○平成30年7月豪雨の被災者に係る公立大学法人岡山県立大学検定料免除規程
平成30年9月7日
(趣旨)
第1条 公立大学法人岡山県立大学の授業料等に関する規程(平成19年4月1日)第3条第2項の規定に基づき、平成30年7月豪雨の被災者に係る検定料の免除に関し、必要な事項を定める。
(免除)
第2条 検定料の免除は、学部入試又は大学院入試を受験する者であって、平成30年7月豪雨における災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されている地域で被災し、次の各号のいずれかに該当する者について行うことができる。
(1) 従来同一世帯にあり、主として生計を維持し、学資を負担している者(以下「学資負担者」という。)が現に居住していた家屋が平成30年7月豪雨により全壊、全焼、大規模半壊、半壊、半焼又は流失した者
(2) 学資負担者が平成30年7月豪雨により死亡又は行方不明の者
2 検定料の免除の額は、検定料の全額とする。
(1) 市区町村発行のり災証明書(前条第1項(1)に該当する者に限る。)
(2) 死亡又は行方不明を証明する書類(前条第1項(2)に該当する者に限る。)
(徴収猶予)
第4条 検定料の免除を申請した者の検定料は、免除の可否を決定するまで徴収を猶予する。
(免除が認められなかった者の納付期限及び出願受付)
第5条 検定料の免除が認められなかった者は、理事長が定める日までに、検定料の全額を納付しなければならない。
2 前項に規定する日までに検定料の納付がない場合は、出願を受け付けないものとする。
(免除決定の取消し)
第6条 検定料の免除が決定された者で、提出書類に虚偽の事項を記載し、又は提出書類を偽造していたことが判明した場合は、免除の決定を取り消す。
2 前項の規定により検定料の免除の決定を取り消された者は、理事長が定める日までに、検定料を納付しなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年9月7日から施行する。
附則(令和2年4月24日)
この規程は、令和2年4月24日から施行する。