○公立大学法人岡山県立大学体育施設貸付要項
平成21年10月1日
(趣旨)
第1条 この要項は、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)の体育施設の貸付けについて、公立大学法人岡山県立大学固定資産貸付規程にかかわらず、その取扱いを定めるものとする。
(体育施設の貸付けに関する調整)
第2条 この要項に規定する法人の体育施設の貸付けに関する調整は、健康・スポーツ教育推進室長(以下「推進室長」という。)に委任する。
(体育施設)
第3条 貸付けに供する法人の体育施設(以下「施設」という。)は次のとおりとする。
(1) 野球場
(2) グラウンド(サッカー場)
(貸付許可の基準)
第4条 施設を貸付けることができる範囲の基準は、次に掲げる者を主な構成員とする団体とする。
(1) 岡山県内に住所を有する者
(2) 岡山県内に勤務場所を有する者
(3) その他理事長が認めた者
(貸付日時)
第5条 施設を貸付けできる日時は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間は、通年とする。(ただし、12月29日から翌年1月3日を除く。)
(2) 貸付時間は、原則として午前9時から日没までとする。ただし、午後7時を限度とする。
(貸付許可の申請)
第6条 施設の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岡山県立大学体育施設貸付申請書(様式第1号)を使用予定日の前月の1日から15日(15日が休日・日曜日又は土曜日の場合は、その日前においてその日に最も近い休日・日曜日又は土曜日でない日)の間に理事長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 理事長は、施設の貸付けを許可するに当たって、必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第8条 施設の使用料は、別表のとおりとする。
(使用許可の制限)
第9条 理事長は、法人の教育上又は管理上支障があると認める場合又は施設の使用が不適当であると認める場合は、施設の貸付けを許可しないものとする。
(使用回数等の制限)
第10条 理事長は、施設の使用の公平を図るため必要がある場合は、同一申請者が施設を使用する回数又は時間を制限することができる。
(使用許可の取消等)
第11条 理事長は、施設の貸付けを許可された者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を中止させ、又は貸付許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により貸付許可を受けたとき。
(2) この要項その他貸付条件に違反し、又は理事長の指示に従わないとき。
(3) 法人の事業の遂行上支障があると認めるとき。
(4) 公益を害する又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
2 前項の規定により、使用者に生じた損失は補償しないものとする。
第12条 理事長は、施設の貸付けを許可した後であっても、法人において当該施設を使用する必要が急遽生じたときは、当該許可を取り消すことができる。
2 前項の規定により、使用者に生じた損失は補償しないものとする。
(転貸の禁止)
第13条 使用者は、貸付許可を受けた施設を第三者に転貸使用させてはならない。
(損害の賠償)
第14条 使用者は、施設等に損害を生じさせた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(事故の責任)
第15条 使用者は、施設の使用中に生じた事故について、その一切の責めを負わなければならない。
(委任)
第16条 この要項に定めるもののほか、体育施設の貸付けに必要な事項は、理事長が推進室長の意見を聞いて別に定める。
附則
この要項は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年2月7日)
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施設使用料
施設名 | 金額(1時間当たり) | |
野球場 | 一般 | 2,000円 |
高校生以下 | 500円 | |
グラウンド(サッカー場) | 一般 | 2,000円 |
高校生以下 | 500円 |
備考 使用時間が1時間未満であるとき又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を1時間として計算する。