○公立大学法人岡山県立大学共同研究取扱規程

平成30年3月13日

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)において実施する共同研究について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において共同研究とは、法人が民間等外部の機関(以下「共同研究者」という。)から研究費等を受け入れて、共通の課題について共同して行う研究、試験、試作、調査等をいう。

(研究等の基準)

第3条 共同研究は、岡山県立大学(以下「本学」という。)の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を及ぼすおそれのないと認められる場合に限り実施することができる。

(研究等の申請等)

第4条 共同研究者は、法人に共同研究を申し込む場合は、様式第1号により共同研究申請書を本学地域創造戦略センター長(以下「センター長」という。)に提出するものとする。

2 前項の申請書が提出された場合は、当該研究等を担当することとなる教員(以下「研究責任者」という。)は共同研究計画書(様式第2号)をセンター長に提出するものとする。

3 前二項に規定する書類の提出を受けたセンター長は、研究責任者が所属する学部の長(以下「学部長」という。)にその共同研究の実施の適否についての意見書(様式第3号)を提出させ、併せて法人の理事長(以下「理事長」という。)に提出するものとする。

(研究等実施の承認等)

第5条 理事長は、前条により提出のあった書類を審査し、適当と認める場合は、共同研究の実施を承認するものとする。

2 前項の承認を行った理事長は、共同研究者、学部長及び研究責任者に対しその旨を様式第4号又は第5号により通知するものとする。

(契約の締結)

第6条 理事長は前条第1項の規定により共同研究の実施を承認した場合は、速やかに共同研究契約書(様式第6号)の例により、契約を締結するものとする。

(研究員の受入れ)

第7条 理事長は、共同研究を実施するため必要と認めるときは、共同研究者から派遣される研究員を受け入れることができるものとする。

2 前項の研究員は、共同研究者の機関において現に研究業務に従事しており、かつ、共同研究を実施するため共同研究者の機関における身分を保持したまま法人に派遣されるものとする。

(共同研究に係る経費の負担)

第8条 共同研究者は、当該共同研究遂行のため特に必要となる備品購入費、謝金、旅費、消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び当該共同研究遂行に関連し、直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額を負担するものとする。この場合において、間接経費は、直接経費の10%に相当する額とする。ただし、間接経費の額は、次の各号の一に該当する場合は、10%に相当する額と異なる額とすることができる。

(1) 共同研究者が、国等の補助金又は競争的資金等を受け、当該経費により共同研究を実施することが明確であって、当該経費の制度により間接経費の率又は額が定められている場合

(2) その他理事長が特に認めた場合

2 法人は、必要に応じ、研究経費の一部を負担することができる。

3 複数年度にわたる共同研究を行う場合には、共同研究者は研究経費を年度ごとに分割して納付することができる。

(研究等の管理)

第9条 法人及び共同研究者は、共同研究実施計画書(様式第7号)に従い、各々が分担する研究について管理を行うものとする。

(設備の帰属等)

第10条 研究経費により取得した設備等は、法人に帰属するものとする。

2 理事長は、共同研究の実施のため必要と認めるときは、共同研究者の所有に属する設備、備品等を法人に無償で受け入れることができるものとする。ただし、当該設備、備品等を学内に搬入することが困難な場合は、研究責任者は、研究上必要な限度内として理事長の承認を得た後、当該設備が所在する施設において共同研究を行うことができるものとする。

(研究等の中止又は期間の延長)

第11条 研究責任者は、本来の教育研究に支障が生じたため、又は天災その他やむを得ない事由が生じたため、共同研究の中止又は期間の延長が必要となった場合は、共同研究中止申請書(様式第8号)又は共同研究期間延長申請書(様式第9号)を速やかに理事長あてに提出するものとする。

2 理事長は、前項に規定する申請書を受理し、やむを得ないと認めた場合は、共同研究の中止又は期間の延長について共同研究者と協議を行うものとする。

3 理事長は、前項の協議により、共同研究者の同意が得られたときは、共同研究の中止又は期間の延長を承認し、研究責任者に対しその旨を様式第10号又は第11号により通知するものとする。

(特許権等の承継)

第12条 法人は、公立大学法人岡山県立大学職務発明等に関する規程(以下「発明規程」という。)により、共同研究の結果として生じた発明に関する特許を受ける権利又は特許権(以下「特許権等」という。)を承継することができる。

(特許の出願等)

第13条 理事長又は共同研究者は、研究責任者又は共同研究者に所属する研究員(以下「共同研究員」という。)が共同研究の結果それぞれ独自に発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、当該発明が独自に行われたことについてあらかじめ相手方の同意を得るものとする。

2 理事長及び共同研究者は、研究責任者及び共同研究員が共同研究の結果共同して発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、共同出願契約書(様式第12号)の例により持ち分等を定めた共同出願契約を締結のうえ、共同出願を行うものとする。

(優先的実施権)

第14条 理事長は、発明規程により取得した前条第1項に規定する特許権等について、共同研究者又は共同研究者が指定する者(以下「共同研究者等」という。)に限り、当該共同研究の完了の日から起算して5年を超えない範囲内において優先的な実施を許諾することができるものとする。ただし、この期間は更新することができる。

2 理事長は、前条第2項に規定する法人及び共同研究者との共有に係る特許権等について、共同研究者等に限り、当該共同研究の完了の日から起算して5年を超えない範囲内において優先的な実施を許諾することができるものとする。ただし、この期間は更新することができる。

(第三者に対する実施の許諾)

第15条 次の各号の一に該当するときは、理事長は、前条の規定にかかわらず、共同研究者等以外の者(以下「第三者」という。)に対し、法人が承継した特許権等の実施を許諾することができるものとする。

(1) 前条第1項又は第2項に基づく優先的実施権が正当な理由なくして行使されないとき。

(2) 前条第1項又は第2項に基づく優先的実施権を与えることが、公共の利益を著しく損なうおそれがあると認められるとき。

(実施料)

第16条 前2条に定めるところにより、法人が承継した特許権等又は共有に係る特許権等の実施を許諾したときは、別に定める実施料を徴収するものとする。

(研究等の完了報告)

第17条 研究責任者は、共同研究を完了したときは、共同研究完了報告書(様式第13号)及び共同研究費収支決算書(様式第14号)を速やかに、理事長あてに提出するものとする。

2 前項に規定する報告書を受理した理事長は、共同研究者に対し速やかにその旨を様式第15号により通知するものとする。

(共同研究の成果の公表)

第18条 理事長は、共同研究に係る研究成果の公表時期、方法等について、共同研究者と協議の上定めるものとする。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、共同研究の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 岡山県立大学共同研究取扱規程(平成19年4月1日制定)は廃止する。

(令和2年3月27日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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公立大学法人岡山県立大学共同研究取扱規程

平成30年3月13日 種別なし

(令和2年4月1日施行)