○岡山県立大学学部生の大学院授業科目の先取履修に関する規程

令和6年3月28日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県立大学学則第32条の2第3項の規定に基づき、岡山県立大学(以下「本学」という。)の学部生が本学の大学院(博士後期課程を除く。以下同じ。)の授業科目を履修すること(以下「先取履修」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 先取履修は、本学の大学院に進学を志望する学業優秀な学部生に対して、本学の大学院の授業科目を履修する機会を提供し、学部教育と大学院教育との円滑な接続を図ることを目的とする。

(履修資格)

第3条 先取履修ができる者は、本学の大学院への進学を志望する本学の学部生で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 先取履修時に本学の学部の最終学年に在籍し、当該履修時の年度内に卒業が見込まれる者

(2) 先取履修申請時点で直近の累積GPAが進学を志望する研究科の専攻が定める数値以上である者

(授業科目及び単位数の上限)

第4条 先取履修できる授業科目は、進学を志望する研究科の専攻が指定する科目(副専攻の科目を含む。以下「指定科目」という。)とする。

2 先取履修できる授業科目の単位数は、10単位を限度とする。ただし、指定科目の単位数の合計が10単位に達しない場合は、その単位数を限度とする。

3 前項の単位数は、岡山県立大学履修規程に規定する1年間に登録することができる単位数に含める。

4 先取履修する授業科目の登録後に、前年度までの成績により履修時の年度内の卒業が見込まれないことが判明した場合は、その登録を取り消す。

(申請手続)

第5条 先取履修を希望する学部生は、指定科目の中から履修希望の科目を選定の上、大学院授業科目先取履修申請書(様式第1号)を、所定の期日までに所属学部の長(以下「学部長」という。)に提出する。

(学部長の推薦)

第6条 学部長は、前条の申請のあった授業科目が教育上有益であり、かつ、学部の学修に支障がないと認めるときは、申請のあった学部生の先取履修について申請先の研究科長に推薦する。

(履修の許可)

第7条 研究科長は、前条の推薦を受けたときは、審査の上、先取履修を許可する授業科目を決定し、申請した学部生の最終学年への進級確定後に、大学院授業科目先取履修通知書(様式第2号)により、学部長を通じて当該学部生に通知する。

(履修手続等)

第8条 先取履修が許可された授業科目の履修手続、単位の認定及び単位修得証明書については、岡山県立大学大学院科目等履修生規程第7条から第9条までの規定に基づいて行う。

(修得した単位の取扱い)

第9条 先取履修した授業科目で修得した単位については、第5条の申請時に志望していた研究科の専攻に入学した場合に限り、岡山県立大学大学院学則15条の規定に基づき、入学した学生の申請により当該研究科の修了要件単位に含めることができる。

2 前項の規定に基づき、先取履修により修得した単位を研究科の修了要件単位に含める場合は、当該授業科目の成績は修得時の評価とする。

3 先取履修により修得した単位は、所属学部の卒業要件単位に含めない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、大学院授業科目の先取履修に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の後期から開講される大学院の授業科目から適用する。

(令和7年1月16日)

この規程は、令和7年1月16日から施行する。

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岡山県立大学学部生の大学院授業科目の先取履修に関する規程

令和6年3月28日 種別なし

(令和7年1月16日施行)