○岡山県立大学学部評価分科会要項
令和4年8月18日
(趣旨)
第1条 この要項は、岡山県立大学保健福祉学部、情報工学部及びデザイン学部並びに保健福祉学研究科、情報系工学研究科及びデザイン学研究科(以下「学部等」という。)における自己点検・評価を行うため、公立大学法人岡山県立大学評価規程(以下「評価規程」という。)第10条の規定に基づき、学部等に設置する岡山県立大学学部評価分科会(以下、「分科会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 分科会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 評価規程第4条第2項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) その他分科会が必要と認める事項
(組織等)
第3条 分科会は、当該学部等の教職員で、次の各号に掲げる委員で構成する。
(1) 学部長及び研究科長(以下、「学部長等」という。)
(2) その他学部長等が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、学部長等が定める期間とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員以外の者の出席)
第5条 分科会が必要と認めたときは、分科会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委任)
第6条 この要項に定めるもののほか、学部等の評価に関し必要な事項は、分科会が別に定める。
附則
この要項は、令和4年8月18日から施行する。