までに規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費によって計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費請求の手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に別表1に掲げる資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払者」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支払者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書は、理事長が定める。

(証人等の旅費)

第10条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、法律又は他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、理事長が定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するものをいう。次項及び第14条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、業務のために特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第12条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものをいう。次項及び第14条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、業務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第13条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、業務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第14条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、業務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号から第3号までに掲げる費用は、その額が不明であることその他やむを得ない事情がある場合には、路程に応じ1キロメートルにつき37円により計算した額とする。

3 前項に規定する費用の額は、全路程を通算して計算するものとし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊費)

第15条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、本条第1号で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として、本条第2号で定める額(当該宿泊に要する費用の額)とする。

(1) 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2で定める額のうち職務の級が10級以下の者の額とする。

(2) 現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、業務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するものとして旅行命令権者が認めるときとする。

(包括宿泊費)

第16条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第11条から第14条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第17条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して次項で定める1夜当たりの定額とする。

2 1夜当たりの定額は、2,400円とする。

3 宿泊手当の額は、規程の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

(3) 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、第2項に定める額と同額とする。ただし、規程の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。

(4) 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(旅行雑費)

第18条 旅行雑費は、宿泊を伴わない旅行における通信連絡に要する費用(業務のため特に必要とするものに限る。)とし、その額は、1日当たりの定額とし、200円する。

(転居費)

第19条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は、転居の実態を勘案して規程で定める方法により算定される額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前号の算定に当たっては、規程の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の経費による支給が適当でない費用を除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(着後滞在費)

第20条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第21条 家族移転費は、人事交流等により岡山県職員、国家公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員又は他の公立大学法人の職員から引き続き法人の職員等となった場合の赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規程に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて次号で定めるものとする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 理事長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(3) 第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の支給額の上限)

第24条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第11条第1項各号第12条第1項各号第13条第1項各号及び第14条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第8条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額(第14条第1項第1号から第3号までに掲げる各費用について、同条第2項の規定により計算した額とする場合は、当該計算した額)を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第15条第16条第19条第20条及び第21条第1項並びに第8条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

第3章 外国旅行の旅費

第25条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中のこれに関する規定の例に準じて、その都度理事長が定める。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第26条 理事長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 理事長は、旅行者がこの規程の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、必要な旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第27条 理事長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この規程の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規程の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第28条 支払者は、旅行者がこの規程の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。

2 旅行者がこの規程の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支払者は、前項に規定する返納に代えて、当該支払者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(通勤手当との調整)

第29条 旅行者が公立大学法人岡山県立大学職員給与規程第13条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(年度経過等による区分)

第30条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(その他)

第31条 この規程の施行のための手続その他必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、岡山県の例による。

(平成21年2月24日)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成21年2月24日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規程は、次項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 施行日前に発生した原因に基づく赴任に係る旅費については、なお従前の例による。

(平成21年3月18日)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規程は、次項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 施行日前に発生した原因に基づく赴任に係る旅費については、なお従前の例による。

(令和元年11月29日)

この規則は、令和元年11月29日から施行する。

(令和7年3月27日)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規程は、次項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 施行日前に発生した原因に基づく赴任に係る旅費については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

旅費請求書に添付する資料

区分

添付する資料

(1) 鉄道賃

第11条第1項第1号に掲げる運賃

その支払を証明するに足る資料(支払者が必要と認める場合に限る。)

第11条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金及び座席指定料金にあっては、支払者が必要と認める場合に限る。)

(2) 船賃

第12条第1項第1号に掲げる運賃

その支払を証明するに足る資料(支払者が必要と認める場合に限る。)

第12条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(3) 航空賃

第13条第1項第1号に掲げる運賃

その支払を証明するに足る資料(支払者が必要と認める場合に限る。)

第13条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(支払者が必要と認める場合に限る。)

(4) その他の交通費

第14条第1項第1号から第3号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(支払者が必要と認める場合に限る。)

第14条第1項第4号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(5) 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第15条第1項第2号に該当することを証明するに足る書類

(6) 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

(7) 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

第21条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

(8) 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第15条第2項に該当することを証明するに足る資料

(9) 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第15条第2項に該当することを証明するに足る資料

(10) 第22条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

(11) 死亡時旅費請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第9号までに掲げる資料

職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

(12) 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第3条第6項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

(13) 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災又は第3条第8項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

(14) 第26条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第9号までに規定する資料

第26条第1項の規定に該当することを証明するに足る資料

公立大学法人岡山県立大学職員の旅費に関する規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節 給与・勤務条件等
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成21年2月24日 種別なし
平成21年3月18日 種別なし
令和元年11月29日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし