○岡山県立大学学部・研究科外部評価委員会要項
令和4年8月18日
(趣旨)
第1条 この要項は、岡山県立大学保健福祉学部、情報工学部及びデザイン学部並びに保健福祉学研究科、情報系工学研究科及びデザイン学研究科(以下「学部等」という。)における自己点検・評価活動の客観性・公平性を担保し、教育・研究・社会貢献・管理運営の水準の更なる向上を図るため、公立大学法人岡山県立大学評価規程第10条の規定に基づき、学部等に設置する岡山県立大学学部・研究科外部評価委員会(以下、「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 自己点検・評価に関する事項
(2) その他学部等の外部評価に関し必要な事項
(組織等)
第3条 委員会は、当該学部又は当該研究科の教職員以外の者で、次の各号のいずれかに該当する委員で構成する。
(1) 学校教育に関する見識を有する者
(2) 産業界に関する見識を有する者
(3) 大学運営に関する見識を有する者
(4) 岡山県立大学を卒業した者又は岡山県立大学大学院を修了した者
(5) その他学部長等が必要と認める者
2 前項の委員は、学部長及び研究科長(以下、「学部長等」という。)が選考し、委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年の範囲内で学部長等が定める期間とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委任)
第6条 この要項に定めるもののほか、学部等の外部評価に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要項は、令和4年8月18日から施行する。