○岡山県立大学グローバルラーニングセンター規程
平成26年10月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県立大学学則(以下「学則」という。)第8条の2に規定する岡山県立大学グローバルラーニングセンター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 各学部、各学科その他の本学の教育研究上の組織(以下「各学部等」という。)が実施するグローバル人材の育成の支援に関すること。
(2) 学生の留学支援に関すること。
(3) 学生及び教職員の外国語能力並びに外国人留学生の日本語能力の向上支援に関すること(岡山県立大学語学教育推進室が所掌する業務を除く)。
(4) 国際交流協定大学等からの留学生、研究者等の受入支援に関すること。
(5) その他前各号に関連する業務に関すること。
(グローバルラーニングセンター長等)
第3条 センターにグローバルラーニングセンター長(以下「センター長」という。)、副センター長及び運営委員(「センター長等」という。)を置く。
2 センター長等は、本学の職員(学則第9条の規定による職員をいう。)のうちから、学長が任命する。
3 センター長は、第2条に掲げる業務を総括し、副センター長は、センター長を補佐する。
4 運営委員は、第2条に掲げる業務を担当するとともに、各学部等との連絡調整を行う。
(任期)
第4条 センター長等の任期は2年とし、再任されることができる。
2 補欠のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。
(客員教授等)
第5条 センターに、学則第12条第1項の規定により、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
2 客員教授等の選考は、岡山県立大学客員教授及び客員准教授選考規程の規定にかかわらず、センター長の推薦を経て、大学運営委員会の議により学長が行う。
3 客員教授等はセンター長の命を受けセンターの業務に従事する。
(センターの事務)
第6条 センターの事務は、事務局教学課で処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。
2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までに任命されたセンター長、副センター長及び幹事の任期は、平成27年3月31日までとする。
附則(平成27年3月25日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行までの間に、教育研究開発機構長からなされた国際交流センター業務に係る客員教授等の推薦は、国際交流センター長からなされたものとみなす。
附則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。