○公立大学法人岡山県立大学評価規程
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)の組織及び運営、法人が設置する岡山県立大学(以下「本学」という。)の教育及び研究などの状況について、自ら行う点検及び評価(以下「自己点検・評価」という。)に関する事項を定めることにより、本学の教育研究水準の向上を図るとともに、法人の社会的使命を果たすことを目的とする。
(基本方針)
第2条 法人又は本学が自己点検・評価を行う際の基本方針は、次のとおりとする。
(1) 公正かつ客観的で信頼性が高いものであること
(2) 学外の意見を踏まえること
(3) 教育研究活動等の改善を指向するものであること
(4) 評価結果を公表すること
(5) 評価の実施体制、項目及び方法を継続的に改善すること
(自己点検・評価事項)
第3条 第1条の目的を達成するため、法人又は本学が行う自己点検・評価の対象とする基本事項は、次のとおりとする。
(1) 教育活動
(2) 研究活動
(3) 学生支援活動
(4) 社会貢献活動
(5) 管理運営
(6) その他必要な事項
(評価委員会)
第4条 法人に、法人及び本学の自己点検・評価に関する重要事項を審議する機関として、公立大学法人岡山県立大学評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 法人が行う中期計画(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第26条第1項に規定する中期計画をいう。)に係る事業実績に関する自己点検・評価
(2) 本学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況に関する自己点検・評価(学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項の規定により実施するものをいう。)
(3) 法人又は本学以外の者による評価に関すること
(4) 前各号の規定に基づく自己点検・評価の結果公表
(5) 教員の個人評価に関すること
(6) その他評価委員会が必要と認める事項
(審議結果等)
第5条 評価委員会は、前条の審議結果を学長となる理事長に報告し、理事長は、必要に応じて役員会、経営審議会及び教育研究審議会に諮るものとする。
(組織)
第6条 評価委員会は、次の各号に掲げる委員で構成する。
(1) 学長となる理事長
(2) 副理事長
(3) 副学長となる各理事
(4) 副学長(前号の者を除く)
(5) 各学部長
(6) 共通教育部長
(7) 附属図書館長
(8) 本学の教職員のうち理事長が指名する者
(任期)
第7条 前条第8号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条 評価委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。
2 委員長は評価委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長は委員の中から副委員長を指名することができる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(議事)
第9条 評価委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 評価委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(分科会及び学部・研究科外部評価委員会)
第10条 本学の各学部の自己点検・評価を行うため、評価委員会に、保健福祉学部評価分科会、情報工学部評価分科会及びデザイン学部評価分科会(以下「分科会」という。)を置く。
2 保健福祉学研究科、情報系工学研究科及びデザイン学研究科の自己点検・評価は、それぞれ保健福祉学部評価分科会、情報工学部評価分科会及びデザイン学部評価分科会が行う。
3 分科会に、外部からの意見を聴取するため、それぞれ学部・研究科外部評価委員会を置く。
4 分科会及び学部・研究科外部評価委員会に関する事項は、別に定める。
(部会)
第11条 評価委員会に、評価委員会が所掌する事項に関して特定の課題の検討・とりまとめ、調査研究等を行うため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に関する事項は、評価委員会が別に定める。
(事務)
第12条 評価委員会の事務は事務局地域連携・研究推進課において処理する。
2 分科会及び学部・研究科外部評価委員会の事務は、各学部において処理する。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、評価に関し必要な事項は、評価委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日)
1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。
2 この規程による改正後の公立大学法人岡山県立大学評価規程第7条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までに理事長が指名した委員の任期は、令和5年3月31日までとする。
附則(令和6年9月24日)
この規程は、令和6年9月24日から施行する。