○岡山県立大学アドミッション・高大連携センター規程

令和2年3月27日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県立大学学則(以下「学則」という。)第8条の2に規定する岡山県立大学アドミッション・高大連携センター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営に関し、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 入学者選抜方法の改善に関すること。

(2) 学生募集に関する広報に関すること。

(3) 高等学校との連携に関すること。

(4) 情報収集、調査分析その他入学者受け入れに関すること。

(部門)

第3条 前条各号に掲げる業務を推進するため、センターに、必要に応じて部門を置く。

2 部門に関し必要な事項は、センターが別に定める。

(アドミッション・高大連携センター長等)

第4条 センターにアドミッション・高大連携センター長(以下「センター長」という。)、副センター長、運営委員及びセンター員(以下「センター長等」という。)を置く。

2 副センター長、運営委員及びセンター員は、本学の職員(学則第9条に規定する職員をいう。)のうちから、学長が任命する。

3 センター長は、第2条に掲げる業務を総括し、副センター長は、センター長を補佐する。

4 運営委員は、第3条第1項の規定に基づき設置した部門(本条において「部門」という。)の長を兼ね部門の業務を総括するとともに、学部等との連絡調整を行う。

5 センター員は、部門に所属し部門の業務を処理するとともに、運営委員を補佐する。ただし、センター員を部門に所属させないこともできる。

(任期)

第5条 センター長等の任期は2年とし、再任されることができる。

2 補欠のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。

(客員教授等)

第6条 センターに、学則第12条第1項の規定により、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。

2 客員教授等の選考は、岡山県立大学客員教授及び客員准教授選考規程の規定にかかわらず、センター長の推薦を経て、大学運営委員会の議により学長が行う。

3 客員教授等は、センター長の命を受けセンターの業務に従事する。

(センターの事務)

第7条 センターの事務は、事務局教学課で担当する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行までの間に岡山県立大学教育開発センターからなされた、入学者受け入れに関する業務に係る客員教授等の推薦はアドミッション・高大連携センター長から推薦があったものとみなす。

(令和4年6月30日)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

岡山県立大学アドミッション・高大連携センター規程

令和2年3月27日 種別なし

(令和4年7月1日施行)