○公立大学法人岡山県立大学利益相反に関するセーフ・ハーバー・ルール

平成22年6月7日

第1条 公立大学法人岡山県立大学利益相反に関するセーフ・ハーバー・ルール(以下「本ルール」という。)は、公立大学法人岡山県立大学利益相反行為防止規程(以下「規程」という。)第3条第4号に基づき、利益相反行為に該当しないとみなす行為について一定の要件を予め定めることにより利益相反マネジメントを効率的に行うことを目的とする。

第2条 公立大学法人岡山県立大学(以下「本学」という。)における教育又は研究の成果を発表する著作及び講演等の活動は、規程第3条第1号に定める利益相反行為に該当しない行為とみなす。

第3条 次の役職員の行為は、規程第3条第1号に定める利益相反行為に該当しない行為とみなす。ただし、本学の教育又は研究活動の一環と認められない場合、当該行為に携わった時間が相当と認められない場合、又は当該行為から得た報酬等の利益の額が相当と認められない場合は、この限りでない。

(1) 学会等学術研究上有益であると認められ、当該教職員の研究分野と密接な関係がある団体の運営に関わる活動

(2) 教育又は研究を奨励するための活動

(3) 国又は地方公共団体の審議会又はこれに準じる委員会等における活動

第4条 公立大学法人岡山県立大学共同研究取扱規程(以下「共同研究取扱規程」という。)又は公立大学法人岡山県立大学受託研究取扱規程(以下「受託研究取扱規程」という。)に従い受入れ決定のなされた研究(以下「共同研究等」という。)につき、研究担当教員としてなす役職員の行為は、規程第3条第1号に定める利益相反行為に該当しない行為とみなす。ただし、共同研究等の相手方又はその親会社、子会社等の関連会社が次に掲げる企業等である場合であって、①当該事実が共同研究等の受入れ決定に係る審査の際に学長となる理事長に開示されていなかったとき、②当該事実が共同研究取扱規程第4条第2項及び第17条並びに受託研究取扱規程第5条第2項及び第10条に定める報告事項に含まれていなかったとき、又は③当該事実が利益相反委員会に報告されていなかったときは、この限りでない。

(1) 役職員又はその2親等内の親族が取締役、執行役、その他理事者を務める企業等

(2) 役職員又はその2親等内の親族が発行済株式総数の5%以上の株式(新株予約権を含む。)を有する株式会社

(3) 役職員又はその2親等内の親族が総社員の持分の5%以上の持分を有する有限会社等の企業等

2 前項に定める共同研究等の相手方企業等への学生の派遣は、規程第3条第1号に定める利益相反行為に該当しない行為とみなす。ただし、教育目的に反する場合はこの限りでない。

第5条 公立大学法人岡山県立大学職員兼業規程に従い兼業を認められた活動であって、当該活動より得た収入が、別に定める利益相反ガイドラインに定める基準を超えない場合は、規程第3条第1号に定める利益相反行為に該当しない行為と推定する。

本ルールは、平成22年6月7日から施行する。

公立大学法人岡山県立大学利益相反に関するセーフ・ハーバー・ルール

平成22年6月7日 種別なし

(平成22年6月7日施行)

体系情報
第4章 事/第4節 その他
沿革情報
平成22年6月7日 種別なし