○岡山県立大学学部・研究科外部評価委員会要項

令和4年8月18日

(趣旨)

第1条 この要項は、岡山県立大学保健福祉学部、情報工学部及びデザイン学部並びに保健福祉学研究科、情報系工学研究科及びデザイン学研究科(以下「学部等」という。)における自己点検・評価活動の客観性・公平性を担保し、教育・研究・社会貢献・管理運営の水準の更なる向上を図るため、公立大学法人岡山県立大学評価規程第10条の規定に基づき、学部等に設置する岡山県立大学学部・研究科外部評価委員会(以下、「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 自己点検・評価に関する事項

(2) その他学部等の外部評価に関し必要な事項

(組織等)

第3条 委員会は、当該学部又は当該研究科の教職員以外の者で、次の各号のいずれかに該当する委員で構成する。

(1) 学校教育に関する見識を有する者

(2) 産業界に関する見識を有する者

(3) 大学運営に関する見識を有する者

(4) 岡山県立大学を卒業した者又は岡山県立大学大学院を修了した者

(5) その他学部長等が必要と認める者

2 前項の委員は、学部長及び研究科長(以下、「学部長等」という。)が選考し、委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年の範囲内で学部長等が定める期間とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委任)

第6条 この要項に定めるもののほか、学部等の外部評価に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この要項は、令和4年8月18日から施行する。

岡山県立大学学部・研究科外部評価委員会要項

令和4年8月18日 種別なし

(令和4年8月18日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
令和4年8月18日 種別なし