○公立大学法人岡山県立大学新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生に係る授業料減免措置要項
令和2年8月3日
(趣旨)
第1条 公立大学法人岡山県立大学授業料減免規程(以下「減免規程」という。)第2条第5項により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生に対する授業料減免に関し、必要な事項を定める。
(減免)
第2条 公立大学法人岡山県立大学理事長(以下「理事長」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響による経済的理由により、修学に困難があると認められる学生(減免規程第2条各項の規定により授業料の全額を免除する者を除く。)に対して、令和2年度前期の授業料の額のうち3万円を免除することができる。
(委任)
第4条 この要項に定めるもののほか、授業料の減免について必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この要項は、令和2年8月3日から施行する。