○岡山県立大学教育開発センター規程

平成26年10月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県立大学学則(以下「学則」という。)第8条の2に規定する岡山県立大学教育開発センター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営に関し、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 本学教育の基本理念、教育目標等に関すること。

(2) 本学教育の改革・改善及び高等教育に係る調査研究並びに提言に関すること。

(3) 教職員の教育に係る職能開発の企画及び実施に関すること。

(4) 削除

(5) 教育の企画及び実施に関すること。

(6) 教育の点検・評価に関すること。

(7) 共通教育の充実及び共通教育と専門教育との連携に関すること。

(8) その他教職協働による大学教育の開発推進に関すること。

(部門)

第3条 前条各号に掲げる業務を推進するため、センターに、必要に応じて部門を置く。

2 部門に関し必要な事項は、センターが別に定める。

(教育開発センター長等)

第4条 センターに教育開発センター長(以下「センター長」という。)、副センター長、運営委員、センター員及び推進員(以下「センター長等」という。)を置く。

2 副センター長、運営委員、センター員及び推進員は、本学の職員(学則第9条に規定する職員をいう。)のうちから、学長が任命する。

3 センター長は、第2条に掲げる業務を総括し、副センター長は、センター長を補佐する。

4 運営委員は、第3条第1項の規定に基づき設置した部門(本条において「部門」という。)の長を兼ね部門の業務を総括するとともに、学部等との連絡調整を行う。

5 センター員は、部門に所属し部門の業務を処理するとともに、運営委員を補佐する。ただし、センター員を部門に所属させないこともできる。

6 推進員は、運営委員が行う学部等との連絡調整を補佐する。

(任期)

第5条 センター長等の任期は2年とし、再任されることができる。

2 補欠のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。

(客員教授等)

第6条 センターに、学則第12条第1項の規定により、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。

2 客員教授等の選考は、岡山県立大学客員教授及び客員准教授選考規程の規定にかかわらず、センター長の推薦を経て、大学運営委員会の議により学長が行う。

3 客員教授等は、センター長の命を受けセンターの業務に従事する。

(センターの事務)

第7条 センターの事務は、事務局教学課で担当する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。

2 第5条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までに任命されたセンター長、副センター長、幹事及びセンター員の任期は、平成27年3月31日までとする。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

1 この規程は、平成31年4月1日公布の日から施行する。

2 この規程の施行までの間、教育研究開発機構からなされた教育開発センター業務にかかる客員教授等の推薦は、教育開発センターから推薦があったものとみなす。

(令和2年3月27日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

岡山県立大学教育開発センター規程

平成26年10月1日 種別なし

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8章 附属施設等/第3節 教育研究
沿革情報
平成26年10月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年3月28日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし
令和4年6月30日 種別なし