○東日本大震災の被災者に係る公立大学法人岡山県立大学検定料免除規程
平成25年10月11日
(趣旨)
第1条 公立大学法人岡山県立大学の授業料等に関する規程(平成19年4月1日)第3条第2項の規定に基づき、東日本大震災の被災者に係る検定料の免除に関し、必要な事項を定める。
(免除)
第2条 検定料の免除は、学部入試又は大学院入試を受験する者で、次の各号に該当するものについて行うことができる。
(1) 東日本大震災(以下「震災」という。)における災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されている地域(東京都を除く。)で被災した者で、次のいずれかに該当するもの
ア 従来同一世帯にあり、主として生計を維持し、学資を負担している者(以下「学資負担者」という。)が現に居住していた家屋が震災により全壊、全焼、大規模半壊、半壊、半焼又は流失した者
イ 学資負担者が震災により死亡又は行方不明の者
(2) 学資負担者の居住区が福島第一原子力発電所事故により、避難指示区域(計画的避難区域を含む。)に指定された者
2 検定料の免除の額は、検定料の全額とする。
(1) 市区町村発行のり災証明書(前条(1)アに該当する者に限る。)
(2) 死亡又は行方不明を証明する書類(前条(1)イに該当する者に限る。)
(3) 市区町村発行の被災証明書(前条(2)に該当する者に限る。)
(徴収猶予)
第4条 検定料の免除を申請した者の検定料は、免除の可否を決定するまで徴収を猶予する。
(免除が認められなかった者の納付期限及び出願受付)
第5条 検定料の免除が認められなかった者は、理事長が定める日までに、検定料の全額を納付しなければならない。
2 前項に規定する日までに検定料の納付がない場合は、出願を受け付けないものとする。
(免除決定の取消し)
第6条 検定料の免除が決定された者で、提出書類に虚偽の事項を記載し、又は提出書類を偽造していたことが判明した場合は、免除の決定を取り消す。
2 前項の規定により検定料の免除の決定を取り消された者は、理事長が定める日までに、検定料を納付しなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年10月11日から施行する。
附則(令和2年4月24日)
この規程は、令和2年4月24日から施行する。