○岡山県立大学キャリア・学生生活支援センター規程

平成31年3月28日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県立大学学則(以下「学則」という。)第8条の2に規定する岡山県立大学キャリア・学生生活支援センター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営に関し、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) キャリア形成支援に関する企画及び実施に関すること。

(2) 正課外活動支援に関する企画及び実施に関すること。

(3) 就職支援に関する企画及び実施に関すること。

(4) 障がいのある学生の支援に関すること。

(5) 学内のバリアフリー環境等の点検・改善に関すること。

(6) 学生の自主的な学習活動の支援に関すること。

(7) その他キャリア形成支援及び学生生活支援に関すること。

(支援部門)

第3条 センターは、前条に掲げる業務を推進するため、必要に応じて支援部門を置くとともに、学則第49条に規定する保健室及び学生相談室とも連携する。

2 支援部門に関し必要な事項は、センターが別に定める。

(キャリア・学生生活支援センター長等)

第4条 センターにキャリア・学生生活支援センター長(以下「センター長」という。)、副センター長、運営委員及びセンター員(以下「センター長等」という。)を置く。

2 副センター長、運営委員及びセンター員は、本学の職員(学則第9条に規定する職員をいう。)のうちから、学長が任命する。

3 センター長は、第2条に掲げる業務を総括し、副センター長は、センター長を補佐する。

4 運営委員は、前条第1項の規定に基づき設置した支援部門の所管業務を総括するとともに、学部等との連絡調整を行う。

5 センター員は、支援部門の所管業務を処理するとともに、運営委員を補佐する。

(任期)

第5条 センター長等の任期は2年とし、再任されることができる。

2 補欠のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。

(客員教授等)

第6条 センターに、学則第12条第1項の規定により、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。

2 客員教授等の選考は、岡山県立大学客員教授及び客員准教授選考規程の規定にかかわらず、センター長の推薦を経て、大学運営委員会の議により学長が行う。

3 客員教授等は、センター長の命を受けセンターの業務に従事する。

(センターの事務)

第7条 センターの事務は、事務局教学課で処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行までの間に岡山県立大学教育研究開発機構長からなされた、キャリア・学生生活支援センター業務に係る客員教授等の推薦はキャリア・学生生活支援センター長から推薦があったものとみなす。

(令和2年3月27日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

岡山県立大学キャリア・学生生活支援センター規程

平成31年3月28日 種別なし

(令和4年7月1日施行)