○岡山県立大学学部評価分科会要項

令和4年8月18日

(趣旨)

第1条 この要項は、岡山県立大学保健福祉学部、情報工学部及びデザイン学部並びに保健福祉学研究科、情報系工学研究科及びデザイン学研究科(以下「学部等」という。)における自己点検・評価を行うため、公立大学法人岡山県立大学評価規程(以下「評価規程」という。)第10条の規定に基づき、学部等に設置する岡山県立大学学部評価分科会(以下、「分科会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 分科会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 評価規程第4条第2項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) その他分科会が必要と認める事項

(組織等)

第3条 分科会は、当該学部等の教職員で、次の各号に掲げる委員で構成する。

(1) 学部長及び研究科長(以下、「学部長等」という。)

(2) その他学部長等が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、学部長等が定める期間とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員以外の者の出席)

第5条 分科会が必要と認めたときは、分科会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委任)

第6条 この要項に定めるもののほか、学部等の評価に関し必要な事項は、分科会が別に定める。

この要項は、令和4年8月18日から施行する。

岡山県立大学学部評価分科会要項

令和4年8月18日 種別なし

(令和4年8月18日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
令和4年8月18日 種別なし